====== 第十三節 終身定期金(民法 ====== [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六百八十九条(終身定期金契約) =====  終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 ===== 第六百九十条(終身定期金の計算) =====  終身定期金は、日割りで計算する。 ===== 第六百九十一条(終身定期金契約の解除) =====  終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 ===== 第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行) =====  [[民法_3_2_01#第五百三十三条(同時履行の抗弁)|第五百三十三条]]の規定は、[[民法_3_2_13#第六百九十一条(終身定期金契約の解除)|前条]]の場合について準用する。 ===== 第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告) =====  終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって[[民法_3_2_13#第六百八十九条(終身定期金契約)|第六百八十九条]]に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 2 前項の規定は、[[民法_3_2_13#第六百九十一条(終身定期金契約の解除)|第六百九十一条]]の権利の行使を妨げない。 ===== 第六百九十四条(終身定期金の遺贈) =====  この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 {{page>[民法_1_1]#[民法の関連ページ]}}