====== 第四章 費用の負担(労働者災害補償保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十条 =====  労働者災害補償保険事業に要する費用にあてるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。 ===== 第三十一条 =====  政府は、次の各号のいずれかに該当する事故について保険給付を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、業務災害に関する保険給付にあつては[[労働基準法]]の規定による災害補償の価額の限度又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]]の規定による災害補償のうち[[労働基準法]]の規定による災害補償に相当する災害補償の価額の限度で、複数業務要因災害に関する保険給付にあつては複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る。)の限度で、通勤災害に関する保険給付にあつては通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する同法の規定による災害補償の価額の限度で、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。 * 一 事業主が故意又は重大な過失により[[徴収法_2#第四条の二(保険関係の成立の届出等)|徴収法第四条の二]]第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について[[徴収法_3#第十五条(概算保険料の納付)|徴収法第十五条]]第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故 * 二 事業主が[[徴収法_3#第十条(労働保険料)|徴収法第十条]]第二項第一号の一般保険料を納付しない期間([[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|徴収法第二十七条]]第二項の督促状に指定する期限後の期間に限る。)中に生じた事故 * 三 事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 2 政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。ただし、[[労災法_3_3#第二十二条の二|第二十二条の二]]第三項の規定により減額した休業給付の支給を受けた労働者については、この限りでない。 3 政府は、前項の労働者から徴収する同項の一部負担金に充てるため、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に支払うべき保険給付の額から当該一部負担金の額に相当する額を控除することができる。 4 [[徴収法_3#第二十七条(督促及び滞納処分)|徴収法第二十七条]]、[[徴収法_3#第二十九条(先取特権の順位)|第二十九条]]、[[徴収法_3#第三十条(徴収金の徴収手続)|第三十条]]及び[[徴収法_6#第四十一条(時効)|第四十一条]]の規定は、第一項又は第二項の規定による徴収金について準用する。 参考:[[https://jsite.mhlw.go.jp/ishikawa-roudoukyoku/library/ishikawa-roudoukyoku/rodohoken/kyufu/pdf/hiyochoshu.pdf|厚生労働省(石川労働局)「費用徴収制度について」]] → [[労災法_費用徴収|テキスト化したもの]]\\    100%、40%、30%負担 ===== 第三十二条 =====  国庫は、予算の範囲内において、労働者災害補償保険事業に要する費用の一部を補助することができる。 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}