====== 第六章 第三節 送達(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百六十一条(送達すべき書類) =====  [[個人情報保護法6_2#第百四十六条(報告及び立入検査)|第百四十六条]]第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、[[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、[[個人情報保護法6_2#第百五十三条(報告の徴収)|第百五十三条]]の規定による報告の徴収、[[個人情報保護法6_2#第百五十四条(命令)|第百五十四条]]の規定による命令又は[[個人情報保護法6_2#第百五十五条(認定の取消し)|第百五十五条]]第一項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。 2 [[個人情報保護法6_2#第百四十八条(勧告及び命令)|第百四十八条]]第二項若しくは第三項若しくは[[個人情報保護法6_2#第百五十四条(命令)|第百五十四条]]の規定による命令又は[[個人情報保護法6_2#第百五十五条(認定の取消し)|第百五十五条]]第一項の規定による取消しに係る[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条]]第一項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_30|第三十条]]の通知は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|同法第十五条]]第一項及び第二項又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_30|第三十条]]の書類を送達して行う。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_15|同法第十五条]]第三項([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=405AC0000000088#Mp-At_31|同法第三十一条]]において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 ===== 第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用) =====  [[個人情報保護法6_3#第百六十一条(送達すべき書類)|前条]]の規定による送達については、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_99|民事訴訟法第九十九条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_101|第百一条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_103|第百三条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_105|第百五条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_106|第百六条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|第百八条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_109|第百九条]]の規定を準用する。この場合において、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_99|同法第九十九条]]第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|同法第百八条]]中「裁判長」とあり、及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_109|同法第百九条]]中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委員会」と読み替えるものとする。 ===== 第百六十三条(公示送達) =====  委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 * 一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 * 二 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、[[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|前条]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|民事訴訟法第百八条]]の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合 * 三 [[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|前条]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_108|民事訴訟法第百八条]]の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会の掲示場に掲示することにより行う。 3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。 4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。 ===== 第百六十四条(電子情報処理組織の使用) =====  委員会の職員が、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000151#Mp-At_3|情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条]]第九号に規定する処分通知等であって[[個人情報保護法6_3#第百六十一条(送達すべき書類)|第百六十一条]]の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000151#Mp-At_7|同法第七条]]第一項の規定により[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=414AC0000000151#Mp-At_6|同法第六条]]第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、[[個人情報保護法6_3#第百六十二条(送達に関する民事訴訟法の準用)|第百六十二条]]において読み替えて準用する[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109#Mp-At_109|民事訴訟法第百九条]]の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) *   [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) *  [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) *  [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}