====== 第二章 相続人(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八百八十六条(相続に関する胎児の権利能力) =====  胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 ===== 第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権) =====  被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は[[民法_5_2#第八百九十一条(相続人の欠格事由)|第八百九十一条]]の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 ===== 第八百八十八条 =====  削除 ===== 第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) =====  次に掲げる者は、[[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 * 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 * 二 被相続人の兄弟姉妹 2 [[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 ===== 第八百九十条(配偶者の相続権) =====  被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、[[民法_5_2#第八百八十七条(子及びその代襲者等の相続権)|第八百八十七条]]又は[[民法_5_2#第八百八十九条(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)|前条]]の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 ===== 第八百九十一条(相続人の欠格事由) =====  次に掲げる者は、相続人となることができない。 * 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 * 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 * 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 * 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 * 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 ===== 第八百九十二条(推定相続人の廃除) =====  遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 ===== 第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除) =====  被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 ===== 第八百九十四条(推定相続人の廃除の取消し) =====  被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 [[民法_5_2#第八百九十三条(遺言による推定相続人の廃除)|前条]]の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 ===== 第八百九十五条(推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) =====  推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。 2 [[民法_1_2#第二十七条(管理人の職務)|第二十七条]]から[[民法_1_2#第二十九条(管理人の担保提供及び報酬)|第二十九条]]までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}