====== 第一章 天皇(日本国憲法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条 =====  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 ===== 第二条 =====  皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 ===== 第三条 =====  天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 ===== 第四条 =====  天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。 2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 ===== 第五条 =====  皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合に は、前条第一項の規定を準用する。 ===== 第六条 =====  天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。 2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 ===== 第七条 =====  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 * 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 * 二 国会を召集すること。 * 三 衆議院を解散すること。 * 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 * 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 * 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 * 七 栄典を授与すること。 * 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 * 九 外国の大使及び公使を接受すること。 * 十 儀式を行ふこと。 ===== 第八条 =====  皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 ===== 日本国憲法の関連ページ ===== * [[日本国憲法|日本国憲法トップへ]] * [[憲法前文|憲法前文]] * [[憲法01#第一章 天皇|第一章 天皇]] (第一条~第八条) * [[憲法02|第二章 戦争の放棄]] (第九条) * [[憲法03|第三章 国民の権利及び義務]] (第十条~第四十条) * [[憲法04|第四章 国会]] (第四十一条~第六十四条) * [[憲法05|第五章 内閣]] (第六十五条~第七十五条) * [[憲法06|第六章 司法]] (第七十六条~第八十二条) * [[憲法07|第七章 財政]] (第八十三条~第九十一条) * [[憲法08|第八章 地方自治]] (第九十二条~第九十五条) * [[憲法09|第九章 改正]] (第九十六条) * [[憲法10|第十章 最高法規]] (第九十七条~第九十九条) * [[憲法11|第十一章 補則]] (第百条~第百三条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}