====== 第四章 安全及び衛生(家内労働法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十七条(安全及び衛生に関する措置) =====  委託者は、委託に係る業務に関し、機械、器具その他の設備又は原材料その他の物品を家内労働者に譲渡し、貸与し、又は提供するときは、これらによる危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。 2 家内労働者は、機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品又はガス、蒸気、粉じん等による危害を防止するため、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講じなければならない。 3 補助者は、前項に規定する危害を防止するため、厚生労働省令で定める事項を守らなければならない。 罰則:[[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 第十八条(安全及び衛生に関する行政措置) =====  都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、委託者又は家内労働者が[[家内労働法4#第十七条(安全及び衛生に関する措置)|第十七条]]第一項又は第二項の措置を講じない場合には、委託者又は家内労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、委託をし、若しくは委託を受けることを禁止し、又は機械、器具その他の設備若しくは原材料その他の物品の全部若しくは一部の使用の停止その他必要な措置を執ることを命ずることができる。 罰則:[[家内労働法7#第三十三条|第三十三条]](六月以下の懲役又は五千円以下の罰金)、\\    [[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]](五千円以下の罰金) ===== 家内労働法の関連ページ ===== * [[家内労働法|家内労働法のトップへ]] * [[家内労働法1|第一章 総則]] (第一条~第二条) * [[家内労働法2|第二章 委託]] (第三条~第五条) * [[家内労働法3|第三章 工賃及び最低工賃]] (第六条~第十六条) * [[家内労働法4|第四章 安全及び衛生]] (第十七条~第十八条) * [[家内労働法5|第五章 家内労働に関する審議機関]] (第十九条~第二十四条) * [[家内労働法6|第六章 雑則]] (第二十五条~第三十二条) * [[家内労働法7|第七章 罰則]] (第三十三条~第三十六条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}