====== 第四章 第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給(健康保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百十条(家族療養費) =====  被保険者の被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。 2 家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 * 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額 * イ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十 * ロ 被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十 * ハ 被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十 * ニ [[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十 * 二 当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 * 三 当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 3 前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養及び選定療養を除く。)を受ける場合にあっては[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合にあっては[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第二項第一号の費用の額の算定、前項第二号の食事療養についての費用の額の算定に関しては、[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第二項の費用の額の算定の例による。 4 被扶養者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けたときは、保険者は、その被扶養者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 6 被扶養者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養を受けた場合において、保険者がその被扶養者の支払うべき療養に要した費用のうち家族療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、被保険者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。 7 [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]、[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]、[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第八項、[[健保法_04_2_1#第八十七条(療養費)|第八十七条]]及び[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。 8 [[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。 ====== 第百十条の二(家族療養費の額の特例) ======  保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]第一項に規定する被保険者の被扶養者に係る家族療養費の支給について、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|前条]]第二項第一号イからニまでに定める割合を、それぞれの割合を超え百分の百以下の範囲内において保険者が定めた割合とする措置を採ることができる。 2 前項に規定する被扶養者に係る[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|前条]]第四項の規定の適用については、同項中「家族療養費として被保険者に対し支給すべき額」とあるのは、「当該療養につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)」とする。この場合において、保険者は、当該支払をした額から家族療養費として被保険者に対し支給すべき額を控除した額をその被扶養者に係る被保険者から直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。 ====== 第百十一条(家族訪問看護療養費) ======  被保険者の被扶養者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、被保険者に対し、その指定訪問看護に要した費用について、家族訪問看護療養費を支給する。 2 家族訪問看護療養費の額は、当該指定訪問看護につき[[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第四項の厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額に[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第二項第一号イからニまでに掲げる場合の区分に応じ、同号イからニまでに定める割合を乗じて得た額(家族療養費の支給について[[健保法_04_4#第百十条の二(家族療養費の額の特例)|前条]]第一項又は第二項の規定が適用されるべきときは、当該規定が適用されたものとした場合の額)とする。 3 [[健保法_04_2_2#第八十八条(訪問看護療養費)|第八十八条]]第二項、第三項、第六項から第十一項まで及び第十三項、[[健保法_04_2_2#第九十条(指定訪問看護事業者の責務)|第九十条]]第一項、[[健保法_04_2_2#第九十一条(厚生労働大臣の指導)|第九十一条]]、[[健保法_04_2_2#第九十二条(指定訪問看護の事業の運営に関する基準)|第九十二条]]第二項及び第三項、[[健保法_04_2_2#第九十四条(指定訪問看護事業者等の報告等)|第九十四条]]並びに[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。 ====== 第百十二条(家族移送費) ======  被保険者の被扶養者が家族療養費に係る療養を受けるため、病院又は診療所に移送されたときは、家族移送費として、被保険者に対し、[[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額を支給する。 2 [[健保法_04_2_2#第九十七条|第九十七条]]第二項及び[[健保法_04_2_2#第九十八条(被保険者が日雇労働者又はその被扶養者となった場合)|第九十八条]]の規定は、家族移送費の支給について準用する。 ====== 第百十三条(家族埋葬料) ======  被保険者の被扶養者が死亡したときは、家族埋葬料として、被保険者に対し、[[健保法_04_3#第百条(埋葬料)|第百条]]第一項の政令で定める金額を支給する。 ====== 第百十四条(家族出産育児一時金) ======  被保険者の被扶養者が出産したときは、家族出産育児一時金として、被保険者に対し、[[健保法_04_3#第百一条(出産育児一時金)|第百一条]]の政令で定める金額を支給する。 ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) *  [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) * [[健保法_06|第六章 保健事業及び福祉事業]] (第百五十条~第百五十条の十) * [[健保法_07|第七章 費用の負担]] (第百五十一条~第百八十三条) * [[健保法_08|第八章 健康保険組合連合会]] (第百八十四条~第百八十八条) * [[健保法_09|第九章 不服申立て]] (第百八十九条~第百九十二条) * [[健保法_10|第十章 雑則]] (第百九十三条~第二百七条) * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}