====== 第十一章 罰則(健康保険法 ====== ===== 第二百七条の二 =====  [[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|第七条の三十七]]第一項([[健保法_02_2#第七条の三十七(秘密保持義務)|同条]]第二項及び[[健保法_02_3#第二十二条の二(協会の役員及び職員の秘密保持義務に関する規定の準用)|第二十二条の二]]において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百七条の三 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 * 一 [[健保法_06#第百五十条の六(利用者の義務)|第百五十条の六]]の規定に違反して、匿名診療等関連情報の利用に関して知り得た匿名診療等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用した者 * 二 [[健保法_06#第百五十条の八(是正命令)|第百五十条の八]]の規定による命令に違反した者  罰則:[[健保法_11#第二百十三条の四|第二百十三条の四]]\\  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] ===== 第二百七条の四 =====  [[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|第百九十四条の二]]第六項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] ===== 第二百八条 =====  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]([[健保法_07#第百六十八条(日雇特例被保険者の保険料額)|第百六十八条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 * 二 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第二項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。 * 三 [[健保法_07#第百六十一条(保険料の負担及び納付義務)|第百六十一条]]第二項又は[[健保法_07#第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)|第百六十九条]]第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。 * 四 [[健保法_07#第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)|第百六十九条]]第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は[[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。 * 五 [[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員([[健保法_10#第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の五]]第二項において読み替えて適用される[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項に規定する機構の職員及び[[健保法_10#第二百四条の八(協会が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の八]]第二項において読み替えて適用される[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] ===== 第二百九条 =====  事業主以外の者が、正当な理由がなくて[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十条 =====  被保険者又は被保険者であった者が、[[健保法_04_1#第六十条(診療録の提示等)|第六十条]]第二項([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十一条 =====  [[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第一項の規定による申請に関し虚偽の申請をした者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十二条 =====  [[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第一項の規定に違反して、申請をせず、又は[[健保法_07#第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)|第百六十九条]]第四項の規定に違反して、日雇特例被保険者手帳を提出しなかった者は、三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十二条の二 =====  [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したときは、その違反行為をした協会の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十三条 =====  健康保険組合又は[[健保法_07#第百五十四条|第百五十四条]]第一項に規定する国民健康保険の保険者である国民健康保険組合の役員、清算人又は職員が、[[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、五十万円以下の罰金に処する。 ===== 第二百十三条の二 =====  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 * 一 [[健保法_06#第百五十条の七(立入検査等)|第百五十条の七]]第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 * 二 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による徴収職員の質問(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者 * 三 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法第百四十一条]]の規定による検査(協会又は健康保険組合の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] ===== 第二百十三条の三 =====  正当な理由がなくて[[健保法_10#第百九十四条の三(報告及び検査)|第百九十四条の三]]第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。  罰則:[[健保法_11#第二百十四条|第二百十四条]] ===== 第二百十三条の四 =====  [[健保法_11#第二百七条の三|第二百七条の三]]の罪は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。 ===== 第二百十四条 =====  法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、[[健保法_11#第二百七条の三|第二百七条の三]]から[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]]まで、[[健保法_11#第二百十三条の二|第二百十三条の二]]又は[[健保法_11#第二百十三条の三|第二百十三条の三]]の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 ===== 第二百十五条 =====  医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、[[健保法_04_1#第六十条(診療録の提示等)|第六十条]]第一項([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定により、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。 ===== 第二百十六条 =====  事業主が、正当な理由がなくて[[健保法_10#第百九十七条(報告等)|第百九十七条]]第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 ===== 第二百十七条 =====  被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて[[健保法_10#第百九十七条(報告等)|第百九十七条]]第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。 ===== 第二百十七条の二 =====  次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[健保法_02_2#第七条の七(登記)|第七条の七]]第一項の規定による政令に違反して登記することを怠ったとき。 * 二 [[健保法_02_2#第七条の二十七(事業計画等の認可)|第七条の二十七]]、[[健保法_02_2#第七条の三十一(借入金)|第七条の三十一]]第一項若しくは第二項又は[[健保法_02_2#第七条の三十四(重要な財産の処分)|第七条の三十四]]の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 * 三 [[健保法_02_2#第七条の二十八(財務諸表等)|第七条の二十八]]第二項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。 * 四 [[健保法_02_2#第七条の二十八(財務諸表等)|第七条の二十八]]第四項の規定に違反して財務諸表、事業報告書等若しくは監事及び会計監査人の意見を記載した書面を備え置かず、又は閲覧に供しなかったとき。 * 五 [[健保法_02_2#第七条の三十三(資金の運用)|第七条の三十三]]の規定に違反して協会の業務上の余裕金を運用したとき。 * 六 [[健保法_02_2#第七条の三十五(役員の報酬等)|第七条の三十五]]第二項又は[[健保法_02_2#第七条の三十六(職員の給与等)|第七条の三十六]]第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 * 七 [[健保法_02_2#第七条の三十五(役員の報酬等)|第七条の三十五]]第二項又は[[健保法_02_2#第七条の三十六(職員の給与等)|第七条の三十六]]第二項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。 * 八 この法律に規定する業務又は他の法律により協会が行うものとされた業務以外の業務を行ったとき。 ===== 第二百十八条 =====  健康保険組合の設立を命ぜられた事業主が、正当な理由がなくて厚生労働大臣が指定する期日までに設立の認可を申請しなかったときは、その手続の遅延した期間、その負担すべき保険料額の二倍に相当する金額以下の過料に処する。 ===== 第二百十九条 =====  健康保険組合又は連合会が、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第三項([[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項若しくは[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項若しくは[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]の規定による当該職員の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第一項若しくは[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項の規定による命令に違反したときは、その役員を二十万円以下の過料に処する。 ===== 第二百二十条 =====  [[健保法_02_2#第七条の八(名称)|第七条の八]]、[[健保法_02_3#第十条(名称)|第十条]]第二項又は[[健保法_08#第百八十四条(設立、人格及び名称)|第百八十四条]]第四項の規定に違反して、全国健康保険協会という名称、健康保険組合という名称又は健康保険組合連合会という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。 ===== 第二百二十一条 =====  機構の役員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、二十万円以下の過料に処する。 * 一 [[健保法_10#第二百四条の三(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|第二百四条の三]]第一項、同条第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|厚生年金保険法第百条の六]]第二項、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第一項、[[健保法_10#第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の五]]第一項及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|同法第百条の十一]]第二項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。 * 二 [[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|第二百四条の四]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|厚生年金保険法第百条の七]]第三項の規定による命令に違反したとき。 ===== 第二百二十二条 =====  協会の役員は、[[健保法_10#第二百四条の八(協会が行う立入検査等に係る認可等)|第二百四条の八]]第一項の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったときは、二十万円以下の過料に処する。 ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) *  [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) * [[健保法_06|第六章 保健事業及び福祉事業]] (第百五十条~第百五十条の十) * [[健保法_07|第七章 費用の負担]] (第百五十一条~第百八十三条) * [[健保法_08|第八章 健康保険組合連合会]] (第百八十四条~第百八十八条) * [[健保法_09|第九章 不服申立て]] (第百八十九条~第百九十二条) * [[健保法_10|第十章 雑則]] (第百九十三条~第二百七条) * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}