====== 第六章 雑則(家内労働法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十五条(援助) =====  国又は地方公共団体は、家内労働者及び委託者に対し、資料の提供、技術の指導、施設に関する便宜の供与その他この法律の目的を達成するために必要な援助を行なうように努めなければならない。 ===== 第二十六条(届出) =====  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の数及び業務の内容その他必要な事項を都道府県労働局長に届け出なければならない。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 第二十七条(帳簿の備付け) =====  委託者は、厚生労働省令で定めるところにより、委託に係る家内労働者の氏名、当該家内労働者に支払う工賃の額その他の事項を記入した帳簿をその営業所に備え付けて置かなければならない。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 第二十八条(報告等) =====  厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、委託者又は家内労働者に対し、工賃に関する事項その他必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 第二十九条(労働基準監督署長及び労働基準監督官) =====  労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。 ===== 第三十条(労働基準監督官の権限) =====  労働基準監督官は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、委託者の営業所又は家内労働者が業務に従事する場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問し、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り、家内労働者及び補助者に危害を与える物若しくはその疑いのある物であつて厚生労働省令で定めるものを収去することができる。 2 前項の規定による立入検査等をする労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 第三十一条 =====  労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000131|刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)]]の規定による司法警察員の職務を行なう。 ===== 第三十二条(申告) =====  委託者に、この法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実がある場合には、家内労働者又は補助者は、その事実を都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官に申告することができる。 2 委託者は、前項の規定による申告をしたことを理由として、家内労働者に対して工賃の引下げその他不利益な取扱いをしてはならない。 3 委託者が家内労働者に対して前項の規定に違反する取扱いをした場合には、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、当該委託者に対し、その取扱いの是正を命ずることができる。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 家内労働法の関連ページ ===== * [[家内労働法|家内労働法のトップへ]] * [[家内労働法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[家内労働法2|第二章 委託]] (第三条~第五条) * [[家内労働法3|第三章 工賃及び最低工賃]] (第六条~第十六条) * [[家内労働法4|第四章 安全及び衛生]] (第十七条~第十八条) * [[家内労働法5|第五章 家内労働に関する審議機関]] (第十九条~第二十四条) * [[家内労働法6|第六章 雑則]] (第二十五条~第三十二条) * [[家内労働法7|第七章 罰則]] (第三十三条~第三十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}