====== 第二章 第三節 特定最低賃金(最低賃金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十五条(特定最低賃金の決定等) =====  労働者又は使用者の全部又は一部を代表する者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金(以下「特定最低賃金」という。)の決定又は当該労働者若しくは使用者に現に適用されている特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をするよう申し出ることができる。 2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の規定による申出があつた場合において必要があると認めるときは、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、当該申出に係る特定最低賃金の決定又は当該申出に係る特定最低賃金の改正若しくは廃止の決定をすることができる。 3 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項及び[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。この場合において、[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第二項中「地域」とあるのは、「事業若しくは職業」と読み替えるものとする。 4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、第二項の決定をする場合において、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|第十一条]]第二項の規定による申出があつたときは、前項において準用する[[最低賃金法_2_2#第十一条(最低賃金審議会の意見に関する異議の申出)|同条]]第三項の規定による最低賃金審議会の意見に基づき、当該特定最低賃金において、一定の範囲の事業について、その適用を一定の期間を限つて猶予し、又は最低賃金額について別段の定めをすることができる。 5 [[最低賃金法_2_2#第十条(地域別最低賃金の決定)|第十条]]第二項の規定は、前項の規定による最低賃金審議会の意見の提出があつた場合について準用する。 ===== 第十六条 =====  [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|前条]]第二項の規定により決定され、又は改正される特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。 ===== 第十七条 =====  [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|第十五条]]第一項及び第二項の規定にかかわらず、厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、同項の規定により決定され、又は改正された特定最低賃金が著しく不適当となつたと認めるときは、その決定の例により、その廃止の決定をすることができる。 ===== 第十八条(派遣中の労働者の特定最低賃金) =====  派遣中の労働者については、その派遣先の事業と同種の事業又はその派遣先の事業の事業場で使用される同種の労働者の職業について特定最低賃金が適用されている場合にあつては、当該特定最低賃金において定める最低賃金額により[[最低賃金法_2_1#第四条(最低賃金の効力)|第四条]]の規定を適用する。 ===== 第十九条(特定最低賃金の公示及び発効) =====  厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、特定最低賃金に関する決定をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、決定した事項を公示しなければならない。 2 [[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|第十五条]]第二項の規定による特定最低賃金の決定及び特定最低賃金の改正の決定は、前項の規定による公示の日から起算して三十日を経過した日(公示の日から起算して三十日を経過した日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、[[最低賃金法_2_3#第十五条(特定最低賃金の決定等)|同条]]第二項及び[[最低賃金法_2_3#第十七条|第十七条]]の規定による特定最低賃金の廃止の決定は、前項の規定による公示の日(公示の日後の日であつて当該決定において別に定める日があるときは、その日)から、その効力を生ずる。 ===== 最低賃金法の関連ページ ===== * [[最低賃金法|最低賃金法のトップへ]] * [[最低賃金法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[最低賃金法_2_1|第二章 最低賃金]] *  [[最低賃金法_2_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第三条~第八条) *  [[最低賃金法_2_2|第二節 地域別最低賃金]] (第九条~第十四条) *  [[最低賃金法_2_3|第三節 特定最低賃金]] (第十五条~第十九条) * [[最低賃金法_3|第三章 最低賃金審議会]] (第二十条~第二十六条) * [[最低賃金法_4|第四章 雑則]] (第二十七条~第三十八条) * [[最低賃金法_5|第五章 罰則]] (第三十九条~第四十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}