====== 第十章 第二節 第四款 連合会の行う業務(国民年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百三十七条の十五(連合会の業務) =====  連合会は、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者及びその会員である基金に係る解散基金加入員に対し、年金又は死亡を支給事由とする一時金の支給を行うものとする。 2 連合会は、次に掲げる事業を行うことができる。ただし、第一号に掲げる事業を行う場合には、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 * 一 基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、基金の拠出金等を原資として、基金の積立金の額を付加する事業 * 二 [[国年法_10_1_5#第百二十八条(基金の業務)|第百二十八条]]第五項の規定による委託を受けて基金の業務の一部を行う事業 * 三 基金への助言又は指導を行う事業その他の基金の行う事業の健全な発展を図るものとして政令で定める事業 * 四 国民年金基金制度についての啓発活動及び広報活動を行う事業 3 連合会は、基金の加入員及び加入員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。 4 連合会は、信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会若しくは共済水産業協同組合連合会又は金融商品取引業者と、当該連合会が支給する年金又は一時金に要する費用に関して信託、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約を締結するときは、政令の定めるところによらなければならない。 5 [[国年法_10_1_5#第百二十八条(基金の業務)|第百二十八条]]第四項の規定は、前項の信託の契約(運用方法を特定する信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約について準用する。 6 連合会は、厚生労働大臣の認可を受けて、その業務の一部を信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会、共済水産業協同組合連合会その他政令で定める法人に委託することができる。 ===== 第百三十七条の十六(年金数理) =====  連合会は、適正な年金数理に基づいてその業務を行わなければならない。 ===== 第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置) =====  連合会の会員である基金は、政令の定めるところにより、中途脱退者(当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)であつて、政令の定めるところにより計算したその者の当該基金の加入員期間が政令で定める期間に満たないものをいう。以下同じ。)の当該基金の加入員期間に係る年金の現価に相当する額(以下「現価相当額」という。)の交付を当該連合会に申し出ることができる。 2 連合会は、前項の規定により現価相当額の交付の申出があつたときは、これを拒絶してはならない。 3 第一項の交付の申出に係る現価相当額の計算については、政令で定める。 4 連合会は、第一項の交付の申出に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。 5 [[国年法_10_1_5#第百二十九条(基金の給付の基準)|第百二十九条]]から[[国年法_10_1_5#第百三十一条|第百三十一条]]までの規定は、前項の年金又は一時金について準用する。 6 基金は、第一項の交付の申出に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。 7 連合会は、第四項の規定により中途脱退者に係る年金又は一時金を支給することとなつたときは、その旨を当該中途脱退者に通知しなければならない。 8 連合会は、中途脱退者の所在が明らかでないため前項の通知をすることができないときは、同項の通知に代えて、その通知すべき事項を公告しなければならない。  罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料) ===== 第百三十七条の十八 =====  連合会が[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|前条]]第四項の規定により年金又は一時金を支給するものとされている中途脱退者が再びもとの基金の加入員となつたときは、当該基金は、当該連合会に対し、当該中途脱退者に係る年金の現価相当額の交付を請求するものとする。 2 前項の交付の請求に係る現価相当額の計算については、政令で定める。 3 基金は、第一項の交付の請求に係る現価相当額の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、当該中途脱退者に係る年金又は一時金を支給するものとする。 4 連合会は、第一項の交付の請求に係る現価相当額を交付したときは、当該中途脱退者に係る年金及び一時金の支給に関する義務を免れる。 5 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|前条]]第二項の規定は、第一項の規定による交付の請求について準用する。 ===== 第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置) =====  連合会は、その会員である基金が解散したときは、当該基金の解散基金加入員に係る[[国年法_06#第九十五条の二(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散に伴う責任準備金相当額の徴収)|第九十五条の二]]に規定する責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。 2 連合会は、前項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したとき又は当該基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を有していたときは、当該解散基金加入員に年金を支給し、当該解散基金加入員が死亡した場合において、その遺族が死亡一時金を受けたときは、その遺族に一時金を支給するものとする。 3 前項の年金の額は、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額とし、同項の一時金の額は、八千五百円とする。 4 解散した基金は、規約の定めるところにより、[[国年法_10_1_7#第百三十七条(清算人等)|第百三十七条]]第四項の規定により解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を第一項の規定により責任準備金に相当する額を徴収した連合会に申し出ることができる。 5 連合会は、前項の規定による申出に従い解散基金加入員に分配すべき残余財産の交付を受けたときは、当該交付金を原資として、政令の定めるところにより、当該解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算するものとする。 6 連合会が前項に規定する残余財産の交付を受けたときは、[[国年法_10_1_7#第百三十七条(清算人等)|第百三十七条]]第四項の規定の適用については、当該残余財産は、当該解散基金加入員に分配されたものとみなす。 7 連合会は、第五項の規定により解散基金加入員に係る年金又は一時金の額を加算することとなつたときは、その旨を当該解散基金加入員に通知しなければならない。 8 [[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|第百三十七条の十七]]第二項の規定は、第四項の規定による申出について、[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十七(中途脱退者に係る措置)|同条]]第八項の規定は、前項の規定による通知について準用する。  罰則:[[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料) ===== 第百三十七条の二十(年金の支給停止) =====  連合会が[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|前条]]第二項の規定により支給する年金は、当該解散基金加入員が受給権を有する老齢基礎年金につきその全額の支給が停止されているときは、その間、その支給を停止するものとする。ただし、当該年金の額のうち、二百円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額を超える部分については、この限りでない。 ===== 第百三十七条の二十一(準用規定) =====  [[国年法_03_1#第十六条(裁定)|第十六条]]及び[[国年法_03_1#第二十四条(受給権の保護)|第二十四条]]の規定は、連合会が支給する年金及び一時金を受ける権利について、[[国年法_03_1#第十八条(年金の支給期間及び支払期月)|第十八条]]第一項及び第二項並びに[[国年法_03_1#第十九条(未支給年金)|第十九条]]第一項及び第三項から第五項までの規定は、連合会が支給する年金について、[[国年法_03_1#第二十一条の二|第二十一条の二]]の規定は、連合会が支給する年金及び一時金について、[[国年法_03_1#第二十二条(損害賠償請求権)|第二十二条]]及び[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定は、連合会について、[[国年法_03_1#第二十五条(公課の禁止)|第二十五条]]、[[国年法_03_6#第七十条|第七十条]]後段及び[[国年法_03_6#第七十一条|第七十一条]]第一項の規定は、連合会が支給する一時金について、[[国年法_03_2#第二十九条(失権)|第二十九条]]の規定は、連合会が[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第二項の規定により支給する年金について準用する。この場合において、[[国年法_03_1#第十六条(裁定)|第十六条]]中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、[[国年法_03_1#第二十一条の二|第二十一条の二]]中「支払うべき年金給付」とあるのは「支払うべき一時金」と、「年金給付の支払金」とあるのは「一時金の支払金」と、[[国年法_03_1#第二十四条(受給権の保護)|第二十四条]]中「老齢基礎年金」とあるのは「連合会が支給する年金」と、[[国年法_03_2#第二十九条(失権)|第二十九条]]中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、[[国年法_03_6#第七十一条|第七十一条]]第一項中「被保険者又は被保険者であつた者」とあるのは「加入員又は加入員であつた者」と読み替えるものとする。 2 [[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項から第五項まで、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]及び[[国年法_06#第九十八条(先取特権)|第九十八条]]の規定は、前項において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定及び[[国年法_10_2_4#第百三十七条の十九(解散基金加入員に係る措置)|第百三十七条の十九]]第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項並びに[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「連合会」と、「前条第一項」とあるのは「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第二項において準用する前条第一項」と、「年十四・六パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納期限の翌日から三月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)」とあるのは「年十四・六パーセント」と読み替えるものとする。 3 [[国年法_10_1_5#第百三十一条の二(積立金の積立て)|第百三十一条の二]]及び[[国年法_10_1_5#第百三十二条(資金の運用等)|第百三十二条]]の規定は、連合会の積立金の積立て及びその運用、業務上の余裕金の運用並びに事業年度その他その財務について準用する。この場合において、[[国年法_10_1_5#第百三十二条(資金の運用等)|同条]]第三項中「前条及び前二項」とあるのは、「[[国年法_10_2_4#第百三十七条の二十一(準用規定)|第百三十七条の二十一]]第三項において準用する前条及び前二項」と読み替えるものとする。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) *  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[[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}