====== 第五章 第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百九条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等) =====  行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成することができる。 2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情報を提供してはならない。 * 一 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。) * 二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供するとき。 3 [[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又は提供してはならない。 4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削除した記述等及び個人識別符号をいう。 ===== 第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) =====  行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイルが[[個人情報保護法5_1#第六十条(定義)|第六十条]]第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての[[個人情報保護法5_3#第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)|第七十五条]]第一項の規定の適用については、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに[[個人情報保護法5_5#第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|第百十条]]各号」とする。 * 一 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 * 二 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 ===== 第百十一条(提案の募集) =====  行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファイル簿に[[個人情報保護法5_5#第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|前条]]第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)について、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|次条]]第一項の提案を募集するものとする。 ===== 第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案) =====  [[個人情報保護法5_5#第百十一条(提案の募集)|前条]]の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 * 一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名 * 二 提案に係る個人情報ファイルの名称 * 三 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数 * 四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項 * 五 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿名加工情報がその用に供される事業の内容 * 六 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間 * 七 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工情報の適切な管理のために講ずる措置 * 八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付しなければならない。 * 一 第一項の提案をする者が[[個人情報保護法5_5#第百十三条(欠格事由)|次条]]各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 * 二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであることを明らかにする書面 ===== 第百十三条(欠格事由) =====  次の各号のいずれかに該当する者は、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|前条]]第一項の提案をすることができない。 * 一 未成年者 * 二 心身の故障により[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|前条]]第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるもの * 三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 * 四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 * 五 [[個人情報保護法5_5#第百二十条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)|第百二十条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、その解除の日から起算して二年を経過しない者 * 六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの ===== 第百十四条(提案の審査等) =====  行政機関の長等は、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案があったときは、当該提案が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 * 一 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案をした者が[[個人情報保護法5_5#第百十三条(欠格事由)|前条]]各号のいずれにも該当しないこと。 * 二 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以下であること。 * 三 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項の基準に適合するものであること。 * 四 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生活の実現に資するものであること。 * 五 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。 * 六 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護するために適切なものであること。 * 七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するものであること。 2 行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案が前項各号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 * 一 [[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|次条]]の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる旨 * 二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 3 行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第一項の提案が第一項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものとする。 ===== 第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結) =====  [[個人情報保護法5_5#第百十四条(提案の審査等)|前条]]第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結することができる。 ===== 第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等) =====  行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該保有個人情報を加工しなければならない。 2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 ===== 第百十七条(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) =====  行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情報ファイルについての[[個人情報保護法5_5#第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|第百十条]]の規定により読み替えて適用する[[個人情報保護法5_3#第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)|第七十五条]]第一項の規定の適用については、同項中「並びに[[個人情報保護法5_5#第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|第百十条]]各号」とあるのは、「、[[個人情報保護法5_5#第百十条(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|第百十条]]各号並びに[[個人情報保護法5_5#第百十七条(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|第百十七条]]各号」とする。 * 一 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項 * 二 [[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|次条]]第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 * 三 [[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|次条]]第一項の提案をすることができる期間 ===== 第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等) =====  [[個人情報保護法5_5#第百十七条(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載)|前条]]の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載された行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について[[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。 2 [[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項及び第三項並びに[[個人情報保護法5_5#第百十三条(欠格事由)|第百十三条]]から[[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]までの規定は、前項の提案について準用する。この場合において、[[個人情報保護法5_5#第百十二条(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案)|第百十二条]]第二項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」とあるのは「提案」と、「の作成に用いる[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項の規定による加工の方法を特定する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第四号から前号まで」と、[[個人情報保護法5_5#第百十四条(提案の審査等)|第百十四条]]第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるものとする。 ===== 第百十九条(手数料) =====  [[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 2 [[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|前条]]第二項において準用する[[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 3 [[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 4 [[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|前条]]第二項において準用する[[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 5 [[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定([[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|前条]]第二項において準用する場合を含む。第八項及び[[個人情報保護法5_5#第百二十条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除)|次条]]において同じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。 6 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立行政法人等が定める。 7 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 8 [[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければならない。 9 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の額を参酌して、地方独立行政法人が定める。 10 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 ===== 第百二十条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除) =====  行政機関の長等は、[[個人情報保護法5_5#第百十五条(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結)|第百十五条]]の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除することができる。 * 一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 * 二 [[個人情報保護法5_5#第百十三条(欠格事由)|第百十三条]]各号([[個人情報保護法5_5#第百十八条(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等)|第百十八条]]第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当することとなったとき。 * 三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 ===== 第百二十一条(識別行為の禁止等) =====  行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 2 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、[[個人情報保護法5_5#第百九条(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等)|第百九条]]第四項に規定する削除情報及び[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び[[個人情報保護法5_5#第百二十二条(従事者の義務)|次条]]において「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 3 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 罰則:[[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]](二年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 第百二十二条(従事者の義務) =====  行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、[[個人情報保護法5_5#第百二十一条(識別行為の禁止等)|前条]]第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 ===== 第百二十三条(匿名加工情報の取扱いに係る義務) =====  行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 2 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは[[個人情報保護法4_4#第四十三条(匿名加工情報の作成等)|第四十三条]]第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 3 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 4 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) *   [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) *  [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) *  [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}