====== 第六章 不服申立て(厚生年金保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九十条(審査請求及び再審査請求) =====  厚生労働大臣による被保険者の資格、標準報酬又は保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。ただし、[[厚年法_02_4#第二十八条の四(訂正請求に対する措置)|第二十八条の四]]第一項又は第二項の規定による決定については、この限りでない。 2 次の各号に掲げる者による被保険者の資格又は保険給付に関する処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 * 一 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第二号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]]に規定する国家公務員共済組合審査会 * 二 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第三号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]]に規定する地方公務員共済組合審査会 * 三 [[厚年法_01#第二条の五(実施機関)|第二条の五]]第一項第四号に定める者 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法]]に規定する日本私立学校振興・共済事業団の共済審査会 3 第一項の審査請求をした日から二月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。 4 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 5 被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する処分についての不服の理由とすることができない。 6 第二項、第四項及び前項に定めるもののほか、第二項に規定する処分についての審査請求については、共済各法の定めるところによる。 ===== 第九十一条 =====  厚生労働大臣による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は[[厚年法_05#第八十六条(保険料等の督促及び滞納処分)|第八十六条]]の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。 2 [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|前条]]第二項第一号及び第二号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分に不服がある者は、当該各号に定める者に対して審査請求をすることができる。 3 [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|前条]]第二項第三号に掲げる者による保険料その他この法律の規定による徴収金の賦課若しくは徴収の処分又は督促若しくは国税滞納処分の例による処分に不服がある者は、同号に定める者に対して審査請求をすることができる。 4 前二項に定めるもののほか、前二項の審査請求については、共済各法の定めるところによる。 ===== 第九十一条の二(行政不服審査法の適用関係) =====  [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項及び[[厚年法_06#第九十一条|前条]]第一項に規定する処分についての前二条の審査請求及び[[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項の再審査請求については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-Ch_2|行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章]]([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_22|第二十二条]]を除く。)及び[[厚年法_04|第四章]]の規定は、適用しない。 ===== 第九十一条の三(審査請求と訴訟との関係) =====  [[厚年法_06#第九十条(審査請求及び再審査請求)|第九十条]]第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。 ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] *  [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) *  [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) *  [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) *  [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] *  [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) *  [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) *  [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) *  [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) *  [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}