====== 第五章 行政機関等の義務等(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ====== 第一節 総則 ====== ===== 第六十条(定義) =====  この章及[[個人情報保護法8#第八章_罰則_個人情報保護法|第八章]]において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び[[個人情報保護法8#第八章_罰則_個人情報保護法|第八章]]において同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文書([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042|行政機関の保有する情報の公開に関する法律]](平成十一年法律第四十二号。以下この章において「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042|行政機関情報公開法]]」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_2|第二条]]第二項に規定する行政文書をいう。)、法人文書([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140|独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律]](平成十三年法律第百四十号。以下この章において「[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140|独立行政法人等情報公開法]]」という。)[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140#Mp-At_2|第二条]]第二項に規定する法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_2|行政機関情報公開法第二条]]第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。 2 この章及び[[個人情報保護法8#第八章_罰則_個人情報保護法|第八章]]において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 * 一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの * 二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの 3 この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_5|行政機関情報公開法第五条]]に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140#Mp-At_5|独立行政法人等情報公開法第五条]]に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をいう。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_5|行政機関情報公開法第五条]]に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。 * 一 [[個人情報保護法5_3#第七十五条(個人情報ファイル簿の作成及び公表)|第七十五条]]第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 * 二 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_3|行政機関情報公開法第三条]]に規定する行政機関の長、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140#Mp-At_2|独立行政法人等情報公開法第二条]]第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の請求([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_3|行政機関情報公開法第三条]]、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140#Mp-At_3|独立行政法人等情報公開法第三条]]又は情報公開条例の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれかを行うこととなるものであること。 * イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をすること。 * ロ [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_13|行政機関情報公開法第十三条]]第一項若しくは第二項、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000140#Mp-At_14|独立行政法人等情報公開法第十四条]]第一項若しくは第二項又は情報公開条例([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000042#Mp-At_13|行政機関情報公開法第十三条]]第一項又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により意見書の提出の機会を与えること。 * 三 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、[[個人情報保護法5_5#第百十六条(行政機関等匿名加工情報の作成等)|第百十六条]]第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加工情報を作成することができるものであること。 4 この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 * 一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの * 二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 5 この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 罰則:[[個人情報保護法8#第百七十六条|第百七十六条]](二年以下の懲役又は百万円以下の罰金) ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) 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