====== 第二編 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(刑法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第二百三十五条(窃盗) =====  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百三十五条の二(不動産侵奪) =====  他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 ===== 第二百三十六条(強盗) =====  暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 ===== 第二百三十七条(強盗予備) =====  強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 ===== 第二百三十八条(事後強盗) =====  窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 ===== 第二百三十九条(昏酔強盗) =====  人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 ===== 第二百四十条(強盗致死傷) =====  強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 ===== 第二百四十一条(強盗・強制性交等及び同致死) =====  強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除く。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。 2 前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 3 第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 ===== 第二百四十二条(他人の占有等に係る自己の財物) =====  自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 ===== 第二百四十三条(未遂罪) =====  第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。 ===== 第二百四十四条(親族間の犯罪に関する特例) =====  配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 ===== 第二百四十五条(電気) =====  この章の罪については、電気は、財物とみなす。 ===== 刑法の関連ページ =====  [[刑法|刑法トップページへ]] [[刑法の目的]]  [[刑法1|第一編 総則]] * [[刑法1_01|第一編 第一章 通則]] (第一条~第八条) * [[刑法1_02|第一編 第二章 刑]] (第九条~第二十一条) * [[刑法1_03|第一編 第三章 期間計算]] (第二十二条~第二十四条) * [[刑法1_04|第一編 第四章 刑の執行猶予]] (第二十五条~第二十七条の七) * [[刑法1_05|第一編 第五章 仮釈放]] (第二十八条~第三十条) * [[刑法1_06|第一編 第六章 刑の時効及び刑の消滅]] (第三十一条~第三十四条の二) * [[刑法1_07|第一編 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免]] (第三十五条~第四十二条) * [[刑法1_08|第一編 第八章 未遂罪]] (第四十三条~第四十四条) * [[刑法1_09|第一編 第九章 併合罪]] (第四十五条~第五十五条) * [[刑法1_10|第一編 第十章 累犯]] (第五十六条~第五十九条) * [[刑法1_11|第一編 第十一章 共犯]] (第六十条~第六十五条) * [[刑法1_12|第一編 第十二章 酌量減軽]] (第六十六条~第六十七条) * [[刑法1_13|第一編 第十三章 加重減軽の方法]] (第六十八条~第七十二条)  [[刑法2|第二編 罪]] * [[刑法2_01#第二編 第一章 削除|第二編 第一章 削除]] * [[刑法2_02|第二編 第二章 内乱に関する罪]] (第七十七条~第八十条) * [[刑法2_03|第二編 第三章 外患に関する罪]] (第八十一条~第八十九条) * [[刑法2_04|第二編 第四章 国交に関する罪]] (第九十条~第九十四条) * [[刑法2_05|第二編 第五章 公務の執行を妨害する罪]] (第九十五条~第九十六条の六) * [[刑法2_06|第二編 第六章 逃走の罪]] 逃走の罪(第九十七条~第百二条) * [[刑法2_07|第二編 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪]] (第百三条~第百五条の二) * [[刑法2_08|第二編 第八章 騒乱の罪]] (第百六条~第百七条) * [[刑法2_09|第二編 第九章 放火及び失火の罪]] (第百八条~第百十八条) * [[刑法2_10|第二編 第十章 出水及び水利に関する罪]] (第百十九条~第百二十三条) * [[刑法2_11|第二編 第十一章 往来を妨害する罪]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[刑法2_12|第二編 第十二章 住居を侵す罪]] (第百三十条~第百三十二条) * [[刑法2_13|第二編 第十三章 秘密を侵す罪]] (第百三十三条~第百三十五条) * [[刑法2_14|第二編 第十四章 あへん煙に関する罪]] (第百三十六条~第百四十一条) * [[刑法2_15|第二編 第十五章 飲料水に関する罪]] (第百四十二条~第百四十七条) * [[刑法2_16|第二編 第十六章 通貨偽造の罪]] (第百四十八条~第百五十三条) * [[刑法2_17|第二編 第十七章 文書偽造の罪]] (第百五十四条~第百六十一条の二) * [[刑法2_18|第二編 第十八章 有価証券偽造の罪]] (第百六十二条~第百六十三条) * [[刑法2_18_2|第二編 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪]] (第百六十三条の二~第百六十三条の五) * [[刑法2_19|第二編 第十九章 印章偽造の罪]] (第百六十四条~第百六十八条) * [[刑法2_19_2|第二編 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪]] (第百六十八条の二~第百六十八条の三) * [[刑法2_20|第二編 第二十章 偽証の罪]] (第百六十九条~第百七十一条) * [[刑法2_21|第二編 第二十一章 虚偽告訴の罪]] (第百七十二条~第百七十三条) * [[刑法2_22|第二編 第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪]] (第百七十四条~第百八十四条) * [[刑法2_23|第二編 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪]] (第百八十五条~第百八十七条) * [[刑法2_24|第二編 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪]] (第百八十八条~第百九十二条) * [[刑法2_25|第二編 第二十五章 汚職の罪]] (第百九十三条~第百九十八条) * [[刑法2_26|第二編 第二十六章 殺人の罪]] (第百九十九条~第二百三条) * [[刑法2_27|第二編 第二十七章 傷害の罪]] (第二百四条~第二百八条の二) * [[刑法2_28|第二編 第二十八章 過失傷害の罪]] (第二百九条~第二百十一条) * [[刑法2_29|第二編 第二十九章 堕胎の罪]] (第二百十二条~第二百十六条) * [[刑法2_30|第二編 第三十章 遺棄の罪]] (第二百十七条~第二百十九条) * [[刑法2_31|第二編 第三十一章 逮捕及び監禁の罪]] (第二百二十条~第二百二十一条) * [[刑法2_32|第二編 第三十二章 脅迫の罪]] (第二百二十二条~第二百二十三条) * [[刑法2_33|第二編 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪]] (第二百二十四条~第二百二十九条) * [[刑法2_34|第二編 第三十四章 名誉に対する罪]] (第二百三十条~第二百三十二条) * [[刑法2_35|第二編 第三十五章 信用及び業務に対する罪]] (第二百三十三条~第二百三十四条の二) * [[刑法2_36|第二編 第三十六章 窃盗及び強盗の罪]] (第二百三十五条~第二百四十五条) * [[刑法2_37|第二編 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪]] (第二百四十六条~第二百五十一条) * [[刑法2_38|第二編 第三十八章 横領の罪]] (第二百五十二条~第二百五十五条) * [[刑法2_39|第二編 第三十九章 盗品等に関する罪]] (第二百五十六条~第二百五十七条) * [[刑法2_40|第二編 第四十章 毀棄及び隠匿の罪]] (第二百五十八条~第二百六十四条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}