====== 第三章 第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付(労働者災害補償保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十条の二 =====  [[労災法_3#第七条|第七条]]第一項第二号の複数業務要因災害に関する保険給付は、次に掲げる保険給付とする。 * 一 複数事業労働者療養給付 * 二 複数事業労働者休業給付 * 三 複数事業労働者障害給付 * 四 複数事業労働者遺族給付 * 五 複数事業労働者葬祭給付 * 六 複数事業労働者傷病年金 * 七 複数事業労働者介護給付 ===== 第二十条の三 =====  複数事業労働者療養給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病(厚生労働省令で定めるものに限る。以下この節において同じ。)にかかつた場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 2 [[労災法_3_2#第十三条|第十三条]]の規定は、複数事業労働者療養給付について準用する。 ===== 第二十条の四 =====  複数事業労働者休業給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする負傷又は疾病による療養のため労働することができないために賃金を受けない場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 2 [[労災法_3_2#第十四条|第十四条]]及び[[労災法_3_2#第十四条の二|第十四条の二]]の規定は、複数事業労働者休業給付について準用する。この場合において、[[労災法_3_2#第十四条|第十四条]]第一項中「労働者が業務上の」とあるのは「複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因とする」と、同条第二項中「別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち傷病補償年金について定める率」とあるのは「[[労災法_3_2_2#第二十条の八|第二十条の八]]第二項において準用する別表第一第一号から第三号までに規定する場合に応じ、それぞれ同表第一号から第三号までの政令で定める率のうち複数事業労働者傷病年金について定める率」と読み替えるものとする。 ===== 第二十条の五 =====  複数事業労働者障害給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき身体に障害が存する場合に、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 2 複数事業労働者障害給付は、[[労災法_3_2#第十五条|第十五条]]第一項の厚生労働省令で定める障害等級に応じ、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者障害一時金とする。 3 [[労災法_3_2#第十五条|第十五条]]第二項及び[[労災法_3_2#第十五条の二|第十五条の二]]並びに別表第一(障害補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(障害補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者障害給付について準用する。この場合において、これらの規定中「障害補償年金」とあるのは「複数事業労働者障害年金」と、「障害補償一時金」とあるのは「複数事業労働者障害一時金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十条の六 =====  複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、当該複数事業労働者の遺族に対し、その請求に基づいて行う。 2 複数事業労働者遺族給付は、複数事業労働者遺族年金又は複数事業労働者遺族一時金とする。 3 [[労災法_3_2#第十六条の二|第十六条の二]]から[[労災法_3_2#第十六条の九|第十六条の九]]まで並びに別表第一(遺族補償年金に係る部分に限る。)及び別表第二(遺族補償一時金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者遺族給付について準用する。この場合において、これらの規定中「遺族補償年金」とあるのは「複数事業労働者遺族年金」と、「遺族補償一時金」とあるのは「複数事業労働者遺族一時金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十条の七 =====  複数事業労働者葬祭給付は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合に、葬祭を行う者に対し、その請求に基づいて行う。 2 [[労災法_3_2#第十七条|第十七条]]の規定は、複数事業労働者葬祭給付について準用する。 ===== 第二十条の八 =====  複数事業労働者傷病年金は、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として負傷し、又は疾病にかかつた場合に、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、その状態が継続している間、当該複数事業労働者に対して支給する。 * 一 当該負傷又は疾病が治つていないこと。 * 二 当該負傷又は疾病による障害の程度が[[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に該当すること。 2 [[労災法_3_2#第十八条|第十八条]]、[[労災法_3_2#第十八条の二|第十八条の二]]及び別表第一(傷病補償年金に係る部分に限る。)の規定は、複数事業労働者傷病年金について準用する。この場合において、[[労災法_3_2#第十八条|第十八条]]第二項中「休業補償給付」とあるのは「複数事業労働者休業給付」と、同表中「傷病補償年金」とあるのは「複数事業労働者傷病年金」と読み替えるものとする。 ===== 第二十条の九 =====  複数事業労働者介護給付は、複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金を受ける権利を有する複数事業労働者が、その受ける権利を有する複数事業労働者障害年金又は複数事業労働者傷病年金の支給事由となる障害であつて[[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第四項の厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(次に掲げる間を除く。)、当該複数事業労働者に対し、その請求に基づいて行う。 * 一 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限る。) * 二 [[労災法_3_2#第十二条の八|第十二条の八]]第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設に入所している間 * 三 病院又は診療所に入院している間 2 [[労災法_3_2#第十九条の二|第十九条の二]]の規定は、複数事業労働者介護給付について準用する。 ===== 第二十条の十 =====  この節に定めるもののほか、複数業務要因災害に関する保険給付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}