====== 第四章 第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給(健康保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第六十三条(療養の給付) =====  被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。 * 一 診察 * 二 薬剤又は治療材料の支給 * 三 処置、手術その他の治療 * 四 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 * 五 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護 2 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。 * 一 食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7|医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条]]第二項第四号に規定する療養病床(以下「療養病床」という。)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(以下「特定長期入院被保険者」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。) * 二 次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。以下「生活療養」という。) * イ 食事の提供である療養 * ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養 * 三 厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(次号の患者申出療養を除く。)として厚生労働大臣が定めるもの(以下「評価療養」という。) * 四 高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(以下「患者申出療養」という。) * 五 被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(以下「選定療養」という。) 3 第一項の給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者であることの確認を受け、同項の給付を受けるものとする。 * 一 厚生労働大臣の指定を受けた病院若しくは診療所([[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|第六十五条]]の規定により病床の全部又は一部を除いて指定を受けたときは、その除外された病床を除く。以下「保険医療機関」という。)又は薬局(以下「保険薬局」という。) * 二 特定の保険者が管掌する被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、当該保険者が指定したもの * 三 健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所又は薬局 4 第二項第四号の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_3|医療法第四条の三]]に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとする。 5 厚生労働大臣は、第二項第四号の申出を受けた場合は、当該申出について速やかに検討を加え、当該申出に係る療養が同号の評価を行うことが必要な療養と認められる場合には、当該療養を患者申出療養として定めるものとする。 6 厚生労働大臣は、前項の規定により第二項第四号の申出に係る療養を患者申出療養として定めることとした場合には、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。 7 厚生労働大臣は、第五項の規定により第二項第四号の申出について検討を加え、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めないこととした場合には、理由を付して、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとする。 ===== 第六十四条(保険医又は保険薬剤師) =====  保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。 ===== 第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定) =====  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、政令で定めるところにより、病院若しくは診療所又は薬局の開設者の申請により行う。 2 前項の場合において、その申請が病院又は病床を有する診療所に係るものであるときは、当該申請は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7|医療法第七条]]第二項に規定する病床の種別(第四項第二号及び次条第一項において単に「病床の種別」という。)ごとにその数を定めて行うものとする。 3 厚生労働大臣は、第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定をしないことができる。 * 一 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、この法律の規定により保険医療機関又は保険薬局に係る[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しないものであるとき。 * 二 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険給付に関し診療又は調剤の内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定による指導を受けたものであるとき。 * 三 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 四 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、禁錮こ以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 五 当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、この法律、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=357AC0000000080_20230609_505AC0000000048|高齢者の医療の確保に関する法律]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=328AC0000000245_20221209_504AC0000000096|私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)]]、[[厚生年金保険法|厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)]]又は[[国民年金法|国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)]]([[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において「社会保険各法」という。)の定めるところにより納付義務を負う保険料、負担金又は掛金([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000226|地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)]]の規定による国民健康保険税を含む。以下この号、[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号及び[[健保法_10#第百九十九条(資料の提供)|第百九十九条(資料の提供)]]第二項において「社会保険料」という。)について、当該申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべて(当該処分を受けた者が、当該処分に係る社会保険料の納付義務を負うことを定める法律によって納付義務を負う社会保険料に限る。[[健保法_04_2_2#第八十九条(指定訪問看護事業者の指定)|第八十九条]]第四項第七号において同じ。)を引き続き滞納している者であるとき。 * 六 前各号のほか、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局が、保険医療機関又は保険薬局として著しく不適当と認められるものであるとき。 4 厚生労働大臣は、第二項の病院又は診療所について第一項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その申請に係る病床の全部又は一部を除いて、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を行うことができる。 * 一 当該病院又は診療所の医師、歯科医師、看護師その他の従業者の人員が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_21|医療法第二十一条]]第一項第一号又は第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める員数及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_21|同条]]第三項に規定する厚生労働省令で定める基準を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した員数を満たしていないとき。 * 二 当該申請に係る病床の種別に応じ、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7_2|医療法第七条の二]]第一項に規定する地域における保険医療機関の病床数が、その指定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|同法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画において定める基準病床数を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_11|同法第三十条の十一]]の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_7_3|医療法第七条の三]]第一項に規定する構想区域における保険医療機関の病床数が、当該申請に係る指定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_30_4|同法第三十条の四]]第一項に規定する医療計画において定める将来の病床数の必要量を勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した数を超えることになると認める場合(その数を既に超えている場合を含む。)であって、当該病院又は診療所の開設者又は管理者が[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_11|同法第三十条の十一]]の規定による都道府県知事の勧告を受け、これに従わないとき。 * 四 その他適正な医療の効率的な提供を図る観点から、当該病院又は診療所の病床の利用に関し、保険医療機関として著しく不適当なところがあると認められるとき。 ===== 第六十六条(保険医療機関の指定の変更) =====  [[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|前条]]第二項の病院又は診療所の開設者は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定に係る病床数の増加又は病床の種別の変更をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は診療所に係る同号の指定の変更を申請しなければならない。 2 [[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|前条]]第四項の規定は、前項の指定の変更の申請について準用する。 ===== 第六十七条(地方社会保険医療協議会への諮問) =====  厚生労働大臣は、保険医療機関に係る[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、又は保険薬局に係る同号の指定をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 ===== 第六十八条(保険医療機関又は保険薬局の指定の更新) =====  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定は、指定の日から起算して六年を経過したときは、その効力を失う。 2 保険医療機関([[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|第六十五条]]第二項の病院及び診療所を除く。)又は保険薬局であって厚生労働省令で定めるものについては、前項の規定によりその指定の効力を失う日前六月から同日前三月までの間に、別段の申出がないときは、[[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|同条]]第一項の申請があったものとみなす。 ===== 第六十九条(保険医療機関又は保険薬局のみなし指定) =====  診療所又は薬局が医師若しくは歯科医師又は薬剤師の開設したものであり、かつ、当該開設者である医師若しくは歯科医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事している場合において、当該医師若しくは歯科医師又は薬剤師について[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録があったときは、当該診療所又は薬局について、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定があったものとみなす。ただし、当該診療所又は薬局が、[[健保法_04_2_1#第六十五条(保険医療機関又は保険薬局の指定)|第六十五条]]第三項又は第四項に規定する要件に該当する場合であって厚生労働大臣が同号の指定があったものとみなすことが不適当と認められるときは、この限りでない。 ===== 第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務) =====  保険医療機関又は保険薬局は、当該保険医療機関において診療に従事する保険医又は当該保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師に、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令で定めるところにより、診療又は調剤に当たらせるほか、厚生労働省令で定めるところにより、療養の給付を担当しなければならない。 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=314AC0000000073|船員保険法]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048|国民健康保険法]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000128_20230609_505AC0000000048|国家公務員共済組合法]](昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=337AC0000000152|地方公務員等共済組合法]](以下「この法律以外の医療保険各法」という。)による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとする。 3 保険医療機関のうち[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000205#Mp-At_4_2|医療法第四条の二]]に規定する特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとする。 ===== 第七十一条(保険医又は保険薬剤師の登録) =====  [[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録は、医師若しくは歯科医師又は薬剤師の申請により行う。 2 厚生労働大臣は、前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録をしないことができる。 * 一 申請者が、この法律の規定により保険医又は保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であるとき。 * 二 申請者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 三 申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。 * 四 前三号のほか、申請者が、保険医又は保険薬剤師として著しく不適当と認められる者であるとき。 3 厚生労働大臣は、保険医又は保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録をしないこととするときは、地方社会保険医療協議会の議を経なければならない。 4 第一項又は第二項に規定するもののほか、保険医及び保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録に関して必要な事項は、政令で定める。 ===== 第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務) =====  保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、厚生労働省令で定めるところにより、健康保険の診療又は調剤に当たらなければならない。 2 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師は、前項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定によるほか、この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に当たるものとする。 ===== 第七十三条(厚生労働大臣の指導) =====  保険医療機関及び保険薬局は療養の給付に関し、保険医及び保険薬剤師は健康保険の診療又は調剤に関し、厚生労働大臣の指導を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の指導をする場合において、必要があると認めるときは、診療又は調剤に関する学識経験者をその関係団体の指定により指導に立ち会わせるものとする。ただし、関係団体が指定を行わない場合又は指定された者が立ち会わない場合は、この限りでない。 ===== 第七十四条(一部負担金) =====  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項の規定により保険医療機関又は保険薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該給付につき[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第二項又は第三項の規定により算定した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。 * 一 七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の三十 * 二 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 百分の二十 * 三 七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、政令で定めるところにより算定した報酬の額が政令で定める額以上であるとき 百分の三十 2 保険医療機関又は保険薬局は、前項の一部負担金([[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]第一項第一号の措置が採られたときは、当該減額された一部負担金)の支払を受けるべきものとし、保険医療機関又は保険薬局が善良な管理者と同一の注意をもってその支払を受けることに努めたにもかかわらず、なお療養の給付を受けた者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わないときは、保険者は、当該保険医療機関又は保険薬局の請求に基づき、この法律の規定による徴収金の例によりこれを処分することができる。 ===== 第七十五条 =====  [[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|前条]]第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、同項の一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。 ===== 第七十五条の二(一部負担金の額の特例) =====  保険者は、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情がある被保険者であって、保険医療機関又は保険薬局に[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の措置を採ることができる。 * 一 一部負担金を減額すること。 * 二 一部負担金の支払を免除すること。 * 三 保険医療機関又は保険薬局に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。 2 前項の措置を受けた被保険者は、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項の規定にかかわらず、前項第一号の措置を受けた被保険者にあってはその減額された一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うをもって足り、同項第二号又は第三号の措置を受けた被保険者にあっては一部負担金を保険医療機関又は保険薬局に支払うことを要しない。 3 [[健保法_04_2_1#第七十五条|前条]]の規定は、前項の場合における一部負担金の支払について準用する。 ===== 第七十六条(療養の給付に関する費用) =====  保険者は、療養の給付に関する費用を保険医療機関又は保険薬局に支払うものとし、保険医療機関又は保険薬局が療養の給付に関し保険者に請求することができる費用の額は、療養の給付に要する費用の額から、当該療養の給付に関し被保険者が当該保険医療機関又は保険薬局に対して支払わなければならない一部負担金に相当する額を控除した額とする。 2 前項の療養の給付に要する費用の額は、厚生労働大臣が定めるところにより、算定するものとする。 3 保険者は、厚生労働大臣の認可を受けて、保険医療機関又は保険薬局との契約により、当該保険医療機関又は保険薬局において行われる療養の給付に関する第一項の療養の給付に要する費用の額につき、前項の規定により算定される額の範囲内において、別段の定めをすることができる。 4 保険者は、保険医療機関又は保険薬局から療養の給付に関する費用の請求があったときは、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令並びに前二項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。 5 保険者は、前項の規定による審査及び支払に関する事務を[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000129|社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)]]による社会保険診療報酬支払基金(以下「基金」という。)又は[[国年法_03_5_1#第四十五条(国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い)|国民健康保険法第四十五条]]第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)に委託することができる。 6 前各項に定めるもののほか、保険医療機関又は保険薬局の療養の給付に関する費用の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ===== 第七十七条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査) =====  厚生労働大臣は、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|前条]]第二項の定めのうち薬剤に関する定めその他厚生労働大臣の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うことができる。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関のうち病院であって厚生労働省令で定めるものに関する[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|前条]]第二項の定めを適正なものとするため、必要な調査を行うものとする。 3 前項に規定する病院は、同項の調査に資するため、当該病院に入院する患者に提供する医療の内容その他の厚生労働大臣が定める情報([[健保法_06#第百五十条の二(国民保健の向上のための匿名診療等関連情報の利用又は提供)|第百五十条の二]]第一項及び[[健保法_06#第百五十条の三(照合等の禁止)|第百五十条の三]]において「診療等関連情報」という。)を厚生労働大臣に報告しなければならない。 ===== 第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等) =====  厚生労働大臣は、療養の給付に関して必要があると認めるときは、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者であった者(以下この項において「開設者であった者等」という。)に対し報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、保険医療機関若しくは保険薬局の開設者若しくは管理者、保険医、保険薬剤師その他の従業者(開設者であった者等を含む。)に対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは保険医療機関若しくは保険薬局について設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 2 [[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第二項及び[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、[[健保法_02_2#第七条の三十八(報告の徴収等)|第七条の三十八]]第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。 ===== 第七十九条(保険医療機関等の指定の辞退又は保険医等の登録の抹消) =====  保険医療機関又は保険薬局は、一月以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができる。 2 保険医又は保険薬剤師は、一月以上の予告期間を設けて、その登録の抹消を求めることができる。 ===== 第八十条(保険医療機関又は保険薬局の指定の取消し) =====  厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医療機関又は保険薬局に係る[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を取り消すことができる。 * 一 保険医療機関において診療に従事する保険医又は保険薬局において調剤に従事する保険薬剤師が、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき(当該違反を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。 * 二 前号のほか、保険医療機関又は保険薬局が、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 * 三 療養の給付に関する費用の請求又は[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第五項([[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項及び[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項において準用する場合を含む。)若しくは[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第四項(これらの規定を[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定による支払に関する請求について不正があったとき。 * 四 保険医療機関又は保険薬局が、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により報告若しくは診療録その他の帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。 * 五 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は従業者が、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]第一項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき(当該保険医療機関又は保険薬局の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該保険医療機関又は保険薬局が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。)。 * 六 この法律以外の医療保険各法による療養の給付若しくは被保険者若しくは被扶養者の療養又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養に関し、前各号のいずれかに相当する事由があったとき。 * 七 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 * 八 保険医療機関又は保険薬局の開設者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 * 九 前各号に掲げる場合のほか、保険医療機関又は保険薬局の開設者が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 ===== 第八十一条(保険医又は保険薬剤師の登録の取消し) =====  厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該保険医又は保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録を取り消すことができる。 * 一 保険医又は保険薬剤師が、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 * 二 保険医又は保険薬剤師が、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]第一項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 * 三 この法律以外の医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による診療又は調剤に関し、前二号のいずれかに相当する事由があったとき。 * 四 保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 * 五 保険医又は保険薬剤師が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者に該当するに至ったとき。 * 六 前各号に掲げる場合のほか、保険医又は保険薬剤師が、この法律その他国民の保健医療に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 ===== 第八十二条(社会保険医療協議会への諮問) =====  厚生労働大臣は、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)若しくは第三項若しくは[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項([[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第九項、[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第五項、[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|第八十六条]]第四項、[[健保法_04_4#第百十条(家族療養費)|第百十条]]第七項及び[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の厚生労働省令を定めようとするとき、又は[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第二項第三号若しくは第五号若しくは[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第二項(これらの規定を[[健保法_05_3#第百四十九条(準用)|第百四十九条]]において準用する場合を含む。)の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。ただし、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第二項第三号の定めのうち高度の医療技術に係るものについては、この限りでない。 2 厚生労働大臣は、保険医療機関若しくは保険薬局に係る[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定を行おうとするとき、若しくはその指定を取り消そうとするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録を取り消そうとするときは、政令で定めるところにより、地方社会保険医療協議会に諮問するものとする。 ===== 第八十三条(処分に対する弁明の機会の付与) =====  厚生労働大臣は、保険医療機関に係る[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号の指定をしないこととするとき、若しくはその申請に係る病床の全部若しくは一部を除いて指定(指定の変更を含む。)を行おうとするとき、若しくは保険薬局に係る同号の指定をしないこととするとき、又は保険医若しくは保険薬剤師に係る[[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]の登録をしないこととするときは、当該医療機関若しくは薬局の開設者又は当該保険医若しくは保険薬剤師に対し、弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明をすべき日時、場所及びその事由を通知しなければならない。 ===== 第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付) =====  [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第二号及び第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局において行われる療養の給付及び健康保険の診療又は調剤に関する準則については、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項の厚生労働省令の例による。 2 [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第二号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者は、その給付を受ける際、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]の規定の例により算定した額を、一部負担金として当該病院若しくは診療所又は薬局に支払わなければならない。ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、規約で定めるところにより、当該一部負担金を減額し、又はその支払を要しないものとすることができる。 3 健康保険組合は、規約で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第三号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局から療養の給付を受ける者に、[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]の規定の例により算定した額の範囲内において一部負担金を支払わせることができる。 ===== 第八十五条(入院時食事療養費) =====  被保険者(特定長期入院被保険者を除く。)が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた食事療養に要した費用について、入院時食事療養費を支給する。 2 入院時食事療養費の額は、当該食事療養につき食事療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費の状況及び特定介護保険施設等([[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第一項に規定する特定介護保険施設等をいう。)における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「食事療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 4 厚生労働大臣は、食事療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 5 被保険者(特定長期入院被保険者を除く。以下この条において同じ。)が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第一号又は第二号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該病院又は診療所に支払うべき食事療養に要した費用について、入院時食事療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該病院又は診療所に支払うことができる。 6 前項の規定による支払があったときは、被保険者に対し入院時食事療養費の支給があったものとみなす。 7 被保険者が[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項第三号に掲げる病院又は診療所から食事療養を受けた場合において、保険者がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなす。 8 [[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所は、食事療養に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。 9 [[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]及び[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|前条]]第一項の規定は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた食事療養及びこれに伴う入院時食事療養費の支給について準用する。 ===== 第八十五条の二(入院時生活療養費) =====  特定長期入院被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|同条]]第一項第五号に掲げる療養の給付と併せて受けた生活療養に要した費用について、入院時生活療養費を支給する。 2 入院時生活療養費の額は、当該生活療養につき生活療養に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から、平均的な家計における食費及び光熱水費の状況並びに病院及び診療所における生活療養に要する費用について[[介護保険法04_3#第五十一条の三(特定入所者介護サービス費の支給)|介護保険法第五十一条の三]]第二項第一号に規定する食費の基準費用額及び同項第二号に規定する居住費の基準費用額に相当する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額(所得の状況、病状の程度、治療の内容その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定める者については、別に定める額。以下「生活療養標準負担額」という。)を控除した額とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 4 厚生労働大臣は、生活療養標準負担額を定めた後に勘案又はしん酌すべき事項に係る事情が著しく変動したときは、速やかにその額を改定しなければならない。 5 [[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]、[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|前条]]第五項から第八項までの規定は、[[健保法_04_2_1#第六十三条(療養の給付)|第六十三条]]第三項各号に掲げる病院又は診療所から受けた生活療養及びこれに伴う入院時生活療養費の支給について準用する。 ===== 第八十六条(保険外併用療養費) =====  被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。 2 保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。 * 一 当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第二項の定めを勘案して厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から、その額に[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について[[健保法_04_2_1#第七十五条の二(一部負担金の額の特例)|第七十五条の二]]第一項各号の措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額 * 二 当該食事療養につき[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額 * 三 当該生活療養につき[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|前条]]第二項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額 3 厚生労働大臣は、前項第一号の定めをしようとするときは、中央社会保険医療協議会に諮問するものとする。 4 [[健保法_04_2_1#第六十四条(保険医又は保険薬剤師)|第六十四条]]、[[健保法_04_2_1#第七十条(保険医療機関又は保険薬局の責務)|第七十条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十二条(保険医又は保険薬剤師の責務)|第七十二条]]第一項、[[健保法_04_2_1#第七十三条(厚生労働大臣の指導)|第七十三条]]、[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第三項から第六項まで、[[健保法_04_2_1#第七十七条(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査)|第七十七条]]、[[健保法_04_2_1#第七十八条(保険医療機関又は保険薬局の報告等)|第七十八条]]、[[健保法_04_2_1#第八十四条(保険者が指定する病院等における療養の給付)|第八十四条]]第一項及び[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第五項から第八項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養及び選定療養並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。 5 [[健保法_04_2_1#第七十五条|第七十五条]]の規定は、前項の規定により準用する[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第五項の場合において第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。 ===== 第八十七条(療養費) =====  保険者は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、保険者がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。 2 療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に[[健保法_04_2_1#第七十四条(一部負担金)|第七十四条]]第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。 3 前項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては[[健保法_04_2_1#第七十六条(療養の給付に関する費用)|第七十六条]]第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては[[健保法_04_2_1#第八十五条(入院時食事療養費)|第八十五条]]第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては[[健保法_04_2_1#第八十五条の二(入院時生活療養費)|第八十五条の二]]第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては[[健保法_04_2_1#第八十六条(保険外併用療養費)|前条]]第二項の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。 ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) *  [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) * [[健保法_06|第六章 保健事業及び福祉事業]] (第百五十条~第百五十条の十) * [[健保法_07|第七章 費用の負担]] (第百五十一条~第百八十三条) * [[健保法_08|第八章 健康保険組合連合会]] (第百八十四条~第百八十八条) * [[健保法_09|第九章 不服申立て]] (第百八十九条~第百九十二条) * [[健保法_10|第十章 雑則]] (第百九十三条~第二百七条) * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}