====== 第一章 総則(個人情報保護法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(目的) =====  この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 * 一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。) * 二 個人識別符号が含まれるもの 2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 * 一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの * 二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの 3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 * 一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 * 二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう。 * 一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除すること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 * 二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。 7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 * 一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関 * 二 内閣府、宮内庁並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_49|内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条]]第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) * 三 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_3|国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条]]第二項に規定する機関(第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) * 四 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_39|内閣府設置法第三十九条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_55|第五十五条]]並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000070#Mp-At_16|宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条]]第二項の機関並びに[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_40|内閣府設置法第四十条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000089#Mp-At_56|第五十六条]]([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000070#Mp-At_18|宮内庁法第十八条]]第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの * 五 [[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_8_2|国家行政組織法第八条の二]]の施設等機関及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000120#Mp-At_8_3|同法第八条の三]]の特別の機関で、政令で定めるもの * 六 会計検査院 9 この法律において「独立行政法人等」とは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000103#Mp-At_2|独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条]]第一項に規定する独立行政法人及び[[個人情報保護法別表#別表第一|別表第一]]に掲げる法人をいう。 10 この法律において「地方独立行政法人」とは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_2|地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条]]第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 * 一 行政機関 * 二 地方公共団体の機関(議会を除く。[[個人情報保護法2#第二章_国及び地方公共団体の責務等_個人情報保護法|次章]]、[[個人情報保護法3#第三章_個人情報の保護に関する施策等_個人情報保護法|第三章]]及び[[個人情報保護法5_2#第六十九条(利用及び提供の制限)|第六十九条]]第二項第三号を除き、以下同じ。) * 三 独立行政法人等([[個人情報保護法別表#別表第二|別表第二]]に掲げる法人を除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第三号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第四項から第六項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第五項から第七項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。) * 四 地方独立行政法人([[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|地方独立行政法人法第二十一条]]第一号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000118#Mp-At_21|同条]]第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。[[個人情報保護法4_1#第十六条(定義)|第十六条]]第二項第四号、[[個人情報保護法5_2#第六十三条(不適正な利用の禁止)|第六十三条]]、[[個人情報保護法5_4_1#第七十八条(保有個人情報の開示義務)|第七十八条]]第一項第七号イ及びロ、[[個人情報保護法5_4_1#第八十九条(手数料)|第八十九条]]第七項から第九項まで、[[個人情報保護法5_5#第百十九条(手数料)|第百十九条]]第八項から第十項まで並びに[[個人情報保護法5_6#第百二十五条(適用の特例)|第百二十五条]]第二項において同じ。) ===== 第三条(基本理念) =====  個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 ===== 個人情報保護法の関連ページ ===== * [[個人情報保護法1|第一章 総則]] (第一条~第三条) * [[個人情報保護法2|第二章 国及び地方公共団体の責務等]] (第四条~第六条) * [[個人情報保護法3|第三章 個人情報の保護に関する施策等]] *  [[個人情報保護法3#第一節 個人情報の保護に関する基本方針|第一節 個人情報の保護に関する基本方針]] (第七条) *  [[個人情報保護法3#第二節 国の施策|第二節 国の施策]] (第八条~第十一条) *  [[個人情報保護法3#第三節 地方公共団体の施策|第三節 地方公共団体の施策]] (第十二条~第十四条) *  [[個人情報保護法3#第四節 国及び地方公共団体の協力|第四節 国及び地方公共団体の協力]] (第十五条) * [[個人情報保護法4_1|第四章 個人情報取扱事業者等の義務等]] *  [[個人情報保護法4_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第十六条) *  [[個人情報保護法4_2|第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務]] (第十七条~第四十条) *  [[個人情報保護法4_3|第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十一条~第四十二条) *  [[個人情報保護法4_4|第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務]] (第四十三条~第四十六条) *  [[個人情報保護法4_5|第五節 民間団体による個人情報の保護の推進]] (第四十七条~第五十六条) *  [[個人情報保護法4_6|第六節 雑則]] (第五十七条~第五十九条) * [[個人情報保護法5_1|第五章 行政機関等の義務等]] *  [[個人情報保護法5_1#第一節 総則|第一節 総則]] (第六十条) *  [[個人情報保護法5_2|第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い]] (第六十一条~第七十三条) *  [[個人情報保護法5_3|第三節 個人情報ファイル]] (第七十四条~第七十五条) *  [[個人情報保護法5_4_1|第四節 開示、訂正及び利用停止]] *   [[個人情報保護法5_4_1#第一款 開示|第一款 開示]] (第七十六条~第八十九条) *   [[個人情報保護法5_4_2|第二款 訂正]] (第九十条~第九十七条) *   [[個人情報保護法5_4_3|第三款 利用停止]] (第九十八条~第百三条) *   [[個人情報保護法5_4_4|第四款 審査請求]] (第百四条~第百七条) *   [[個人情報保護法5_4_5|第五款 条例との関係]] (第百八条) *  [[個人情報保護法5_5|第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等]] (第百九条~第百二十三条) *  [[個人情報保護法5_6|第六節 雑則]] (第百二十四条~第百二十九条) * [[個人情報保護法6_1|第六章 個人情報保護委員会]] *  [[個人情報保護法6_1#第一節 設置等|第一節 設置等]] (第百三十条~第百四十五条) *  [[個人情報保護法6_2|第二節 監督及び監視]] *   [[個人情報保護法6_2#第一款 個人情報取扱事業者等の監督|第一款 個人情報取扱事業者等の監督]] (第百四十六条~第百五十二条) *   [[個人情報保護法6_2#第二款 認定個人情報保護団体の監督|第二款 認定個人情報保護団体の監督]] (第百五十三条~第百五十五条) *   [[個人情報保護法6_2#第三款 行政機関等の監視|第三款 行政機関等の監視]] (第百五十六条~第百六十条) *  [[個人情報保護法6_3|第三節 送達]] (第百六十一条~第百六十四条) *  [[個人情報保護法6_4|第四節 雑則]] (第百六十五条~第百七十条) * [[個人情報保護法7|第七章 雑則]] (第百七十一条~第百七十五条) * [[個人情報保護法8|第八章 罰則]] (第百七十六条~第百八十五条) * [[個人情報保護法別表|別表]] (別表第一、別表第二) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}