====== 第七章 雑則(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百七十一条(適用範囲) =====  この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとなる個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。 ===== 第百七十二条(外国執行当局への情報提供) =====  委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。 2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 3 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に使用することについて同意をすることができる。 * 一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 * 二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。 * 三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 4 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣の確認を、それぞれ受けなければならない。 ===== 第百七十三条(国際約束の誠実な履行等) =====  この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなければならない。 ===== 第百七十四条(連絡及び協力) =====  内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 ===== 第百七十五条(政令への委任) =====  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) *   [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) *  [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) *  [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}