====== 第三章 第四節 遺族基礎年金(国民年金法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十七条(支給要件) =====  遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に支給する。ただし、第一号又は第二号に該当する場合にあつては、死亡した者につき、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が当該被保険者期間の三分の二に満たないときは、この限りでない。 * 一 被保険者が、死亡したとき。 * 二 被保険者であつた者であつて、日本国内に住所を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるものが、死亡したとき。 * 三 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者に限る。)が、死亡したとき。 * 四 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上である者が、死亡したとき。 ===== 第三十七条の二(遺族の範囲) =====  遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子は、被保険者又は被保険者であつた者の配偶者又は子(以下単に「配偶者」又は「子」という。)であつて、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次に掲げる要件に該当したものとする。 * 一 配偶者については、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、かつ、次号に掲げる要件に該当する子と生計を同じくすること。 * 二 子については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるか又は二十歳未満であつて障害等級に該当する障害の状態にあり、かつ、現に婚姻をしていないこと。 2 被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、被保険者又は被保険者であつた者の死亡の当時その者によつて生計を維持していたものとみなし、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなす。 3 第一項の規定の適用上、被保険者又は被保険者であつた者によつて生計を維持していたことの認定に関し必要な事項は、政令で定める。 ===== 第三十八条(年金額) =====  遺族基礎年金の額は、七十八万九百円に改定率を乗じて得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)とする。 ===== 第三十九条 =====  配偶者に支給する遺族基礎年金の額は、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|前条]]の規定にかかわらず、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|同条]]に定める額に配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時[[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]]第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち二人までについては、それぞれ二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額とする。 2 配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であつた子が生まれたときは、前項の規定の適用については、その子は、配偶者がその権利を取得した当時[[国年法_03_4#第三十七条の二(遺族の範囲)|第三十七条の二]]第一項に規定する要件に該当し、かつ、その者と生計を同じくした子とみなし、その生まれた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 3 配偶者に支給する遺族基礎年金については、第一項に規定する子が二人以上ある場合であつて、その子のうち一人を除いた子の一人又は二人以上が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の翌月から、その該当するに至つた子の数に応じて、年金額を改定する。 * 一 死亡したとき。 * 二 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしたとき。 * 三 配偶者以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)となつたとき。 * 四 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 * 五 配偶者と生計を同じくしなくなつたとき。 * 六 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 * 七 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 * 八 二十歳に達したとき。 ===== 第三十九条の二 =====  子に支給する遺族基礎年金の額は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について遺族基礎年金の受給権を取得した子が二人以上あるときは、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|第三十八条]]の規定にかかわらず、[[国年法_03_4#第三十八条(年金額)|同条]]に定める額にその子のうち一人を除いた子につきそれぞれ七万四千九百円に改定率([[国年法_03_2#第二十七条の三|第二十七条の三]]及び[[国年法_03_2#第二十七条の五|第二十七条の五]]の規定の適用がないものとして改定した改定率とする。以下この項において同じ。)を乗じて得た額(そのうち一人については、二十二万四千七百円に改定率を乗じて得た額とし、それらの額に五十円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときは、これを百円に切り上げるものとする。)を加算した額を、その子の数で除して得た額とする。 2 前項の場合において、遺族基礎年金の受給権を有する子の数に増減を生じたときは、増減を生じた日の属する月の翌月から、遺族基礎年金の額を改定する。 ===== 第四十条(失権) =====  遺族基礎年金の受給権は、受給権者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 * 一 死亡したとき。 * 二 婚姻をしたとき。 * 三 養子となつたとき(直系血族又は直系姻族の養子となつたときを除く。)。 2 配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、前項の規定によつて消滅するほか、[[国年法_03_4#第三十九条|第三十九条]]第一項に規定する子が一人であるときはその子が、同項に規定する子が二人以上であるときは同時に又は時を異にしてその全ての子が、[[国年法_03_4#第三十九条|同条]]第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 3 子の有する遺族基礎年金の受給権は、第一項の規定によつて消滅するほか、子が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。 * 一 離縁によつて、死亡した被保険者又は被保険者であつた者の子でなくなつたとき。 * 二 十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき。ただし、障害等級に該当する障害の状態にあるときを除く。 * 三 障害等級に該当する障害の状態にある子について、その事情がやんだとき。ただし、その子が十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるときを除く。 * 四 二十歳に達したとき。 ===== 第四十一条(支給停止) =====  遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、[[労働基準法]]の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。 2 子に対する遺族基礎年金は、配偶者が遺族基礎年金の受給権を有するとき(配偶者に対する遺族基礎年金が[[国年法_03_1#第二十条の二(受給権者の申出による支給停止)|第二十条の二]]第一項若しくは第二項又は[[国年法_03_4#第四十一条の二|次条]]第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 ===== 第四十一条の二 =====  配偶者に対する遺族基礎年金は、その者の所在が一年以上明らかでないときは、遺族基礎年金の受給権を有する子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時に遡つて、その支給を停止する。 2 配偶者は、いつでも、前項の規定による支給の停止の解除を申請することができる。 ===== 第四十二条 =====  遺族基礎年金の受給権を有する子が二人以上ある場合において、その子のうち一人以上の子の所在が一年以上明らかでないときは、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によつて、その所在が明らかでなくなつた時にさかのぼつて、その支給を停止する。 2 前項の規定によつて遺族基礎年金の支給を停止された子は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。 3 [[国年法_03_4#第三十九条の二|第三十九条の二]]第二項の規定は、第一項の規定により遺族基礎年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、[[国年法_03_4#第三十九条の二|同条]]第二項中「増減を生じた日」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された日」と読み替えるものとする。 ===== 国民年金法の関連ページ ===== * [[国民年金法|国民年金法トップへ]] * [[国年法_01|第一章 総則]] (第一条~第六条) * [[国年法_02|第二章 被保険者]] (第七条~第十四条の五) * [[国年法_03_1|第三章 給付]] *  [[国年法_03_1#第三章 第一節 通則|第一節 通則]] (第十五条~第二十五条) *  [[国年法_03_2|第二節 老齢基礎年金]] (第二十六条~第二十九条) *  [[国年法_03_3|第三節 障害基礎年金]] (第三十条~第三十六条の四) *  [[国年法_03_4|第四節 遺族基礎年金]] (第三十七条~第四十二条) *  [[国年法_03_5_1|第五節 付加年金、寡婦年金及び死亡一時金]] *   [[国年法_03_5_1#第三章 第五節 第一款 付加年金|第一款 付加年金]] (第四十三条~第四十八条) *   [[国年法_03_5_2|第二款 寡婦年金]] (第四十九条~第五十二条) *   [[国年法_03_5_3|第三款 死亡一時金]] (第五十二条の二~第六十八条) *  [[国年法_03_6|第六節 給付の制限]] (第六十九条~第七十三条) * [[国年法_04|第四章 国民年金事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十四条) * [[国年法_05|第五章 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