====== 第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例(厚生年金保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第七十八条の十三(被扶養配偶者に対する年金たる保険給付の基本的認識) =====  被扶養配偶者に対する年金たる保険給付に関しては、[[厚年法_03_1|第三章]]に定めるもののほか、被扶養配偶者を有する被保険者が負担した保険料について、当該被扶養配偶者が共同して負担したものであるという基本的認識の下に、この章の定めるところによる。 ===== 第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例) =====  被保険者(被保険者であつた者を含む。以下「特定被保険者」という。)が被保険者であつた期間中に被扶養配偶者(当該特定被保険者の配偶者として[[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第三号に該当していたものをいう。以下同じ。)を有する場合において、当該特定被保険者の被扶養配偶者は、当該特定被保険者と離婚又は婚姻の取消しをしたときその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定めるときは、実施機関に対し、特定期間(当該特定被保険者が被保険者であつた期間であり、かつ、その被扶養配偶者が当該特定被保険者の配偶者として同号に規定する第三号被保険者であつた期間をいう。以下同じ。)に係る被保険者期間(次項及び第三項の規定により既に標準報酬が改定され、及び決定された被保険者期間を除く。以下この条において同じ。)の標準報酬(特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬をいう。以下この章において同じ。)の改定及び決定を請求することができる。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金(当該特定期間の全部又は一部をその額の計算の基礎とするものに限る。[[厚年法_03の3#第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例)|第七十八条の二十]]において同じ。)の受給権者であるときその他の厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 2 実施機関は、前項の請求があつた場合において、特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準報酬月額を当該特定被保険者の標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 3 実施機関は、第一項の請求があつた場合において、当該特定被保険者が標準賞与額を有する特定期間に係る被保険者期間の各月ごとに、当該特定被保険者及び被扶養配偶者の標準賞与額を当該特定被保険者の標準賞与額に二分の一を乗じて得た額にそれぞれ改定し、及び決定することができる。 4 前二項の場合において、特定期間に係る被保険者期間については、被扶養配偶者の被保険者期間であつたものとみなす。 5 第二項及び第三項の規定により改定され、及び決定された標準報酬は、第一項の請求のあつた日から将来に向かつてのみその効力を有する。 ===== 第七十八条の十五(記録) =====  実施機関は、厚生年金保険原簿に[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|前条]]第四項の規定により被保険者期間であつたものとみなされた期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を有する者の氏名、被扶養配偶者みなし被保険者期間、被扶養配偶者みなし被保険者期間に係る標準報酬その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。 ===== 第七十八条の十六(通知) =====  実施機関は、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定及び決定を行つたときは、その旨を特定被保険者及び被扶養配偶者に通知しなければならない。 ===== 第七十八条の十七(省令への委任) =====  前三条に定めるもののほか、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の規定による請求並びに同条第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定の手続に関し必要な事項は、主務省令で定める。 ===== 第七十八条の十八(老齢厚生年金等の額の改定の特例) =====  老齢厚生年金の受給権者について、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定により標準報酬の改定又は決定が行われたときは、[[厚年法_03_2#第四十三条(年金額)|第四十三条]]第一項の規定にかかわらず、改定又は決定後の標準報酬を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の請求のあつた日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。 2 [[厚年法_03の2#第七十八条の十(老齢厚生年金等の額の改定)|第七十八条の十]]第二項の規定は、障害厚生年金の受給権者である被扶養配偶者について[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定により標準報酬の決定が行われた場合に準用する。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。 ===== 第七十八条の十九(標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付の特例) =====  [[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定により標準報酬が改定され、及び決定された者に対する保険給付についてこの法律を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、当該保険給付の額の計算及びその支給停止に関する規定その他政令で定める規定の適用に関し必要な読替えは、政令で定める。 (表) |[[厚年法_03_2#第四十四条(加給年金額)|第四十四条]]第一項|被保険者期間の月数が二百四十以上|被保険者期間([[厚年法_03の3#第七十八条の十五(記録)|第七十八条の十五]]に規定する被扶養配偶者みなし被保険者期間(以下「被扶養配偶者みなし被保険者期間」という。)を除く。以下この項において同じ。)の月数が二百四十以上| |[[厚年法_03_2#第四十六条(支給停止)|第四十六条]]第一項|の標準賞与額|の標準賞与額([[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第三項の規定による改定前の標準賞与額とし、同項の規定により決定された標準賞与額を除く。)| |[[厚年法_03_4#第五十八条(受給権者)|第五十八条]]第一項|被保険者であつた者が次の|被保険者であつた者(第四号に該当する場合にあつては、被扶養配偶者みなし被保険者期間を有する者を含む。)が次の| ===== 第七十八条の二十(標準報酬改定請求を行う場合の特例) =====  特定被保険者又は被扶養配偶者が、離婚等([[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項に規定する離婚等をいう。)をした場合において、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として[[厚年法_03の2#第七十八条の二(離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例)|第七十八条の二]]第一項の規定による標準報酬の改定又は決定の請求をしたときは、当該請求をしたときに、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第一項の請求があつたものとみなす。ただし、当該請求をした日において当該特定被保険者が障害厚生年金の受給権者であるときは、この限りでない。 2 前項の場合において、[[厚年法_03の2#第七十八条の三(請求すべき按分割合)|第七十八条の三]]第一項の対象期間標準報酬総額の基礎となる当該特定期間に係る被保険者期間の標準報酬(標準報酬月額について、[[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)並びに[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項及び第二項の当該特定期間に係る被保険者期間の改定前の標準報酬(標準報酬月額について、[[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)については、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定による改定及び決定後の標準報酬とする。 3 [[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定による標準報酬の改定及び決定が行われていない特定期間の全部又は一部を対象期間として[[厚年法_03の2#第七十八条の四(当事者等への情報の提供等)|第七十八条の四]]第一項の請求があつた場合において、同項の請求があつた日に特定被保険者が障害厚生年金の受給権を有しないときは、同条第二項に規定する情報は、[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項及び第三項の規定により当該対象期間中の特定期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定及び決定が行われたとみなして算定したものとする。 4 前項の規定は、[[厚年法_03の2#第七十八条の五|第七十八条の五]]の求めがあつた場合に準用する。 5 [[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月の標準報酬月額について[[厚年法_03の3#第七十八条の十四(特定被保険者及び被扶養配偶者についての標準報酬の特例)|第七十八条の十四]]第二項の規定により改定された場合における[[厚年法_03の2#第七十八条の三(請求すべき按分割合)|第七十八条の三]]第一項及び[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項の規定の適用については、[[厚年法_03の2#第七十八条の三(請求すべき按分割合)|第七十八条の三]]第一項中「標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額)」とあるのは「標準報酬月額」と、[[厚年法_03の2#第七十八条の六(標準報酬の改定又は決定)|第七十八条の六]]第一項第一号中「標準報酬月額([[厚年法_02_3#第二十六条(三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例)|第二十六条]]第一項の規定により同項に規定する従前標準報酬月額が当該月の標準報酬月額とみなされた月にあつては、従前標準報酬月額。次号において同じ。)」とあるのは「標準報酬月額」とする。 ===== 第七十八条の二十一(政令への委任) =====  この章に定めるもののほか、被扶養配偶者である期間についての特例に関し必要な事項は、政令で定める。 ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] *  [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) *  [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) *  [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) *  [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] 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