====== 第一章 総則(労保徴収等法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(趣旨) =====  この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において「労働保険」とは、[[労災法|労働者災害補償保険法]](昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び[[雇用保険法]](昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。 2 この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。 3 賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。 4 この法律において「保険年度」とは、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。 ===== 労働保険徴収等法の関連ページ ===== * [[労保徴収法|労働保険料の徴収等法トップへ]] * [[徴収法_1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[徴収法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第三条~第九条) * [[徴収法_3|第三章 労働保険料の納付の手続等]] (第十条~第三十二条) * [[徴収法_4|第四章 労働保険事務組合]] (第三十三条~第三十六条) * [[徴収法_5|第五章 行政手続法との関係]] (第三十七条~第三十八条) * [[徴収法_6|第六章 雑則]] (第三十九条~第四十五条の二) * [[徴収法_7|第七章 罰則]] (第四十六条~第四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}