====== 第三章 被保険者(健康保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令等参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 資格 ====== ===== 第三十一条(適用事業所) =====  適用事業所以外の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所とすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者となるべき者に限る。)の二分の一以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 ===== 第三十二条 =====  適用事業所が、[[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第三項各号に該当しなくなったときは、その事業所について[[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|前条]]第一項の認可があったものとみなす。 ===== 第三十三条 =====  [[健保法_03_1#第三十一条(適用事業所)|第三十一条]]第一項の事業所の事業主は、厚生労働大臣の認可を受けて、当該事業所を適用事業所でなくすることができる。 2 前項の認可を受けようとするときは、当該事業所の事業主は、当該事業所に使用される者(被保険者である者に限る。)の四分の三以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。 ===== 第三十四条 =====  二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。 2 前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 ===== 第三十五条(資格取得の時期) =====  被保険者(任意継続被保険者を除く。以下この条から[[健保法_03_1#第三十八条(任意継続被保険者の資格喪失)|第三十八条]]までにおいて同じ。)は、適用事業所に使用されるに至った日若しくはその使用される事業所が適用事業所となった日又は[[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第一項ただし書の規定に該当しなくなった日から、被保険者の資格を取得する。 ===== 第三十六条(資格喪失の時期) =====  被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(その事実があった日に更に[[健保法_03_1#第三十五条(資格取得の時期)|前条]]に該当するに至ったときは、その日)から、被保険者の資格を喪失する。 * 一 死亡したとき。 * 二 その事業所に使用されなくなったとき。 * 三 [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第一項ただし書の規定に該当するに至ったとき。 * 四 [[健保法_03_1#第三十三条|第三十三条]]第一項の認可があったとき。 ===== 第三十七条(任意継続被保険者) =====  [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第四項の申出は、被保険者の資格を喪失した日から二十日以内にしなければならない。ただし、保険者は、正当な理由があると認めるときは、この期間を経過した後の申出であっても、受理することができる。 2 [[健保法_01#第三条(定義)|第三条]]第四項の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。ただし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。 ===== 第三十八条 (任意継続被保険者の資格喪失) =====  任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日(第四号から第六号までのいずれかに該当するに至ったときは、その日)から、その資格を喪失する。 * 一 任意継続被保険者となった日から起算して二年を経過したとき。 * 二 死亡したとき。 * 三 保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 * 四 被保険者となったとき。 * 五 船員保険の被保険者となったとき。 * 六 後期高齢者医療の被保険者等となったとき。 * 七 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を、厚生労働省令で定めるところにより、保険者に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき。 ===== 第三十九条(資格の得喪の確認) =====  被保険者の資格の取得及び喪失は、保険者等(被保険者が協会が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては厚生労働大臣、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合にあっては当該健康保険組合をいう。[[健保法_07#第百六十四条(保険料の納付)|第百六十四条]]第二項及び第三項、[[健保法_07#第百八十条(保険料等の督促及び滞納処分)|第百八十条]]第一項、第二項及び第四項並びに[[健保法_07#第百八十一条(延滞金)|第百八十一条]]第一項を除き、以下同じ。)の確認によって、その効力を生ずる。ただし、[[健保法_03_1#第三十六条(資格喪失の時期)|第三十六条]]第四号に該当したことによる被保険者の資格の喪失並びに任意継続被保険者の資格の取得及び喪失は、この限りでない。 2 前項の確認は、[[健保法_03_3#第四十八条(届出)|第四十八条]]の規定による届出若しくは[[健保法_03_3#第五十一条(確認の請求)|第五十一条]]第一項の規定による請求により、又は職権で行うものとする。 3 第一項の確認については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-Ch_3|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章]]([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_12|第十二条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_14|第十四条]]を除く。)の規定は、適用しない。 ===== 健康保険法の関連ページ ===== * [[健康保険法|健康保険法トップへ]] * [[健保法_01|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[健保法_02_1|第二章 保険者]] *  [[健保法_02_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第四条~第七条) *  [[健保法_02_2|第二節 全国健康保険協会]] (第七条の二~第七条の四十二) *  [[健保法_02_3|第三節 健康保険組合]] (第八条~第三十条) * [[健保法_03_1|第三章 被保険者]] *  [[健保法_03_1#第一節 資格|第一節 資格]] (第三十一条~第三十九条) *  [[健保法_03_2|第二節 標準報酬月額及び標準賞与額]] (第四十条~第四十七条) *  [[健保法_03_3|第三節 届出等]] (第四十八条~第五十一条の二) * [[健保法_04_1|第四章 保険給付]] *  [[健保法_04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第五十二条~第六十二条) *  [[健保法_04_2_1#第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給|第二節 療養の給付及び入院時食事療養費等の支給]] *   [[健保法_04_2_1#第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給|第一款 療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費及び療養費の支給]] (第六十三条~第八十七条) *   [[健保法_04_2_2|第二款 訪問看護療養費の支給]] (第八十八条~第九十六条) *   [[健保法_04_2_2#第三款 移送費の支給|第三款 移送費の支給]] (第九十七条) *   [[健保法_04_2_2#第四款 補則|第四款 補則]] (第九十八条) *  [[健保法_04_3|第三節 傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金及び出産手当金の支給]] (第九十九条~第百九条) *  [[健保法_04_4|第四節 家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給]] (第百十条~第百十四条) *  [[健保法_04_5|第五節 高額療養費及び高額介護合算療養費の支給]] (第百十五条・第百十五条の二) *  [[健保法_04_6|第六節 保険給付の制限]] (第百十六条~第百二十二条) * [[健保法_05_1|第五章 日雇特例被保険者に関する特例]] *  [[健保法_05_1#第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者|第一節 日雇特例被保険者の保険の保険者]] (第百二十三条) *  [[健保法_05_2|第二節 標準賃金日額等]] (第百二十四条~第百二十六条) *  [[健保法_05_3|第三節 日雇特例被保険者に係る保険給付]] (第百二十七条~第百四十九条) * [[健保法_06|第六章 保健事業及び福祉事業]] (第百五十条~第百五十条の十) * [[健保法_07|第七章 費用の負担]] (第百五十一条~第百八十三条) * [[健保法_08|第八章 健康保険組合連合会]] (第百八十四条~第百八十八条) * [[健保法_09|第九章 不服申立て]] (第百八十九条~第百九十二条) * [[健保法_10|第十章 雑則]] (第百九十三条~第二百七条) * [[健保法_11|第十一章 罰則]] (第二百七条の二~第二百二十二条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}