====== 第十章 雑則(健康保険法 ====== ===== 第百九十三条(時効) =====  保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。 ===== 第百九十四条(期間の計算) =====  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法|民法(明治二十九年法律第八十九号)]]の期間に関する規定を準用する。 ===== 第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等) =====  厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 2 厚生労働大臣等以外の者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 3 何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。 * 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。 * 二 厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。 4 何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。 * 一 厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。 * 二 厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。 5 厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。 6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。  罰則:[[健保法_11#第二百七条の四|第二百七条の四]](一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金) ===== 第百九十四条の三(報告及び検査) =====  厚生労働大臣は、[[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|前条]]第五項及び第六項の規定による措置に関し必要があると認めるときは、その必要と認められる範囲内において、[[健保法_10#第百九十四条の二(被保険者等記号・番号等の利用制限等)|同条]]第三項若しくは第四項の規定に違反していると認めるに足りる相当の理由がある者に対し、必要な事項に関し報告を求め、又は当該職員に当該者の事務所若しくは事業所に立ち入って質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用する。 罰則:[[健保法_11#第二百十三条の三|第二百十三条の三]] ===== 第百九十五条(印紙税の非課税) =====  健康保険に関する書類には、印紙税を課さない。 ===== 第百九十六条(戸籍事項の無料証明) =====  市町村長(特別区の区長を含むものとし、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_252_17_9|地方自治法第二百五十二条の十九]]第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。[[健保法_10#第二百三条(市町村が処理する事務等)|第二百三条]]において同じ。)は、保険者又は保険給付を受けるべき者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、被保険者又は被保険者であった者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。 2 前項の規定は、被扶養者に係る保険給付を行う場合においては、被扶養者又は被扶養者であった者の戸籍について準用する。 ===== 第百九十七条(報告等) =====  保険者(厚生労働大臣が行う[[健保法_02_1#第五条(全国健康保険協会管掌健康保険)|第五条]]第二項及び[[健保法_05_1#第百二十三条|第百二十三条]]第二項に規定する業務に関しては、厚生労働大臣。次項において同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者を使用する事業主に、[[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]に規定する事項以外の事項に関し報告をさせ、又は文書を提示させ、その他この法律の施行に必要な事務を行わせることができる。 2 保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。)又は保険給付を受けるべき者に、保険者又は事業主に対して、この法律の施行に必要な申出若しくは届出をさせ、又は文書を提出させることができる。  罰則:[[健保法_11#第二百十六条|第二百十六条]](十万円以下の過料)\\  罰則:[[健保法_11#第二百十七条|第二百十七条]](十万円以下の過料) ===== 第百九十八条(立入検査等) =====  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関して必要があると認めるときは、事業主に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員をして事業所に立ち入って関係者に質問し、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|同条]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。  罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[健保法_11#第二百九条|第二百九条]](六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金) ===== 第百九十九条(資料の提供) =====  厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬又は保険料に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、法人の事業所の名称、所在地その他必要な資料の提供を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第一項の指定に関し必要があると認めるときは、当該指定に係る開設者若しくは管理者又は申請者の社会保険料の納付状況につき、当該社会保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 ===== 第百九十九条の二(厚生労働大臣と協会の連携) =====  厚生労働大臣及び協会は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行う等、相互の緊密な連携の確保に努めるものとする。 ===== 第二百条(共済組合に関する特例) =====  国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。 2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。 ===== 第二百一条 =====  厚生労働大臣は、共済組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産に関する報告を徴し、又はその運営に関する指示をすることができる。 ===== 第二百二条 =====  [[健保法_10#第二百条(共済組合に関する特例)|第二百条]]第一項の規定により保険給付を受けない者に関しては、保険料を徴収しない。 ===== 第二百三条(市町村が処理する事務等) =====  日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち厚生労働大臣が行うものの一部は、政令で定めるところにより、市町村長が行うこととすることができる。 2 協会は、市町村(特別区を含む。)に対し、政令で定めるところにより、日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち協会が行うものの一部を委託することができる。 ===== 第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) =====  次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務([[健保法_07#第百八十一条の三(協会による保険料の徴収)|第百八十一条の三]]第一項の規定により協会が行うこととされたもの、[[健保法_10#第二百三条(市町村が処理する事務等)|前条]]第一項の規定により市町村長が行うこととされたもの及び[[健保法_10#第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条の七]]第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十八号から第二十号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 * 一 [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第一項第八号の規定による承認 * 二 [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第二項ただし書(同項第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定による承認 * 三 [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項及び[[健保法_03_1#第三十三条|第三十三条]]第一項の規定による認可(健康保険組合に係る場合を除く。)、[[健保法_03_1#第三十四条|第三十四条]]第一項の規定による承認(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに[[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第二項及び[[健保法_03_1#第三十三条|第三十三条]]第二項の規定による申請の受理(健康保険組合に係る場合を除く。) * 四 [[健保法_03_1#第三十九条(資格の得喪の確認)|第三十九条]]第一項の規定による確認 * 五 [[健保法_03_2#第四十一条(定時決定)|第四十一条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十二条(被保険者の資格を取得した際の決定)|第四十二条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条(改定)|第四十三条]]第一項、[[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による標準報酬月額の決定又は改定([[健保法_03_2#第四十三条の二(育児休業等を終了した際の改定)|第四十三条の二]]第一項及び[[健保法_03_2#第四十三条の三(産前産後休業を終了した際の改定)|第四十三条の三]]第一項の規定による申出の受理を含み、[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。) * 六 [[健保法_03_2#第四十五条(標準賞与額の決定)|第四十五条]]第一項の規定による標準賞与額の決定([[健保法_03_2#第四十五条(標準賞与額の決定)|同条]]第二項において準用する[[健保法_03_2#第四十四条(報酬月額の算定の特例)|第四十四条]]第一項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。) * 七 [[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]([[健保法_07#第百六十八条(日雇特例被保険者の保険料額)|第百六十八条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理及び[[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第一項の規定による通知 * 八 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による認可に係る通知(健康保険組合に係る場合を除く。)、[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第三項の規定による届出の受理(健康保険組合に係る場合を除く。)並びに[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第四項及び第五項の規定による公告(健康保険組合に係る場合を除く。) * 九 [[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第一項の規定による確認又は標準報酬の決定若しくは改定に係る通知、[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|同条]]第三項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに[[健保法_03_3#第四十九条(通知)|第四十九条]]第四項及び第五項([[健保法_03_3#第五十条|第五十条]]第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告 * 十 [[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|第五十一条]]第一項の規定による請求の受理及び[[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|同条]]第二項の規定による請求の却下 * 十一 [[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|第百二十六条]]第一項の規定による申請の受理、[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|同条]]第二項の規定による交付及び[[健保法_05_2#第百二十六条(日雇特例被保険者手帳)|同条]]第三項の規定による日雇特例被保険者手帳の受領 * 十二 [[健保法_07#第百五十九条|第百五十九条]]第一項及び[[健保法_07#第百五十九条の三|第百五十九条の三]]の規定による申出の受理 * 十三 [[健保法_07#第百六十六条(口座振替による納付)|第百六十六条]](第百六十九条第八項において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理及び承認 * 十四 [[健保法_07#第百七十一条(健康保険印紙の受払等の報告)|第百七十一条]]第一項及び第三項の規定による報告の受理 * 十五 [[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求 * 十六 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_36|国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条]]第一項の規定の例による納入の告知、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_41|同法第四十二条]]において準用する[[民法_3_1_2#第四百二十三条(債権者代位権の要件)|民法第四百二十三条]]第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000066#Mp-At_46|国税通則法第四十六条]]の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜索を除く。) * 十七 [[健保法_07#第百八十三条(徴収に関する通則)|第百八十三条]]の規定によりその例によるものとされる[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_141|国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条]]の規定による質問及び検査並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334AC0000000147#Mp-At_142|同法第百四十二条]]の規定による捜索 * 十八 [[健保法_10#第百九十七条(報告等)|第百九十七条]]第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに[[健保法_10#第百九十七条(報告等)|同条]]第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。 * 十九 [[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による命令並びに質問及び検査(健康保険組合に係る場合を除く。) * 二十 [[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条]]第一項の規定による資料の提供の求め * 二十一 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限 2 機構は、前項第十五号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十七号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。 3 厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。 4 [[厚年法_07#第百条の四(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|厚生年金保険法第百条の四]]第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。 ===== 第二百四条の二(財務大臣への権限の委任) =====  厚生労働大臣は、[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第三項の規定により滞納処分等及び[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|同条]]第一項第十六号に掲げる権限の全部又は一部を自らが行うこととした場合におけるこれらの権限並びに同号に規定する厚生労働省令で定める権限のうち厚生労働省令で定めるもの(以下この項において「滞納処分等その他の処分」という。)に係る納付義務者が滞納処分等その他の処分の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあることその他の政令で定める事情があるため保険料その他この法律の規定による徴収金([[健保法_04_1#第五十八条(不正利得の徴収等)|第五十八条]]、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第二項及び[[健保法_04_3#第百九条|第百九条]]第二項([[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金を除く。[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項において「保険料等」という。)の効果的な徴収を行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、財務大臣に、当該納付義務者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該納付義務者に係る滞納処分等その他の処分の権限の全部又は一部を委任することができる。 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|第百条の五]]第二項から第七項までの規定は、前項の規定による財務大臣への権限の委任について準用する。 ===== 第二百四条の三(機構が行う滞納処分等に係る認可等) =====  機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、[[健保法_10#第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等)|次条]]第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。 2 [[厚年法_07#第百条の六(機構が行う滞納処分等に係る認可等)|厚生年金保険法第百条の六]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料) ===== 第二百四条の四(滞納処分等実施規程の認可等) =====  機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の七(滞納処分等実施規程の認可等)|第百条の七]]第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料) ===== 第二百四条の五(機構が行う立入検査等に係る認可等) =====  機構は、[[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十九号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項に規定する場合における[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定の適用については、同項中「、保険料又は保険給付」とあるのは「又は保険料」と、「当該職員」とあるのは「日本年金機構の職員」とする。  罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料) ===== 第二百四条の六(機構が行う収納) =====  厚生労働大臣は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000035#Mp-At_7|会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条]]第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合における保険料等の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。 2 厚生年金保険法[[厚年法_07#第百条の十一(機構が行う収納)|第百条の十一]]第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。  罰則:[[健保法_11#第二百二十一条|第二百二十一条]](二十万円以下の過料) ===== 第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任) =====  [[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定による厚生労働大臣の命令並びに質問及び検査の権限(健康保険組合に係る場合を除き、保険給付に関するものに限る。)に係る事務は、協会に行わせるものとする。ただし、当該権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。 2 前項に定めるもののほか、協会による同項に規定する権限に係る事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第二百四条の八(協会が行う立入検査等に係る認可等) =====  協会は、[[健保法_10#第二百四条の七(協会への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|前条]]第一項に規定する権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 前項に規定する場合における[[健保法_10#第百九十八条(立入検査等)|第百九十八条]]第一項の規定の適用については、同項中「被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付」とあるのは「保険給付」と、「当該職員」とあるのは「協会の職員」とする。  罰則:[[健保法_11#第二百八条|第二百八条]](六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金)\\  罰則:[[健保法_11#第二百二十二条|第二百二十二条]](二十万円以下の過料) ===== 第二百五条(地方厚生局長等への権限の委任) =====  この法律に規定する厚生労働大臣の権限([[健保法_10#第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)|第二百四条の二]]第一項及び[[健保法_10#第二百四条の二(財務大臣への権限の委任)|同条]]第二項において準用する[[厚年法_07#第百条の五(財務大臣への権限の委任)|厚生年金保険法第百条の五]]第二項に規定する厚生労働大臣の権限を除く。)は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ===== 第二百五条の二(機構への事務の委託) =====  厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務([[健保法_07#第百八十一条の三(協会による保険料の徴収)|第百八十一条の三]]第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び[[健保法_10#第二百三条(市町村が処理する事務等)|第二百三条]]第一項の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。 * 一 [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第二項ただし書(同項第三号に係る部分に限る。)の規定による承認に係る事務(当該承認を除く。) * 二 [[健保法_03_2#第四十六条(現物給与の価額)|第四十六条]]第一項及び[[健保法_05_2#第百二十五条(賃金日額)|第百二十五条]]第二項([[健保法_07#第百六十八条(日雇特例被保険者の保険料額)|第百六十八条]]第二項において準用する場合を含む。)の規定による価額の決定に係る事務(当該決定を除く。) * 三 [[健保法_03_3#第五十一条の二(情報の提供等)|第五十一条の二]]の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。) * 四 [[健保法_04_3#第百八条(傷病手当金又は出産手当金と報酬等との調整)|第百八条]]第六項の規定による資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。) * 五 [[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]第一項、[[健保法_07#第百五十八条(保険料の徴収の特例)|第百五十八条]]、[[健保法_07#第百五十九条|第百五十九条]]、[[健保法_07#第百五十九条の三|第百五十九条の三]]及び[[健保法_07#第百七十二条(保険料の繰上徴収)|第百七十二条]]の規定による保険料の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十二号、第十三号及び第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務並びに[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号、第七号、第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。) * 六 [[健保法_07#第百六十四条(保険料の納付)|第百六十四条]]第二項及び第三項([[健保法_07#第百六十九条(日雇特例被保険者に係る保険料の負担及び納付義務)|第百六十九条]]第八項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による納付に係る事務(納期を繰り上げて納入の告知又は納付をしたものとみなす決定及びその旨の通知を除く。) * 七 [[健保法_07#第百七十条(日雇特例被保険者の標準賃金日額に係る保険料額の告知等)|第百七十条]]第一項の規定による保険料額の決定及び告知に係る事務(当該保険料額の決定及び告知を除く。)並びに同条第二項の規定による追徴金の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第九号及び第十一号に掲げる事務を除く。) * 八 [[健保法_07#第百七十三条(日雇拠出金の徴収及び納付義務)|第百七十三条]]第一項の規定による拠出金の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第十一号に掲げる事務を除く。) * 九 [[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。) * 十 [[健保法_07#第百八十一条(延滞金)|第百八十一条]]第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務([[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十五号から第十七号までに掲げる権限を行使する事務及び[[健保法_10#第二百四条の六(機構が行う収納)|第二百四条の六]]第一項の規定により機構が行う収納、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。) * 十一 [[健保法_10#第二百四条(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)|第二百四条]]第一項第十六号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。) * 十二 [[介護保険法04_6#第六十八条(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)|介護保険法第六十八条]]第五項その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。) * 十三 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務 2 [[厚年法_07#第百条の十(機構への事務の委託)|厚生年金保険法第百条の十]]第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 ===== 第二百五条の三(情報の提供等) =====  機構は、厚生労働大臣に対し、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格に関する事項、標準報酬に関する事項その他厚生労働大臣の権限の行使に関して必要な情報の提供を行うものとする。 2 厚生労働大臣及び機構は、この法律に基づく協会が管掌する健康保険の事業が、適正かつ円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。 ===== 第二百五条の四(基金等への事務の委託) =====  保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。第一号において同じ。)及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項([[健保法_04_4#第百十一条(家族訪問看護療養費)|第百十一条]]第三項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基金又は国保連合会に委託することができる。 * 一 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務([[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第五項及び[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第十一項に規定する事務を除く。) * 二 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、[[健保法_06|第六章]]の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者若しくは被保険者であった者又はこれらの被扶養者(次号において「被保険者等」という。)に係る情報の収集又は整理に関する事務 * 三 [[健保法_04_1|第四章]]の規定による保険給付及び[[健保法_05_3|第五章第三節]]の規定による日雇特例被保険者に係る保険給付の支給、[[健保法_06|第六章]]の規定による保健事業及び福祉事業の実施、[[健保法_07#第百五十五条(保険料)|第百五十五条]]の規定による保険料の徴収その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務 2 保険者は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、他の[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129#Mp-At_1|社会保険診療報酬支払基金法第一条]]に規定する保険者と共同して委託するものとする。 ===== 第二百五条の五(関係者の連携及び協力) =====  国、協会及び健康保険組合並びに保険医療機関等その他の関係者は、電子資格確認の仕組みの導入その他手続における情報通信の技術の利用の推進により、医療保険各法等([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048#Mp-At_7|高齢者の医療の確保に関する法律第七条]]第一項に規定する医療保険各法及び高齢者の医療の確保に関する法律をいう。)の規定により行われる事務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。 ===== 第二百六条(経過措置) =====  この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 ===== 第二百七条(実施規定) =====  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] 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