====== 第五章 第四節 第二款 訂正(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第九十条(訂正請求権) =====  何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。[[個人情報保護法5_4_3#第九十八条(利用停止請求権)|第九十八条]]第一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 * 一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 * 二 開示決定に係る保有個人情報であって、[[個人情報保護法5_4_1#第八十八条(他の法令による開示の実施との調整)|第八十八条]]第一項の他の法令の規定により開示を受けたもの 2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び[[個人情報保護法5_6#第百二十七条(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)|第百二十七条]]において「訂正請求」という。)をすることができる。 3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 ===== 第九十一条(訂正請求の手続) =====  訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 * 一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 * 二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項 * 三 訂正請求の趣旨及び理由 2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること([[個人情報保護法5_4_2#第九十条(訂正請求権)|前条]]第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。 3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。 ===== 第九十二条(保有個人情報の訂正義務) =====  行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 ===== 第九十三条(訂正請求に対する措置) =====  行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 ===== 第九十四条(訂正決定等の期限) =====  [[個人情報保護法5_4_2#第九十三条(訂正請求に対する措置)|前条]]各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、[[個人情報保護法5_4_2#第九十一条(訂正請求の手続)|第九十一条]]第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。 ===== 第九十五条(訂正決定等の期限の特例) =====  行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|前条]]の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政機関の長等は、[[個人情報保護法5_4_2#第九十四条(訂正決定等の期限)|同条]]第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 * 一 この条の規定を適用する旨及びその理由 * 二 訂正決定等をする期限 ===== 第九十六条(事案の移送) =====  行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が[[個人情報保護法5_4_1#第八十五条(事案の移送)|第八十五条]]第三項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が[[個人情報保護法5_4_2#第九十三条(訂正請求に対する措置)|第九十三条]]第一項の決定(以下この項及び[[個人情報保護法5_4_2#第九十七条(保有個人情報の提供先への通知)|次条]]において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 ===== 第九十七条(保有個人情報の提供先への通知) =====  行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) *   [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) *  [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) *  [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}