====== 労災保険の費用徴収制度 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 労災保険の費用徴収制度内容 ======  費用徴収とは、労災保険給付した後において、保険加入者又はその他の者から保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する制度であり、[[労災法_3#第十二条の三|労災保険法第12条の3]]の「不正受給者からの費用徴収」と[[労災法_4#第三十一条|同法第31条]]第1項の「事業主からの費用徴収」があります。  特に事業主からの費用徴収については、事業主間の公平の確保、事業主の労働災害防止意欲の促進を図るため、保険関係成立に係る未手続き中の事故、保険料を滞納中の事故、事業主の故意又は重大過失による事故等に係る労災保険給付の費用徴収制度の適切な運用を行います。 ===== 1.不正受給者からの費用徴収 =====  偽りその他不正の手段によって、保険給付を受けた者は、その不正受給部分に相当する額を徴収することとなります。 ===== 2.事業主からの費用徴収 ===== (1)事業主が労災保険の加入手続きを怠っていた期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主から遡及して労災保険料を徴収する他に、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することとなっております。 - 労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、**保険給付額の100%が費用徴収**となります。 - 労災保険の加入手続きについて、行政機関から指導等を受けていないものの、労働者を雇用したときから1年を経過して、手続きを行わない期間中に労働災害が発生した場合、**保険給付額の40%が費用徴収**となります。 (2)事業主が労災保険料を滞納している期間中に労働災害が生じ、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっております。\\  この場合、**保険給付額の最大40%が費用徴収**となります。 (3)事業主が故意又は重大な過失により生じさせた業務災害について、労災保険給付を行った場合、事業主からその保険給付に要した費用の一部を徴収することとなっております。\\  この場合、**保険給付額の30%が費用徴収**となります。 関連ページ:[[労災法_7#参考_労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化|厚生労働省「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化」]] ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}