====== 第三章 第六節 給付の制限(国民年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十九条 =====  故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。 ===== 第七十条 =====  故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となつた事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる。自己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、死亡又はその原因となつた事故を生じさせた者の死亡についても、同様とする。 ===== 第七十一条 =====  遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金は、被保険者又は被保険者であつた者を故意に死亡させた者には、支給しない。被保険者又は被保険者であつた者の死亡前に、その者の死亡によつて遺族基礎年金又は死亡一時金の受給権者となるべき者を故意に死亡させた者についても、同様とする。 2 遺族基礎年金の受給権は、受給権者が他の受給権者を故意に死亡させたときは、消滅する。 ===== 第七十二条 =====  年金給付は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その額の全部又は一部につき、その支給を停止することができる。 * 一 受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第一項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に応じなかつたとき。 * 二 障害基礎年金の受給権者又は[[国年法_08#第百七条(受給権者に関する調査)|第百七条]]第二項に規定する子が、正当な理由がなくて、同項の規定による命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだとき。 ===== 第七十三条 =====  受給権者が、正当な理由がなくて、[[国年法_08#第百五条(届出等)|第百五条]]第三項の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) * [[国年法_05|第五章 積立金の運用]] (第七十五条~第八十四条) * [[国年法_06|第六章 費用]] (第八十五条~第百条) * [[国年法_07|第七章 不服申立て]] (第百一条・第百一条の二) * [[国年法_08|第八章 雑則]] (第百二条~第百十条) * [[国年法_09|第九章 罰則]] (第百十一条~第百十四条) * [[国年法_10_1_1|第十章 国民年金基金及び国民年金基金連合会]] *  [[国年法_10_1_1|第一節 国民年金基金]] *   [[国年法_10_1_1|第一款 通則]] (第百十五条~第百十八条の二) *   [[国年法_10_1_2|第二款 設立]] (第百十九条~第百十九条の五) *   [[国年法_10_1_3|第三款 管理]] (第百二十条~第百二十六条) *   [[国年法_10_1_4|第四款 加入員]] (第百二十七条・第百二十七条の二) *   [[国年法_10_1_5|第五款 基金の行う業務]] (第百二十八条~第百三十三条) *   [[国年法_10_1_6|第六款 費用の負担]] (第百三十四条・第百三十四条の二) *   [[国年法_10_1_7|第七款 解散及び清算]] (第百三十五条~第百三十七条の二の四) *   [[国年法_10_1_8_1|第八款 合併及び分割]] *    [[国年法_10_1_8_1|第一目 合併]] (第百三十七条の三~第百三十七条の三の六) *    [[国年法_10_1_8_2|第二目 分割]] (第百三十七条の三の七~第百三十七条の三の十二) *    [[国年法_10_1_8_3|第三目 雑則]] (第百三十七条の三の十三~第百三十七条の三の十六) *  [[国年法_10_2_1|第二節 国民年金基金連合会]] *   [[国年法_10_2_1|第一款 通則]] (第百三十七条の四~第百三十七条の四の三) *   [[国年法_10_2_2|第二款 設立]] (第百三十七条の五~第百三十七条の七) *   [[国年法_10_2_3|第三款 管理及び会員]] (第百三十七条の八~第百三十七条の十四) *   [[国年法_10_2_4|第四款 連合会の行う業務]] (第百三十七条の十五~第百三十七条の二十一) *   [[国年法_10_2_5|第五款 解散及び清算]] (第百三十七条の二十二~第百三十七条の二十四) *  [[国年法_10_3|第三節 雑則]] (第百三十八条~第百四十二条の二) *  [[国年法_10_4|第四節 罰則]] (第百四十三条~第百四十八条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}