====== 第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(労働安全衛生法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第八十一条(業務) =====  労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。 ===== 第八十二条(労働安全コンサルタント試験) =====  労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。 3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。 * 一 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法]](昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000026|学校教育法]]による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの * 三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの 4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。 ===== 第八十三条(労働衛生コンサルタント試験) =====  労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。 2 [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十二条_労働安全コンサルタント試験|前条]]第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十二条_労働安全コンサルタント試験|同条]]第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。 ===== 第八十三条の二(指定コンサルタント試験機関) =====  厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 ===== 第八十三条の三(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用) =====  [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第二項及び第三項並びに[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の三(指定の基準)|第七十五条の三]]から[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]までの規定は、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の二_指定コンサルタント試験機関|前条]]の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第三項及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第三項中「第一項」とあるのは「[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十三条の二(指定コンサルタント試験機関)|第八十三条の二]]」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四(役員の選任及び解任)|第七十五条の四]]第二項中「[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の五(免許試験員)|第七十五条の五]]第一項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|同条]]及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の八(秘密保持義務等)|第七十五条の八]]中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の五(免許試験員)|第七十五条の五]]第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第一項中「規程(以下この条及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|同条]]第二項及び第三項並びに[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金) ===== 第八十四条(登録) =====  労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。 2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。 * 一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの * 二 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 * 三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者 * 四 [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条_登録の取消し|次条]]第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者 ===== 第八十五条(登録の取消し) =====  厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条_登録|前条]]第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。 2 厚生労働大臣は、コンサルタントが[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十六条_義務|第八十六条]]の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。 ===== 第八十五条の二(指定登録機関) =====  厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関が登録事務を行う場合における[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十四条(登録)|第八十四条]]第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。 ===== 第八十五条の三(指定登録機関の指定等についての準用) =====  [[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第二項及び第三項、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の三(指定の基準)|第七十五条の三]]、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四(役員の選任及び解任)|第七十五条の四]]並びに[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]から[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]までの規定は、[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の二_指定登録機関|前条]]第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第三項及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の二(指定試験機関の指定)|第七十五条の二]]第三項中「第一項」とあるのは「[[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント#第八十五条の二(指定登録機関)|第八十五条の二]]第一項」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の四(役員の選任及び解任)|第七十五条の四]]第二項中「[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|第七十五条の六]]第一項中「規程(以下この条及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の六(試験事務規程)|同条]]第二項及び第三項並びに[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の八(秘密保持義務等)|第七十五条の八]]中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十(試験事務の休廃止)|第七十五条の十]]中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十一(指定の取消し等)|第七十五条の十一]]第二項及び[[安衛法_第八章_免許等#第七十五条の十二(都道府県労働局長による免許試験の実施)|第七十五条の十二]]中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]](五十万円以下の罰金) ===== 第八十六条(義務) =====  コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。 2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]](一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第八十七条(日本労働安全衛生コンサルタント会) =====  その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。 2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。 3 第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。 4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。 5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。 6 コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]](五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[安衛法_第十二章_罰則#第百二十二条の二|第百二十二条の二]](五十万円以下の過料) ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== * 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