====== 第十章 第一節 第八款 第二目 分割(国民年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百三十七条の三の七 =====  基金は、職能型基金が、その事業に関して有する権利義務であつて次項に規定する吸収分割承継基金となる地域型基金の地区に係るものを当該地域型基金に承継させる場合に限り、厚生労働大臣の認可を受けて、吸収分割(基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の基金に承継させることをいう。以下同じ。)をすることができる。 2 吸収分割をする基金(以下「吸収分割基金」という。)は、当該基金がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該基金から承継する基金(以下「吸収分割承継基金」という。)との間で、吸収分割契約を締結しなければならない。 ==== 第百三十七条の三の八 ====  基金が吸収分割をする場合には、吸収分割契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 吸収分割基金及び吸収分割承継基金の名称及び主たる事務所の所在地 二 吸収分割承継基金が吸収分割により吸収分割基金から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務に関する事項 三 前二号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 ==== 第百三十七条の三の九 ====  基金は、吸収分割契約について代議員会において代議員の定数の三分の二以上の多数により議決しなければならない。 ==== 第百三十七条の三の十 ====  基金は、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の九|前条]]の代議員会の議決があつたときは、その議決があつた日(次項において「議決日」という。)から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。 2 基金は、議決日から[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受ける日までの間、前項の規定により作成した財産目録及び貸借対照表を主たる事務所に備え置き、その債権者から請求があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、これを閲覧に供しなければならない。  罰則:[[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]](二十万円以下の過料) ==== 第百三十七条の三の十一 ====  基金は、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十|前条]]第一項の期間内に、その債権者に対し、異議があれば一定の期間内に述べるべき旨を公告し、かつ、知れている債権者に対しては、各別にこれを催告しなければならない。ただし、その期間は、二月を下ることができない。 2 債権者が前項の期間内に吸収分割に対して異議を述べなかつたときは、吸収分割を承認したものとみなす。 3 債権者が異議を述べたときは、基金は、これに弁済をし、若しくは相当の担保を提供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、吸収分割をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 ==== 第百三十七条の三の十二 ====  吸収分割承継基金は、吸収分割契約の定めに従い、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受けた日に、吸収分割基金の権利義務を承継する。 2 前項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十一|前条]]第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割基金に対して、吸収分割基金が[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の七|第百三十七条の三の七]]第一項の認可を受けた日に有していた財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 3 第一項の規定にかかわらず、吸収分割基金の債権者であつて、[[国年法_10_1_8_2#第百三十七条の三の十一|前条]]第一項の規定による各別の催告を受けなかつたものは、吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割承継基金に対して債務の履行を請求することができないものとされている場合であつても、吸収分割承継基金に対して、その承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求することができる。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}