====== 第七章 財政(日本国憲法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八十三条 =====  国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 ===== 第八十四条 =====  あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 ===== 第八十五条 =====  国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 ===== 第八十六条 =====  内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 ===== 第八十七条 =====  予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 ===== 第八十八条 =====  すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 ===== 第八十九条 =====  公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 ===== 第九十条 =====  国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 ===== 第九十一条 =====  内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 ===== 日本国憲法の関連ページ ===== * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]] * [[憲法前文|憲法前文]] * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条) * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条) * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条) * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条) * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条) * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条) * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条) * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条) * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条) * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条) * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}