====== 第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等(労働安全衛生法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画 ====== ===== 第七十八条(特別安全衛生改善計画) =====  厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という。)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため必要がある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる。 2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の事業者及びその労働者は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。 4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。 5 厚生労働大臣は、第一項若しくは前項の規定による指示を受けた事業者がその指示に従わなかつた場合又は特別安全衛生改善計画を作成した事業者が当該特別安全衛生改善計画を守つていないと認める場合において、重大な労働災害が再発するおそれがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 ===== 第七十九条(安全衛生改善計画) =====  都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき([[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定により厚生労働大臣が同項の厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときを除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という。)を作成すべきことを指示することができる。 2 [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条_特別安全衛生改善計画|前条]]第二項及び第三項の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは、「次条第一項」と読み替えるものとする。 ===== 第八十条(安全衛生診断) =====  厚生労働大臣は、[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十八条(特別安全衛生改善計画)|第七十八条]]第一項又は第四項の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画の作成又は変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる。 2 前項の規定は、都道府県労働局長が[[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第七十九条_安全衛生改善計画|前条]]第一項の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成又は変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。 ===== 労働安全衛生法の関連ページ ===== * [[労働安全衛生法|労働安全衛生法トップへ]] * [[安衛法_第一章_総則|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[安衛法_第二章_労働災害防止計画|第二章 労働災害防止計画]] (第六条~第九条) * [[安衛法_第三章_安全衛生管理体制|第三章 安全衛生管理体制]] (第十条~第十九条の三) * [[安衛法_第四章_労働者の危険又は健康障害を防止する措置|第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置]] (第二十条~第三十六条) * [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制|第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制]] *  [[安衛法_第五章_機械等並びに危険物及び有害物に関する規制#第一節 機械等に関する規制|第五章 第一節 機械等に関する規制]] (第三十七条~第五十四条の六) *  [[安衛法_第五章_第二節_危険物及び有害物に関する規制|第五章 第二節 危険物及び有害物に関する規制]] (第五十五条~第五十八条) * [[安衛法_第六章_労働者の就業に当たつての措置|第六章 労働者の就業に当たつての措置]] (第五十九条~第六十三条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置|第七章 健康の保持増進のための措置]] (第六十四条~第六十六条の九) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置2|第七章 健康の保持増進のための措置2]] (第六十六条の十~第七十一条) * [[安衛法_第七章_健康の保持増進のための措置3|第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置]] (第七十一条の二~第七十一条の四) * [[安衛法_第八章_免許等|第八章 免許等]] (第七十二条~第七十七条) * [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等|第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等]] *  [[安衛法_第九章_事業場の安全又は衛生に関する改善措置等#第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画|第九章 第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画]] (第七十八条~第八十条) *  [[安衛法_第九章_第二節_労働安全衛生コンサルタント|第九章 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント]] (第八十一条~第八十七条) * [[安衛法_第十章_監督等|第十章 監督等]] (第八十八条~第百条) * [[安衛法_第十一章_雑則|第十一章 雑則]] (第百一条~第百十五条の二) * [[安衛法_第十二章_罰則|第十二章 罰則]] (第百十五条の三~第百二十三条) * [[安衛法別表|労働安全衛生法 別表]] * [[安衛法_附則|附 則]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}