====== 第八章 健康保険組合連合会(健康保険法 ====== ===== 第百八十四条(設立、人格及び名称) =====  健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、健康保険組合連合会(以下「連合会」という。)を設立することができる。 2 連合会は、法人とする。 3 連合会は、その名称中に健康保険組合連合会という文字を用いなければならない。 4 連合会でない者は、健康保険組合連合会という名称を用いてはならない。  罰則:[[健保法_11#第二百二十条|第二百二十条]](十万円以下の過料) ===== 第百八十五条(設立の認可等) =====  連合会を設立しようとするときは、規約を作り、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 2 連合会は、設立の認可を受けた時に成立する。 3 厚生労働大臣は、健康保険組合に対し、組合員である被保険者の共同の福祉を増進するため必要があると認めるときは、連合会に加入することを命ずることができる。 ===== 第百八十六条(規約の記載事項) =====  連合会は、規約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 * 一 目的及び事業 * 二 名称 * 三 事務所の所在地 * 四 総会に関する事項 * 五 役員に関する事項 * 六 会員の加入及び脱退に関する事項 * 七 資産及び会計に関する事項 * 八 公告に関する事項 * 九 前各号に掲げる事項のほか、厚生労働省令で定める事項 ===== 第百八十七条(役員) =====  連合会に、役員として会長、副会長、理事及び監事を置く。 2 会長は、連合会を代表し、その業務を執行する。 3 副会長は、会長を補佐して連合会の業務を執行し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。 4 理事は、会長の定めるところにより、会長及び副会長を補佐して連合会の業務を掌理し、会長及び副会長に事故があるときはその職務を代理し、会長及び副会長が欠員のときはその職務を行う。 5 監事は、連合会の業務の執行及び財産の状況を監査する。 ===== 第百八十八条(準用) =====  [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]、[[健保法_02_3#第九条(法人格)|第九条]]第二項、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項及び第三項、[[健保法_02_3#第十八条(組合会)|第十八条]]第一項及び第二項、[[健保法_02_3#第十九条(組合会の議決事項)|第十九条]]、[[健保法_02_3#第二十条(組合会の権限)|第二十条]]、[[健保法_02_3#第二十六条(解散)|第二十六条]]第一項(第二号に係る部分を除く。)及び第二項、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項、[[健保法_02_3#第三十条(政令への委任)|第三十条]]、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]並びに[[健保法_10#第百九十五条(印紙税の非課税)|第百九十五条]]の規定は、連合会について準用する。この場合において、これらの規定中「組合会」とあるのは「総会」と、[[健保法_02_2#第七条の三十九(監督)|第七条の三十九]]第一項中「厚生労働大臣は」とあるのは「厚生労働大臣は、[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]において準用する前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において」と、「定款」とあるのは「規約」と、[[健保法_02_3#第十六条(規約)|第十六条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十六条(規約の記載事項)|第百八十六条]]」と、[[健保法_02_3#第二十九条(報告の徴収等)|第二十九条]]第二項中「前項」とあるのは「[[健保法_08#第百八十八条(準用)|第百八十八条]]」と、「前条第二項の規定に違反した指定健康保険組合、同条第三項の求めに応じない指定健康保険組合その他政令で定める指定健康保険組合の事業」とあるのは「その事業」と、[[健保法_06#第百五十条(保健事業及び福祉事業)|第百五十条]]第二項中「前項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業」とあるのは「前項の事業」と、「被保険者等を」とあるのは「健康保険組合又は被保険者等を」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「同法」とあるのは「それぞれ当該健康保険組合が保存している医療保険等関連情報([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条]]第一項に規定する医療保険等関連情報をいう。次項及び第四項において同じ。)又は労働安全衛生法」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|同条]]第三項中「労働安全衛生法」とあるのは「医療保険等関連情報の提供を求められた健康保険組合又は労働安全衛生法」と、「当該」とあるのは「当該医療保険等関連情報又は当該」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|同条]]第四項中「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080#Mp-At_16|高齢者の医療の確保に関する法律第十六条]]第一項に規定する」とあるのは「健康保険組合から提供を受けた」と読み替えるものとする。  罰則:[[健保法_11#第二百十九条|第二百十九条]](二十万円以下の過料) ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) *  [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) * [[健保法_06|第六章 保健事業及び福祉事業]] (第百五十条~第百五十条の十) * [[健保法_07|第七章 費用の負担]] (第百五十一条~第百八十三条) * [[健保法_08|第八章 健康保険組合連合会]] (第百八十四条~第百八十八条) * [[健保法_09|第九章 不服申立て]] (第百八十九条~第百九十二条) * [[健保法_10|第十章 雑則]] (第百九十三条~第二百七条) * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}