====== 各法令の罰則一覧 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。  主要な労働各法と主要な社会保険各法の罰則を一覧化してみました。 ===== 労働法関連の罰則 ===== * [[第十三章_罰則|労働基準法罰則]] * [[第十三章_罰則#第百十七条|第百十七条]] (一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金) * [[第十三章_罰則#第百十八条|第百十八条]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[第十三章_罰則#第百十九条|第百十九条]] (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[第十三章_罰則#第百二十条|第百二十条]] (三十万円以下の罰金) * [[第十三章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]] (事業主に対しても各本条の罰金刑) * [[安衛法_第十二章_罰則|労働安全衛生法罰則]] * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十五条の三|第百十五条の三]] (七年以下の懲役) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十五条の四|第百十五条の四]] (三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十五条の五|第百十五条の五]] ([[刑法1_01#第四条(公務員の国外犯)|刑法第四条]]の例に従う) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十六条|第百十六条]] (三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十七条|第百十七条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十八条|第百十八条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百十九条|第百十九条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百二十条|第百二十条]] (五十万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百二十一条|第百二十一条]] (五十万円以下の罰金) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百二十二条|第百二十二条]] (行為者を罰するほか各本条の罰金刑を科する) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百二十二条の二|第百二十二条の二]] (五十万円以下の過料) * [[安衛法_第十二章_罰則#第百二十三条|第百二十三条]] (二十万円以下の過料) * [[労働契約法]] * なし(労働契約法は労働に関する民事ルールを定めた私法) * [[パート法_5|パートタイム・有期雇用法罰則]] * [[パート法_5#第三十条(過料)|第三十条(過料)]] (二十万円以下の過料) * [[最低賃金法_5|最低賃金法罰則]] * [[最低賃金法_5#第三十九条|第三十九条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[最低賃金法_5#第四十条|第四十条]] (五十万円以下の罰金) * [[最低賃金法_5#第四十一条|第四十一条]] (三十万円以下の罰金) * [[最低賃金法_5#第四十二条|第四十二条]] (行為者のほか法人に対しても各本条の罰金刑) * [[育介法_13|育児・介護休業法罰則]] * [[育介法_13#第六十二条|第六十二条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[育介法_13#第六十三条|第六十三条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[育介法_13#第六十四条|第六十四条]] (三十万円以下の罰金) * [[育介法_13#第六十五条|第六十五条]] (行為者のほか法人等対して各本条の罰金刑) * [[育介法_13#第六十六条|第六十六条]] (二十万円以下の過料) * [[高齢安定法_9|高年齢者等雇用安定法罰則]] * [[高齢安定法_9#第五十五条|第五十五条]] (五十万円以下の罰金) * [[高齢安定法_9#第五十六条|第五十六条]] (行為者のほか法人等も同条の刑) * [[高齢安定法_9#第五十七条|第五十七条]] (十万円以下の過料) * [[派遣法_6|労働者派遣法罰則]] * [[派遣法_6#第五十八条|第五十八条]] (一年以上十年以下の懲役又は二十万円以上三百万円以下の罰金) * [[派遣法_6#第五十九条|第五十九条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[派遣法_6#第六十条|第六十条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[派遣法_6#第六十一条|第六十一条]] (三十万円以下の罰金) * [[派遣法_6#第六十二条|第六十二条]] (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑) * [[男女雇均法_5|男女雇用機会均等法罰則]] * [[男女雇均法_5#第三十三条|第三十三条]] (二十万円以下の過料) * [[パワ防法_11#第三十九条_罰則|パワハラ防止法罰則]] * [[パワ防法_11#第三十九条(罰則)|第三十九条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[パワ防法_11#第四十条|第四十条]] (三十万円以下の罰金) * [[パワ防法_11#第四十一条|第四十一条]] (二十万円以下の過料) * [[職業能力開発法8|職業能力開発促進法罰則]] * [[職業能力開発法8#第九十九条の二|第九十九条の二]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第九十九条の三|第九十九条の三]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百条|第百条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百条の二|第百条の二]] (三十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百一条|第百一条]] (三十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百二条|第百二条]] (三十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百三条|第百三条]] (三十万円以下の罰金) * [[職業能力開発法8#第百四条|第百四条]] (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑) * [[職業能力開発法8#第百五条|第百五条]] (五十万円以下の過料) * [[職業能力開発法8#第百五条の二|第百五条の二]] (二十万円以下の過料) * [[職業能力開発法8#第百六条|第百六条]] (二十万円以下の過料) * [[職業能力開発法8#第百七条|第百七条]] (二十万円以下の過料) * [[職業能力開発法8#第百八条|第百八条]] (十万円以下の過料) * [[家内労働法7|家内労働法罰則]] * [[家内労働法7#第三十三条|第三十三条]] (六月以下の懲役又は五千円以下の罰金) * [[家内労働法7#第三十四条|第三十四条]] (一万円以下の罰金) * [[家内労働法7#第三十五条|第三十五条]] (五千円以下の罰金) * [[家内労働法7#第三十六条(両罰規定)|第三十六条(両罰規定)]] ===== 社会保険関連法の罰則 ===== * [[労災法_7|労働者災害補償保険法罰則]] * [[労災法_7#第五十一条|第五十一条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[労災法_7#第五十二条|第五十二条]] (削除) * [[労災法_7#第五十三条|第五十三条]] (六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金) * [[労災法_7#第五十四条|第五十四条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑) * [[労災法_7#労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化|労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化]] * [[雇用保険法_8|雇用保険法罰則]] * [[雇用保険法_8#第八十三条|第八十三条]] (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[雇用保険法_8#第八十四条|第八十四条]] (六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[雇用保険法_8#第八十五条|第八十五条]] (六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金) * [[雇用保険法_8#第八十六条|第八十六条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑) * [[徴収法_7|労働保険料の徴収等法罰則]] * [[徴収法_7#第四十六条|第四十六条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[徴収法_7#第四十七条|第四十七条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[徴収法_7#第四十八条|第四十八条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑) * [[健保法_11|健康保険法罰則]] * [[健保法_11#第二百七条の二|第二百七条の二]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百七条の三|第二百七条の三]] (一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金又は併科) * [[健保法_11#第二百七条の四|第二百七条の四]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百八条|第二百八条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百九条|第二百九条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十条|第二百十条]] (三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十一条|第二百十一条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十二条|第二百十二条]] (三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十二条の二|第二百十二条の二]] (三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十三条|第二百十三条]] (五十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]] (五十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十三条の三|第二百十三条の三]] (三十万円以下の罰金) * [[健保法_11#第二百十三条の四|第二百十三条の四]] (日本国外において罪を犯した者にも適用) * [[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] (行為者のほか法人等も各本条の罰金刑) * [[健保法_11#第二百十五条|第二百十五条]] (十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百十六条|第二百十六条]] (十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百十七条|第二百十七条]] (十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百十七条の二|第二百十七条の二]] (二十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百十八条|第二百十八条]] (負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料) * [[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]] (役員を二十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百二十条|第二百二十条]] (十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]] (二十万円以下の過料) * [[健保法_11#第二百二十二条|第二百二十二条]] (二十万円以下の過料) * [[厚年法_08|厚生年金法罰則]] * [[厚年法_08#第百二条|第百二条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[厚年法_08#第百三条|第百三条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[厚年法_08#第百三条の二|第百三条の二]] (五十万円以下の罰金) * [[厚年法_08#第百四条|第百四条]] (行為者のほか法人等に対しても各本条の罰金刑) * [[厚年法_08#第百四条の二|第百四条の二]] (二十万円以下の過料) * [[厚年法_08#第百四条の三|第百四条の三]] (二十万円以下の過料) * [[厚年法_08#第百五条|第百五条]] (十万円以下の過料) * [[国年法_09|国民年金法罰則]] * [[国年法_09#第百十一条|第百十一条]] (三年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[国年法_09#第百十一条の二|第百十一条の二]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[国年法_09#第百十一条の三|第百十一条の三]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金 * [[国年法_09#第百十二条|第百十二条]] (六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) * [[国年法_09#第百十三条|第百十三条]] (三十万円以下の罰金) * [[国年法_09#第百十三条の二|第百十三条の二]] (三十万円以下の罰金) * [[国年法_09#第百十三条の三|第百十三条の三]] (行為者のほか法人等に対し各本条の罰金刑) * [[国年法_09#第百十三条の四|第百十三条の四]] (二十万円以下の過料) * [[国年法_09#第百十四条|第百十四条]] (十万円以下の過料) * [[国年法_10_4#第百四十三条|第百四十三条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[国年法_10_4#第百四十四条|第百四十四条]] (行為者のほか法人等にも同条の罰金刑) * [[国年法_10_4#第百四十五条|第百四十五条]] (二十万円以下の過料) * [[国年法_10_4#第百四十六条|第百四十六条]] (二十万円以下の過料) * [[国年法_10_4#第百四十七条|第百四十七条]] (十万円以下の過料) * [[国年法_10_4#第百四十八条|第百四十八条]] (十万円以下の過料) * [[介護保険法14|介護保険法罰則]] * [[介護保険法14#第二百五条|第二百五条]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百五条の二|第二百五条の二]] (一年以下の懲役又は百万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百五条の三|第二百五条の三]] (一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百六条|第二百六条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百六条の二|第二百六条の二]] (五十万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]] (三十万円以下の罰金) * [[介護保険法14#第二百八条|第二百八条]] 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[[特定個人情報保護9#第五十二条の三|第五十二条の三]] (二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十三条|第五十三条]] (二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十三条の二|第五十三条の二]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十四条|第五十四条]] (一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十五条|第五十五条]] (六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十五条の二|第五十五条の二]] (三十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十五条の三|第五十五条の三]] (三十万円以下の罰金) * [[特定個人情報保護9#第五十六条|第五十六条]] (日本国外で罪を犯した者にも適用) * [[特定個人情報保護9#第五十七条|第五十七条]] (行為者のほか法人に対して罰金刑) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}