====== 第三章 労働契約の継続及び終了(労働契約法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第十四条(出向) =====  使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。 ===== 第十五条(懲戒) =====  使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。 ===== 第十六条(解雇) =====  解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 ===== 労働契約法の関連ページ ===== * [[労働契約法|労働契約法トップへ]] * [[労契法_1|第一章 総則]] (第一条~第五条) * [[労契法_2|第二章 労働契約の成立及び変更]] (第六条~第十三条) * [[労契法_3|第三章 労働契約の継続及び終了]] (第十四条~第十六条) * [[労契法_4|第四章 期間の定めのある労働契約]] (第十七条~第十九条) * [[労契法_5|第五章 雑則]] (第二十条~第二十一条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}