====== 第七章 罰則(労働者災害補償保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第五十一条 =====  事業主、派遣先の事業主又は船員派遣の役務の提供を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。労働保険事務組合又は[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体がこれらの各号のいずれかに該当する場合におけるその違反行為をした当該労働保険事務組合又は当該団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者も、同様とする。 * 一 [[労災法_6#第四十六条|第四十六条]]の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は文書の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 * 二 [[労災法_6#第四十八条|第四十八条]]第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合  罰則:[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]] ===== 第五十二条 =====  削除 ===== 第五十三条 =====  事業主、労働保険事務組合、[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体、派遣先の事業主及び船員派遣の役務の提供を受ける者以外の者(第三者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[労災法_6#第四十七条|第四十七条]]の規定による命令に違反して報告若しくは届出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは届出をし、又は文書その他の物件の提出をせず、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合 * 二 [[労災法_6#第四十八条|第四十八条]]第一項の規定による当該職員の質問に対し答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合 * 三 [[労災法_6#第四十九条|第四十九条]]第一項の規定による命令に違反して報告をせず、虚偽の報告をし、若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示をせず、又は[[労災法_6#第四十九条|同条]]の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合  罰則:[[労災法_7#第五十四条|第五十四条]] ===== 第五十四条 =====  法人(法人でない労働保険事務組合及び[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体を含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、[[労災法_7#第五十一条|第五十一条]]又は[[労災法_7#第五十三条|前条]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 前項の規定により法人でない労働保険事務組合又は[[労災法_4_2#第三十五条|第三十五条]]第一項に規定する団体を処罰する場合においては、その代表者が訴訟行為につきその労働保険事務組合又は団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 ===== 参考:労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化 =====  [[https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp051003-1.html|厚労省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」]]  厚生労働省では、平成16年3月の閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」を踏まえ、労災保険の未手続事業主に対する費用徴収制度について、徴収 金額の引き上げや徴収対象とする事業主の範囲拡大を内容とする運用の強化を決定し、平成17年9月22日付けで都道府県労働局あてに通知を行いました。  厚生労働省としては、労災保険の未手続期間中に災害が発生した場合の費用徴収が大幅に強化されたことを契機に、未手続事業主のさらなる自主的な加入促進に繋げていきたいと考えています。  新たな運用については11月1日から開始することとしています。 ==== 1 未手続事業主に対する費用徴収制度とは ====  労災保険は、政府が管掌する保険であり、原則として一人でも労働者を雇用する事業主は、保険加入の手続を行った上で保険料を納付することが義務付けられるいわゆる強制保険です。  費用徴収制度とは、事業主が労災保険に係る保険関係成立の手続(以下「加入手続」といいます。)を行わない期間中に労災事故が発生した場合に、被災労働 者に支給した保険給付額の全部又は一部を、事業主から徴収する制度であり、未手続事業主の注意を喚起し労災保険の適用促進を図ることを目的として昭和62 年に創設されました。 ==== 2 費用徴収制度の運用強化の背景について ====  現在、労災保険の適用事業であるにもかかわらず、加入手続を行わない未手続事業の数は約54万件に上ると推定され、労災保険制度の運営を行う上で、ま た、適正に手続を行い保険料を納付している事業主との間の費用負担の公平性を確保するためにも、これを早急に解消することが大きな課題となっています。  このような中、平成15年12月の総合規制改革会議の答申において、現在の費用徴収の運用について、徴収対象となる事業主の範囲が限定的であること等に ついて改善すべき旨の指摘が行われ、また、この答申を受けて、平成16年3月、「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、未手続事業主の一掃に向け た措置として、より積極的な運用を図ることが閣議決定されました。 ==== 3 費用徴収制度の運用強化の内容 ====  今回の費用徴収制度強化の主な内容は以下のとおりです。  **加入手続について行政機関からの指導等を受けたにもかかわらず、事業主がこれを行わない期間中に労災事故が発生した場合、現行の取扱いでは「故意又は重大な過失により手続を行わないもの」と認定して保険給付額の40%を徴収しているが、これを改め「故意に手続を行わないもの」と認定して保険給付額の100%を徴収する。**  **加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、「重大な過失により手続を行わないもの」と認定して、新たに費用徴収の対象とし保険給付額の40%を徴収する。** 関連ページ::[[https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/rodohoken/kyufu/pdf/hiyochoshu.pdf|厚生労働省(石川労働局)「費用徴収制度について」]] → [[労災法_費用徴収|テキスト化したもの]] ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}