====== 第六章 相続人の不存在(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九百五十一条(相続財産法人の成立) =====  相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 ===== 第九百五十二条(相続財産の清算人の選任) =====  [[民法_5_6#第九百五十一条(相続財産法人の成立)|前条]]の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の清算人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の清算人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なく、その旨及び相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 ===== 第九百五十三条(不在者の財産の管理人に関する規定の準用) =====  [[民法_1_2#第二十七条(管理人の職務)|第二十七条]]から[[民法_1_2#第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)|第二十九条]]までの規定は、[[民法_5_6#第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)|前条]]第一項の相続財産の清算人(以下この章において単に「相続財産の清算人」という。)について準用する。 ===== 第九百五十四条(相続財産の清算人の報告) =====  相続財産の清算人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 ===== 第九百五十五条(相続財産法人の不成立) =====  相続人のあることが明らかになったときは、[[民法_5_6#第九百五十一条(相続財産法人の成立)|第九百五十一条]]の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の清算人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 ===== 第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅) =====  相続財産の清算人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、相続財産の清算人は、遅滞なく相続人に対して清算に係る計算をしなければならない。 ===== 第九百五十七条(相続債権者及び受遺者に対する弁済) =====  [[民法_5_6#第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)|第九百五十二条]]第二項の公告があったときは、相続財産の清算人は、全ての相続債権者及び受遺者に対し、二箇月以上の期間を定めて、その期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、同項の規定により相続人が権利を主張すべき期間として家庭裁判所が公告した期間内に満了するものでなければならない。 2 [[民法_5_4#第九百二十七条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)|第九百二十七条]]第二項から第四項まで及び[[民法_5_4#第九百二十八条(公告期間満了前の弁済の拒絶)|第九百二十八条]]から[[民法_5_4#第九百三十五条(公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者)|第九百三十五条]]まで([[民法_5_4#第九百三十二条(弁済のための相続財産の換価)|第九百三十二条]]ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 ===== 第九百五十八条(権利を主張する者がない場合) =====  [[民法_5_6#第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)|第九百五十二条]]第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 ===== 第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与) =====  [[民法_5_6#第九百五十八条(権利を主張する者がない場合)|前条]]の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2 前項の請求は、[[民法_5_6#第九百五十二条(相続財産の清算人の選任)|第九百五十二条]]第二項の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 ===== 第九百五十九条(残余財産の国庫への帰属) =====  [[民法_5_6#第九百五十八条の二(特別縁故者に対する相続財産の分与)|前条]]の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、[[民法_5_6#第九百五十六条(相続財産の清算人の代理権の消滅)|第九百五十六条]]第二項の規定を準用する。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}