====== 第十一章 補則(日本国憲法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百条 =====  この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。 2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 ===== 第百一条 =====  この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまでの間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 ===== 第百二条 =====  この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 ===== 第百三条 =====  この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 ===== 日本国憲法の関連ページ ===== * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]] * [[憲法前文|憲法前文]] * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条) * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条) * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条) * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条) * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条) * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条) * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条) * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条) * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条) * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条) * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}