====== 第七章 罰則(家内労働法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十三条 =====  [[家内労働法4#第十八条(安全及び衛生に関する行政措置)|第十八条]]の規定による委託をすることを禁止する命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。 ===== 第三十四条 =====  [[家内労働法3#第十四条(最低工賃の効力)|第十四条]]の規定に違反した者は、一万円以下の罰金に処する。 ===== 第三十五条 =====  次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。 * 一 [[家内労働法2#第三条(家内労働手帳)|第三条]]第一項、[[家内労働法3#第六条(工賃の支払)|第六条]]又は[[家内労働法4#第十七条(安全及び衛生に関する措置)|第十七条]]の規定に違反した者 * 二 [[家内労働法2#第三条(家内労働手帳)|第三条]]第二項の規定による記入をせず、又は虚偽の記入をした者 * 三 [[家内労働法4#第十八条(安全及び衛生に関する行政措置)|第十八条]]の規定による命令(委託をすることを禁止する命令を除く。)又は[[家内労働法6#第三十二条(申告)|第三十二条]]第三項の規定による命令に違反した者 * 四 [[家内労働法6#第二十六条(届出)|第二十六条]]の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 * 五 [[家内労働法6#第二十七条(帳簿の備付け)|第二十七条]]の規定による帳簿の備付けをせず、又は同条の帳簿に虚偽の記入をした者 * 六 [[家内労働法6#第二十八条(報告等)|第二十八条]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 * 七 [[家内労働法6#第三十条(労働基準監督官の権限)|第三十条]]第一項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 ===== 第三十六条(両罰規定) =====  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条([[家内労働法7#第三十三条|第三十三条]]、[[家内労働法7#第三十四条|第三十四条]]、[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]])の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 ===== 家内労働法の関連ページ ===== * [[家内労働法|家内労働法のトップへ]] * [[家内労働法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[家内労働法2|第二章 委託]] (第三条~第五条) * [[家内労働法3|第三章 工賃及び最低工賃]] (第六条~第十六条) * [[家内労働法4|第四章 安全及び衛生]] (第十七条~第十八条) * [[家内労働法5|第五章 家内労働に関する審議機関]] (第十九条~第二十四条) * [[家内労働法6|第六章 雑則]] (第二十五条~第三十二条) * [[家内労働法7|第七章 罰則]] (第三十三条~第三十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}