====== 第一編 第一章 通則(会社法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第一条(趣旨) =====  会社の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。 ===== 第二条(定義) =====  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 * 一 会社 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。 * 二 外国会社 外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。 * 三 子会社 会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 * 三の二 子会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 * イ 子会社 * ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの * 四 親会社 株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。 * 四の二 親会社等 次のいずれかに該当する者をいう。 * イ 親会社 * ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの * 五 公開会社 その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。 * 六 大会社 次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 * イ 最終事業年度に係る貸借対照表([[会社法_2_5_1#第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)|第四百三十九条]]前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、[[会社法_2_5_1#第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)|第四百三十五条]]第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。 * ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。 * 七 取締役会設置会社 取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。 * 八 会計参与設置会社 会計参与を置く株式会社をいう。 * 九 監査役設置会社 監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。 * 十 監査役会設置会社 監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。 * 十一 会計監査人設置会社 会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。 * 十一の二 監査等委員会設置会社 監査等委員会を置く株式会社をいう。 * 十二 指名委員会等設置会社 指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。 * 十三 種類株式発行会社 剰余金の配当その他の[[会社法_2_2_1#第百八条(異なる種類の株式)|第百八条]]第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。 * 十四 種類株主総会 種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。 * 十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 * イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の[[会社法_2_4_4#第三百六十三条(取締役会設置会社の取締役の権限)|第三百六十三条]]第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 * ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 * ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。 * ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。 * ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。 * 十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 * イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 * ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 * ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。 * ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。 * ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。 * 十七 譲渡制限株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 * 十八 取得請求権付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として株主が当該株式会社に対して当該株式の取得を請求することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 * 十九 取得条項付株式 株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として当該株式会社が一定の事由が生じたことを条件として当該株式を取得することができる旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。 * 二十 単元株式数 株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。 * 二十一 新株予約権 株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。 * 二十二 新株予約権付社債 新株予約権を付した社債をいう。 * 二十三 社債 この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、[[会社法_4_1#第六百七十六条(募集社債に関する事項の決定)|第六百七十六条]]各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。 * 二十四 最終事業年度 各事業年度に係る[[会社法_2_5_1#第四百三十五条(計算書類等の作成及び保存)|第四百三十五条]]第二項に規定する計算書類につき[[会社法_2_5_1#第四百三十八条(計算書類等の定時株主総会への提出等)|第四百三十八条]]第二項の承認([[会社法_2_5_1#第四百三十九条(会計監査人設置会社の特則)|第四百三十九条]]前段に規定する場合にあっては、[[会社法_2_5_1#第四百三十六条(計算書類等の監査等)|第四百三十六条]]第三項の承認)を受けた場合における当該各事業年度のうち最も遅いものをいう。 * 二十五 配当財産 株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。 * 二十六 組織変更 次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。 * イ 株式会社 合名会社、合資会社又は合同会社 * ロ 合名会社、合資会社又は合同会社 株式会社 * 二十七 吸収合併 会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。 * 二十八 新設合併 二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。 * 二十九 吸収分割 株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。 * 三十 新設分割 一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。 * 三十一 株式交換 株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。 * 三十二 株式移転 一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。 * 三十二の二 株式交付 株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。[[会社法_5_4_1#第七百七十四条(株式移転の効力の発生等)|第七百七十四条]]の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。 * 三十三 公告方法 会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。 * 三十四 電子公告 公告方法のうち、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって法務省令で定めるものをとる方法をいう。 ===== 第三条(法人格) =====  会社は、法人とする。 ===== 第四条(住所) =====  会社の住所は、その本店の所在地にあるものとする。 ===== 第五条(商行為) =====  会社(外国会社を含む。[[会社法_1_2#第六条_商号|次条]]第一項、[[会社法_1_2#第八条|第八条]]及び[[会社法_1_2#第九条(自己の商号の使用を他人に許諾した会社の責任)|第九条]]において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 ===== 会社法の関連ページ ===== * [[会社法|会社法トップへ]] * [[会社法_1|第一編 総則]] * [[会社法_1_1#第一章 通則|第一章 通則]](第一条~第五条) * [[会社法_1_2#第二章 会社の商号|第二章 会社の商号]](第六条~第九条) * [[会社法_1_3_1#第三章 会社の使用人等|第三章 会社の使用人等]](第十条~第二十条) * [[会社法_1_4#第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等|第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等]](第二十一条~第二十四条) * [[会社法_2#第二編 株式会社|第二編 株式会社]] * 第一章 設立 * [[会社法_2_1_1#第二編 株式会社|(第二十五条~第五十六条)]] * [[会社法_2_1_9#第九節 募集による設立|(第五十七条~第百三条)]] * 第二章 株式 * [[会社法_2_2_1#第二章 株式|(第百四条~第百五十四条の二)]] * [[会社法_2_2_4#第四節 株式会社による自己の株式の取得|(第百五十五条~第百七十九条の十)]] * [[会社法_2_2_5#第五節 株式の併合等|(第百八十条~第二百三十五条)]] * 第三章 新株予約権 * [[会社法_2_3_1#第三章 新株予約権|(第二百三十六条~第二百七十二条の二)]] * [[会社法_2_3_5#第五節 株式会社による自己の新株予約権の取得|(第二百七十三条~第二百九十四条)]] * 第四章 機関 * [[会社法_2_4_1#第四章 機関|(第二百九十五条~第三百四十七条)]] * [[会社法_2_4_4#第四節 取締役|(第三百四十八条~第三百九十九条の十四)]] * [[会社法_2_4_10#第十節 指名委員会等及び執行役|(第四百条~第四百三十条の三)]] * [[会社法_2_5_1#第五章 計算等|第五章 計算等]](第四百三十一条~第四百六十五条) * [[会社法_2_6#第六章 定款の変更|第六章 定款の変更]](第四百六十六条) * [[会社法_2_7#第七章 事業の譲渡等|第七章 事業の譲渡等]](第四百六十七条~第四百七十条) * [[会社法_2_8#第八章 解散|第八章 解散]](第四百七十一条~第四百七十四条) * 第九章 清算 * [[会社法_2_9_1#第九章 清算|(第四百七十五条~第五百九条)]] * [[会社法_2_9_2#第二節 特別清算|(第五百十条~第五百七十四条)]] * [[会社法_3#第三編 持分会社|第三編 持分会社]] * [[会社法_3_1#第一章 設立|第一章 設立]](第五百七十五条~第五百七十九条) * [[会社法_3_2_1#第二章 社員|第二章 社員]](第五百八十条~第五百八十九条) * [[会社法_3_3_1#第三章 管理|第三章 管理]](第五百九十条~第六百三条) * [[会社法_3_4_1#第四章 社員の加入及び退社|第四章 社員の加入及び退社]](第六百四条~第六百十三条) * [[会社法_3_5_1#第五章 計算等|第五章 計算等]](第六百十四条~第六百三十六条) * [[会社法_3_6#第六章 定款の変更|第六章 定款の変更]](第六百三十七条~第六百四十条) * [[会社法_3_7#第七章 解散|第七章 解散]](第六百四十一条~第六百四十三条) * [[会社法_3_8_1#第八章 清算|第八章 清算]](第六百四十四条~第六百七十五条) * [[会社法_4#第四編 社債|第四編 社債]] * [[会社法_4_1#第一章 総則|第一章 総則]](第六百七十六条~第七百一条) * [[会社法_4_2#第二章 社債管理者|第二章 社債管理者]](第七百二条~第七百十四条) * [[会社法_4_22#第二章の二 社債管理補助者|第二章の二 社債管理補助者]](第七百十四条の二~第七百十四条の七) * [[会社法_4_3#第三章 社債権者集会|第三章 社債権者集会]](第七百十五条~第七百四十二条) * [[会社法_5#第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付|第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付]] * [[会社法_5_1_1#第一章 組織変更|第一章 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