====== 第一編 第一章 通則(商法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(趣旨等) =====  商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。 2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、商慣習がないときは、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の定めるところによる。 ===== 第二条(公法人の商行為) =====  公法人が行う商行為については、法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。 ===== 第三条(一方的商行為) =====  当事者の一方のために商行為となる行為については、この法律をその双方に適用する。 2 当事者の一方が二人以上ある場合において、その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。 ===== 商法の関連ページ =====  [[商法|商法トップページへ]]  [[商法1|第一編 総則]] *[[商法1_1|第一編 第一章 通則]] (第一条~第三条) *[[商法1_2|第一編 第二章 商人]] (第四条~第七条) *[[商法1_3|第一編 第三章 商業登記]] (第八条~第十条) *[[商法1_4|第一編 第四章 商号]] (第十一条~第十八条の二) *[[商法1_5|第一編 第五章 商業帳簿]] (第十九条) *[[商法1_6|第一編 第六章 商業使用人]] (第二十条~第二十六条) *[[商法1_7|第一編 第七章 代理商]] (第二十七条~第五百条)  [[商法2|第二編 商行為]] *[[商法2_1|第二編 第一章 総則]] (第五百一条~第五百二十三条) *[[商法2_2|第二編 第二章 売買]] (第五百二十四条~第五百二十八条) *[[商法2_3|第二編 第三章 交互計算]] (第五百二十九条~第五百三十四条) *[[商法2_4|第二編 第四章 匿名組合]] (第五百三十五条~第五百四十二条) *[[商法2_5|第二編 第五章 仲立営業]] (第五百四十三条~第五百五十条) *[[商法2_6|第二編 第六章 問屋営業]] (第五百五十一条~第五百五十八条) *[[商法2_7|第二編 第七章 運送取扱営業]] (第五百五十九条~第五百六十八条) *[[商法2_8|第二編 第八章 運送営業]] * [[商法2_8#第一節 総則|第一節 総則]] (第五百六十九条) * [[商法2_8#第二節 物品運送|第二節 物品運送]] (第五百七十条~第五百八十八条) * [[商法2_8#第三節 旅客運送|第三節 旅客運送]] (第五百八十九条~第五百九十四条) *[[商法2_9|第二編 第九章 寄託]] * [[商法2_9#第一節 総則|第一節 総則]] (第五百九十五条~第五百九十八条) * [[商法2_9#第二節 倉庫営業|第二節 倉庫営業]] (第五百九十九条~第六百八十三条)  [[商法3|第三編 海商]] *[[商法3_1|第三編 第一章 船舶]] * [[商法3_1#第一節 総則第一節 総則]] (第六百八十四条~第六百八十五条) * [[商法3_1#第二節 船舶の所有|第二節 船舶の所有]] *  [[商法3_1#第一款 総則|第一款 総則]] (第六百八十六条~第六百九十一条) *  [[商法3_1#第二款 船舶の共有|第二款 船舶の共有]] (第六百九十二条~第七百条) * [[商法3_1#第三節 船舶賃貸借第三節 船舶賃貸借]] (第七百一条~第七百三条) * [[商法3_1#第四節 定期傭船|第四節 定期傭船]] (第七百四条~第七百七条) *[[商法3_2|第三編 第二章 船長]] (第七百八条~第七百三十六条) *[[商法3_3|第三編 第三章 海上物品運送に関する特則]] * [[商法3_3#第一節 個品運送|第一節 個品運送]] (第七百三十七条~第七百四十七条) * [[商法3_3#第二節 航海傭船|第二節 航海傭船]] (第七百四十八条~第七百五十六条) * [[商法3_3#第三節 船荷証券等|第三節 船荷証券等]] (第七百五十七条~第七百六十九条) * [[商法3_3#第四節 海上運送状|第四節 海上運送状]] (第七百七十条~第七百八十七条) *[[商法3_4|第三編 第四章 船舶の衝突]] (第七百八十八条~第七百九十一条) *[[商法3_5|第三編 第五章 海難救助]] (第七百九十二条~第八百七条) *[[商法3_6|第三編 第六章 共同海損]] (第八百八条~第八百十四条) *[[商法3_7|第三編 第七章 海上保険]] (第八百十五条~第八百四十一条) *[[商法3_8|第三編 第八章 船舶先取特権及び船舶抵当権]] (第八百四十二条~第八百五十条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}