====== 別表第二(労働者災害補償保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ([[労災法_3_2#第十五条|第十五条]]、[[労災法_3_2#第十五条の二|第十五条の二]]、[[労災法_3_2#第十六条の八|第十六条の八]]、[[労災法_3_2_2#第二十条の五|第二十条の五]]、[[労災法_3_2_2#第二十条の六|第二十条の六]]、[[労災法_3_3#第二十二条の三|第二十二条の三]]、[[労災法_3_3#第二十二条の四|第二十二条の四]]関係) ^ 区分 ^ 額 ^ |障害補償一時金 |一 障害等級第八級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五〇三日分\\ 二 障害等級第九級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三九一日分\\ 三 障害等級第一〇級に該当する障害がある者 給付基礎日額の三〇二日分\\ 四 障害等級第一一級に該当する障害がある者 給付基礎日額の二二三日分\\ 五 障害等級第一二級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一五六日分\\ 六 障害等級第一三級に該当する障害がある者 給付基礎日額の一〇一日分\\ 七 障害等級第一四級に該当する障害がある者 給付基礎日額の五六日分| ^ 区分 ^ 額 ^ |遺族補償一時金 |一 [[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第一号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分\\ 二 第[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第二号の場合 : 給付基礎日額の一、〇〇〇日分から[[労災法_3_2#第十六条の六|第十六条の六]]第一項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額を控除した額| ===== 労働者災害補償保険法の関連ページ ===== * [[労災法|労働者災害補償保険法トップへ]] * [[労災法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労災法_2|第二章 保険関係の成立及び消滅]] (第六条) * [[労災法_3|第三章 保険給付]] *  [[労災法_3#第一節 通則|第一節 通則]] (第七条~第十二条の七) *  [[労災法_3_2|第二節 業務災害に関する保険給付]] (第十二条の八~第二十条) *  [[労災法_3_2_2|第二節の二 複数業務要因災害に関する保険給付]] (第二十条の二~第二十条の十) *  [[労災法_3_3|第三節 通勤災害に関する保険給付]] (第二十一条~第二十五条) *  [[労災法_3_4|第四節 二次健康診断等給付]] (第二十六条~第二十八条) * [[労災法_3_5|第三章の二 社会復帰促進等事業]] (第二十九条) * [[労災法_4|第四章 費用の負担]] (第三十条~第三十二条) * [[労災法_4_2|第四章の二 特別加入]] (第三十三条~第三十七条) * [[労災法_5|第五章 不服申立て及び訴訟]] (第三十八条~第四十一条) * [[労災法_6|第六章 雑則]] (第四十二条~第五十条) * [[労災法_7|第七章 罰則]] (第五十一条~第五十四条) * [[労災法_別表1|労災法 別表第一]] * [[労災法_別表2|労災法 別表第二]] {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}