====== 第五章 雑則(労働契約法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二十条(船員に関する特例) =====  [[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]及び[[労契法_4|前章]]の規定は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100|船員法]](昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員(次項において「船員」という。)に関しては、適用しない。 2 船員に関しては、[[労契法_2#第七条|第七条]]中「[[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|第百条]]」と、[[労契法_2#第十条|第十条]]中「[[労契法_2#第十二条(就業規則違反の労働契約)|第十二条]]」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|船員法第百条]]」と、[[労契法_2#第十一条(就業規則の変更に係る手続)|第十一条]]中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)[[第九章_就業規則#第八十九条(作成及び届出の義務)|第八十九条]]及び[[第九章_就業規則#第九十条(作成の手続)|第九十条]]」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_97|船員法第九十七条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_98|第九十八条]]」と、[[労契法_2#第十三条(法令及び労働協約と就業規則との関係)|第十三条]]中「前条」とあるのは「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000100#Mp-At_100|船員法第百条]]」とする。 ===== 第二十一条(適用除外) =====  この法律は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。 2 この法律は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用しない。 ===== 労働契約法の関連ページ ===== * [[労働契約法|労働契約法トップへ]] * [[労契法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労契法_2|第二章 労働契約の成立及び変更]] (第六条~第十三条) * [[労契法_3|第三章 労働契約の継続及び終了]] (第十四条~第十六条) * [[労契法_4|第四章 期間の定めのある労働契約]] (第十七条~第十九条) * [[労契法_5|第五章 雑則]] (第二十条~第二十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}