====== 第二章 第二節 被保険者期間(厚生年金保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十九条 =====  被保険者期間を計算する場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。 2 被保険者の資格を取得した月にその資格を喪失したときは、その月を一箇月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に被保険者又は国民年金の被保険者([[国年法_02#第七条(被保険者の資格)|国民年金法第七条]]第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、この限りでない。 3 被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。 4 前三項の規定は、被保険者の種別ごとに適用する。 5 同一の月において被保険者の種別に変更があつたときは、前項の規定により適用するものとされた第二項の規定にかかわらず、その月は変更後の被保険者の種別の被保険者であつた月(二回以上にわたり被保険者の種別に変更があつたときは、最後の被保険者の種別の被保険者であつた月)とみなす。 ===== 厚生年金保険法の関連ページ ===== * [[厚生年金保険法|厚生年金保険法トップへ]] * [[厚年法_01|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[厚年法_02_1|第二章 被保険者]] *  [[厚年法_02_1|第一節 資格]] (第六条~第十八条の二) *  [[厚年法_02_2|第二節 被保険者期間]] (第十九条) *  [[厚年法_02_3|第三節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第二十条~第二十六条) *  [[厚年法_02_4|第四節 届出、記録等]] (第二十七条~第三十一条の三) * [[厚年法_03_1|第三章 保険給付]] *  [[厚年法_03_1|第一節 通則]] (第三十二条~第四十一条) *  [[厚年法_03_2|第二節 老齢厚生年金]] (第四十二条~第四十六条) *  [[厚年法_03_3|第三節 障害厚生年金及び障害手当金]] (第四十七条~第五十七条) *  [[厚年法_03_4|第四節 遺族厚生年金]] (第五十八条~第七十二条) *  [[厚年法_03_5|第五節 保険給付の制限]] (第七十三条~第七十八条) * [[厚年法_03の2|第三章の二 離婚等をした場合における特例]] (第七十八条の二~第七十八条の十二) * [[厚年法_03の3|第三章の三 被扶養配偶者である期間についての特例]] (第七十八条の十三~第七十八条の二十一) * [[厚年法_03の4|第三章の四 二以上の種別の被保険者であつた期間を有する者の特例]] (第七十八条の二十二~第七十八条の三十七) * [[厚年法_04|第四章 厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置]] (第七十九条) * [[厚年法_04の2|第四章の二 積立金の運用]] (第七十九条の二~第七十九条の十四) * [[厚年法_05|第五章 費用の負担]] (第八十条~第八十九条の二) * [[厚年法_06|第六章 不服申立て]] (第九十条~第九十一条の三) * [[厚年法_07|第七章 雑則]] (第九十二条~第百一条) * [[厚年法_08|第八章 罰則]] (第百二条~第百五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}