====== 第十章 第一節 第六款 費用の負担(国民年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百三十四条(掛金) =====  基金は、基金が支給する年金及び一時金に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。 2 掛金は、年金の額の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。 3 掛金は、政令の定めるところにより、その額が算定されるものでなければならない。 ===== 第百三十四条の二(準用規定) =====  [[国年法_06#第八十八条(保険料の納付義務)|第八十八条]]の規定は、加入員について、[[国年法_06#第九十五条(徴収)|第九十五条]]、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項から第五項まで、[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]及び[[国年法_06#第九十八条(先取特権)|第九十八条]]の規定は、掛金及び[[国年法_10_1_5#第百三十三条(準用規定)|第百三十三条]]において準用する[[国年法_03_1#第二十三条(不正利得の徴収)|第二十三条]]の規定による徴収金について準用する。この場合において、[[国年法_06#第八十八条(保険料の納付義務)|第八十八条]]及び[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「保険料」とあるのは「掛金」と、[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第一項、第二項、第四項及び第五項並びに[[国年法_06#第九十七条(延滞金)|第九十七条]]第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、「前条第一項」とあるのは「[[国年法_10_1_6#第百三十四条の二(準用規定)|第百三十四条の二]]において準用する前条第一項」と読み替えるものとする。 2 基金は、前項において準用する[[国年法_06#第九十六条(督促及び滞納処分)|第九十六条]]第四項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}