====== 第八章 配偶者の居住の権利(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 配偶者居住権 ====== ===== 第千二十八条(配偶者居住権) =====  被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。 * 一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。 * 二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。 2 居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。 3 [[民法_5_3#第九百三条(特別受益者の相続分)|第九百三条]]第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。 ===== 第千二十九条(審判による配偶者居住権の取得) =====  遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。 * 一 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。 * 二 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。 ===== 第千三十条(配偶者居住権の存続期間) =====  配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。 ===== 第千三十一条(配偶者居住権の登記等) =====  居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。 2 [[民法_3_2_07#第六百五条(不動産賃貸借の対抗力)|第六百五条]]の規定は配偶者居住権について、[[民法_3_2_07#第六百五条の四(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)|第六百五条の四]]の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。 ===== 第千三十二条(配偶者による使用及び収益) =====  配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。 2 配偶者居住権は、譲渡することができない。 3 配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。 4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。 ===== 第千三十三条(居住建物の修繕等) =====  配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。 2 居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。 3 居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。 ===== 第千三十四条(居住建物の費用の負担) =====  配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。 2 [[民法_3_2_03#第五百八十三条(買戻しの実行)|第五百八十三条]]第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 ===== 第千三十五条(居住建物の返還等) =====  配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。 2 [[民法_3_2_06#第五百九十九条(借主による収去等)|第五百九十九条]]第一項及び第二項並びに[[民法_3_2_07#第六百二十一条(賃借人の原状回復義務)|第六百二十一条]]の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。 ===== 第千三十六条(使用貸借及び賃貸借の規定の準用) =====  [[民法_3_2_06#第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了)|第五百九十七条]]第一項及び第三項、[[民法_3_2_06#第六百条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)|第六百条]]、[[民法_3_2_07#第六百十三条(転貸の効果)|第六百十三条]]並びに[[民法_3_2_07#第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)|第六百十六条の二]]の規定は、配偶者居住権について準用する。 ====== 第二節 配偶者短期居住権 ====== ===== 第千三十七条(配偶者短期居住権) =====  配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。 * 一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日 * 二 前号に掲げる場合以外の場合 第三項の申入れの日から六箇月を経過する日 2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。 3 居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。 ===== 第千三十八条(配偶者による使用) =====  配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。 2 配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。 3 配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。 ===== 第千三十九条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅) =====  配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。 ===== 第千四十条(居住建物の返還等) =====  配偶者は、[[民法_5_8#第千三十九条(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)|前条]]に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。 2 [[民法_3_2_06#第五百九十九条(借主による収去等)|第五百九十九条]]第一項及び第二項並びに[[民法_3_2_07#第六百二十一条(賃借人の原状回復義務)|第六百二十一条]]の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。 ===== 第千四十一条(使用貸借等の規定の準用) =====  [[民法_3_2_06#第五百九十七条(期間満了等による使用貸借の終了)|第五百九十七条]]第三項、[[民法_3_2_06#第六百条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)|第六百条]]、[[民法_3_2_07#第六百十六条の二(賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了)|第六百十六条の二]]、[[民法_5_8#第千三十二条(配偶者による使用及び収益)|第千三十二条]]第二項、[[民法_5_8#第千三十三条(居住建物の修繕等)|第千三十三条]]及び[[民法_5_8#第千三十四条(居住建物の費用の負担)|第千三十四条]]の規定は、配偶者短期居住権について準用する。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}