====== 第八章 免許等(労働安全衛生法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第七十二条(免許) =====  [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十二条(衛生管理者)|第十二条]]第一項、[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]]又は[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の免許(以下「免許」という。)は、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第一項の免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。 2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 * 一 [[安衛法_第八章_免許等#第七十四条(免許の取消し等)|第七十四条]]第二項(第三号を除く。)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者 * 二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者 3 [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。 4 都道府県労働局長は、前項の規定により[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 参考:[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#Mp-At_62|労働安全衛生規則 第六十二条(免許を受けることができる者)]]\\    [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=347M50002000032#347M50002000032-Mpat_4|労働安全衛生規則 別表第四(第六十二条関係)]]\\    [[https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/var/rev0/0109/7409/menkyo.pdf|厚生労働省「免許を受けることができる者 労働安全衛生規則第62条 別表第4関係 早わかり」]] ===== 第七十三条 =====  免許には、有効期間を設けることができる。 2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があつた場合には、当該免許を受けた者が厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。 ===== 第七十四条(免許の取消し等) =====  都道府県労働局長は、免許を受けた者が[[安衛法_第八章_免許等#第七十二条(免許)|第七十二条]]第二項第二号に該当するに至つたときは、その免許を取り消さなければならない。 2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号又は第五号に該当する場合にあつては、六月を超えない範囲内の期間)を定めてその免許の効力を停止することができる。 * 一 故意又は重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。 * 二 当該免許に係る業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。 * 三 当該免許が[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の免許である場合にあつては、[[安衛法_第八章_免許等#第七十二条(免許)|第七十二条]]第三項に規定する厚生労働省令で定める者となつたとき。 * 四 [[安衛法_第十一章_雑則#第百十条(許可等の条件)|第百十条]]第一項の条件に違反したとき。 * 五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。 3 前項第三号に該当し、同項の規定により免許を取り消された者であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。 ===== 第七十四条の二(厚生労働省令への委任) =====  前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第七十五条(免許試験) =====  免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。 2 前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。 3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。 4 前項の教習(以下「教習」という。)は、[[安衛法別表#別表第十七|別表第十七]]に掲げる区分ごとに行う。 5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第七十五条の二(指定試験機関の指定)=====  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|前条]]第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 前項の規定による指定(以下[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。 3 都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。 ===== 第七十五条の三(指定の基準) =====  厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二_指定試験機関の指定|前条]]第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。 * 一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。 * 二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。 2 厚生労働大臣は、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二_指定試験機関の指定|前条]]第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。 * 一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。 * 二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。 * 三 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。 * 四 申請者が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。 * 五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。 * 六 申請者の役員のうちに、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四_役員の選任及び解任|次条]]第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。 ===== 第七十五条の四(役員の選任及び解任) =====  試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六_試験事務規程|第七十五条の六]]第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。 ===== 第七十五条の五(免許試験員) =====  指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。 2 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。 3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。 4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この[[労働安全衛生法|法律(これに基づく命令又は処分を含む。)]]若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六_試験事務規程|次条]]第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。 ===== 第七十五条の六(試験事務規程) =====  指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。 3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。 ===== 第七十五条の七(事業計画の認可等) =====  指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 ===== 第七十五条の八(秘密保持義務等) =====  指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、[[刑法]](明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第七十五条の九(監督命令) =====  厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。 ===== 第七十五条の十(試験事務の休廃止) =====  指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金) ===== 第七十五条の十一(指定の取消し等) =====  厚生労働大臣は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の三(指定の基準)|第七十五条の三]]第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 * 一 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の三(指定の基準)|第七十五条の三]]第二項第六号に該当するとき。 * 二 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四(役員の選任及び解任)|第七十五条の四]]第二項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の五(免許試験員)|第七十五条の五]]第四項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第三項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の九(監督命令)|第七十五条の九]]の規定による命令に違反したとき。 * 三 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の五(免許試験員)|第七十五条の五]]第一項から第三項まで、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の七(事業計画の認可等)|第七十五条の七]]又は前条の規定に違反したとき。 * 四 [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。 * 五 [[安衛法_第十一章_雑則#第百十条(許可等の条件)|第百十条]]第一項の条件に違反したとき。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施) =====  都道府県労働局長は、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一_指定の取消し等|前条]]第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。 2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一_指定の取消し等|前条]]の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。 ===== 第七十六条(技能講習) =====  [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]]又は[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。 2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。 3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第七十七条(登録教習機関) =====  [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条(作業主任者)|第十四条]]、[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条(就業制限)|第六十一条]]第一項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。 2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。 * 一 [[安衛法別表#別表第十九|別表第十九]]の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。 * 二 技能講習にあつては[[安衛法別表#別表第二十|別表第二十]]各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては[[安衛法別表#別表第二十一|別表第二十一]]の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。 * 三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、[[安衛法別表#別表第二十二|別表第二十二]]の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。 * 四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。 3 [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二(変更の届出)|第四十七条の二]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条(業務の休廃止)|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条(財務諸表等の備付け及び閲覧等)|第五十条]]第一項、第二項及び第四項、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条(適合命令)|第五十二条]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二(改善命令)|第五十二条の二]]、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条(登録の取消し等)|第五十三条]]第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)|第五十三条の二]]の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第二項各号列記以外の部分 |登録 |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第一項に規定する登録(以下この条、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項及び[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二_都道府県労働局長による製造時等検査の実施|第五十三条の二]]第一項において「登録」という。)| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第四項 |登録製造時等検査機関登録簿 |登録教習機関登録簿| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二_変更の届出|第四十七条の二]] |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条_業務規程|第四十八条]]第一項 |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 | | |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十八条_業務規程|第四十八条]]第二項 |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]] |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習 | | |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項 |事業報告書 |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項 |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第四項 |事業報告書 |事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)| | |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条_適合命令|第五十二条]] |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条_登録製造時等検査機関の登録|第四十六条]]第三項各号 |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第二項各号| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十二条の二_改善命令|第五十二条の二]] |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | | |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条_製造時等検査の義務等|第四十七条]] |[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第六項又は第七項| | |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項 |厚生労働大臣 |都道府県労働局長 | | |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習若しくは[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条_免許試験|第七十五条]]第三項の教習| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項第二号 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条_製造時等検査の義務等|第四十七条]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項若しくは第四項 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十七条の二_変更の届出|第四十七条の二]]から[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十九条_業務の休廃止|第四十九条]]まで、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第一項若しくは第四項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条_登録教習機関|第七十七条]]第六項若しくは第七項| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条_登録の取消し等|第五十三条]]第一項第三号 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項各号又は第三項各号 |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十条_財務諸表等の備付け及び閲覧等|第五十条]]第二項各号| |[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第五十三条の二_都道府県労働局長による製造時等検査の実施|第五十三条の二]] |製造時等検査 |[[安衛法_第三章_安全衛生管理体制#第十四条_作業主任者|第十四条]]若しくは[[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置#第六十一条_就業制限|第六十一条]]第一項の技能講習| 4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 5 第二項並びに[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|第四十六条]]第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「[[安衛法_第八章_免許等#第七十七条(登録教習機関)|第七十七条]]第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、[[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第四十六条(登録製造時等検査機関の登録)|同条]]第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。 6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。 7 登録教習機関は、公正に、かつ、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条(免許試験)|第七十五条]]第五項又は[[安衛法_第八章_免許等#第七十六条_技能講習|前条]]第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]](二十万円以下の過料) ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] * [[安衛法_附則|附 則]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}