====== 第十章 最高法規(日本国憲法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九十七条 =====  この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 ===== 第九十八条 =====  この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 ===== 第九十九条 =====  天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ===== 日本国憲法の関連ページ ===== * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]] * [[憲法前文|憲法前文]] * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条) * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条) * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条) * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条) * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条) * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条) * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条) * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条) * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条) * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条) * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}