====== 第一編 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(刑法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第三十五条(正当行為) =====  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 ===== 第三十六条(正当防衛) =====  急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 ===== 第三十七条(緊急避難) =====  自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 ===== 第三十八条(故意) =====  罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 ===== 第三十九条(心神喪失及び心神耗弱) =====  心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 ===== 第四十条 =====  削除 ===== 第四十一条(責任年齢) =====  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 ===== 第四十二条(自首等) =====  罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 ===== 刑法の関連ページ =====  [[刑法|刑法トップページへ]] [[刑法の目的]]  [[刑法1|第一編 総則]] * [[刑法1_01|第一編 第一章 通則]] (第一条~第八条) * [[刑法1_02|第一編 第二章 刑]] (第九条~第二十一条) * [[刑法1_03|第一編 第三章 期間計算]] (第二十二条~第二十四条) * [[刑法1_04|第一編 第四章 刑の執行猶予]] (第二十五条~第二十七条の七) * [[刑法1_05|第一編 第五章 仮釈放]] (第二十八条~第三十条) * [[刑法1_06|第一編 第六章 刑の時効及び刑の消滅]] (第三十一条~第三十四条の二) * [[刑法1_07|第一編 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免]] (第三十五条~第四十二条) * [[刑法1_08|第一編 第八章 未遂罪]] (第四十三条~第四十四条) * [[刑法1_09|第一編 第九章 併合罪]] (第四十五条~第五十五条) * [[刑法1_10|第一編 第十章 累犯]] (第五十六条~第五十九条) * [[刑法1_11|第一編 第十一章 共犯]] (第六十条~第六十五条) * [[刑法1_12|第一編 第十二章 酌量減軽]] (第六十六条~第六十七条) * [[刑法1_13|第一編 第十三章 加重減軽の方法]] (第六十八条~第七十二条)  [[刑法2|第二編 罪]] * [[刑法2_01#第二編 第一章 削除|第二編 第一章 削除]] * [[刑法2_02|第二編 第二章 内乱に関する罪]] (第七十七条~第八十条) * [[刑法2_03|第二編 第三章 外患に関する罪]] (第八十一条~第八十九条) * [[刑法2_04|第二編 第四章 国交に関する罪]] (第九十条~第九十四条) * [[刑法2_05|第二編 第五章 公務の執行を妨害する罪]] (第九十五条~第九十六条の六) * [[刑法2_06|第二編 第六章 逃走の罪]] 逃走の罪(第九十七条~第百二条) * [[刑法2_07|第二編 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪]] (第百三条~第百五条の二) * [[刑法2_08|第二編 第八章 騒乱の罪]] (第百六条~第百七条) * [[刑法2_09|第二編 第九章 放火及び失火の罪]] (第百八条~第百十八条) * [[刑法2_10|第二編 第十章 出水及び水利に関する罪]] (第百十九条~第百二十三条) * [[刑法2_11|第二編 第十一章 往来を妨害する罪]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[刑法2_12|第二編 第十二章 住居を侵す罪]] (第百三十条~第百三十二条) * [[刑法2_13|第二編 第十三章 秘密を侵す罪]] (第百三十三条~第百三十五条) * [[刑法2_14|第二編 第十四章 あへん煙に関する罪]] (第百三十六条~第百四十一条) * [[刑法2_15|第二編 第十五章 飲料水に関する罪]] (第百四十二条~第百四十七条) * [[刑法2_16|第二編 第十六章 通貨偽造の罪]] (第百四十八条~第百五十三条) * [[刑法2_17|第二編 第十七章 文書偽造の罪]] (第百五十四条~第百六十一条の二) * [[刑法2_18|第二編 第十八章 有価証券偽造の罪]] (第百六十二条~第百六十三条) * [[刑法2_18_2|第二編 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪]] (第百六十三条の二~第百六十三条の五) * [[刑法2_19|第二編 第十九章 印章偽造の罪]] (第百六十四条~第百六十八条) * [[刑法2_19_2|第二編 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪]] (第百六十八条の二~第百六十八条の三) * [[刑法2_20|第二編 第二十章 偽証の罪]] (第百六十九条~第百七十一条) * [[刑法2_21|第二編 第二十一章 虚偽告訴の罪]] (第百七十二条~第百七十三条) * [[刑法2_22|第二編 第二十二章 わいせつ、強制性交等及び重婚の罪]] (第百七十四条~第百八十四条) * [[刑法2_23|第二編 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪]] (第百八十五条~第百八十七条) * [[刑法2_24|第二編 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪]] (第百八十八条~第百九十二条) * [[刑法2_25|第二編 第二十五章 汚職の罪]] (第百九十三条~第百九十八条) * [[刑法2_26|第二編 第二十六章 殺人の罪]] (第百九十九条~第二百三条) * [[刑法2_27|第二編 第二十七章 傷害の罪]] (第二百四条~第二百八条の二) * [[刑法2_28|第二編 第二十八章 過失傷害の罪]] (第二百九条~第二百十一条) * [[刑法2_29|第二編 第二十九章 堕胎の罪]] (第二百十二条~第二百十六条) * [[刑法2_30|第二編 第三十章 遺棄の罪]] (第二百十七条~第二百十九条) * [[刑法2_31|第二編 第三十一章 逮捕及び監禁の罪]] (第二百二十条~第二百二十一条) * [[刑法2_32|第二編 第三十二章 脅迫の罪]] (第二百二十二条~第二百二十三条) * [[刑法2_33|第二編 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪]] (第二百二十四条~第二百二十九条) * [[刑法2_34|第二編 第三十四章 名誉に対する罪]] (第二百三十条~第二百三十二条) * [[刑法2_35|第二編 第三十五章 信用及び業務に対する罪]] (第二百三十三条~第二百三十四条の二) * [[刑法2_36|第二編 第三十六章 窃盗及び強盗の罪]] (第二百三十五条~第二百四十五条) * [[刑法2_37|第二編 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪]] (第二百四十六条~第二百五十一条) * [[刑法2_38|第二編 第三十八章 横領の罪]] (第二百五十二条~第二百五十五条) * [[刑法2_39|第二編 第三十九章 盗品等に関する罪]] (第二百五十六条~第二百五十七条) * [[刑法2_40|第二編 第四十章 毀棄及び隠匿の罪]] (第二百五十八条~第二百六十四条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}