====== 第十三章 雑則(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百九十七条(報告の徴収等) =====  厚生労働大臣又は都道府県知事は、市町村に対し、保険給付の効果に関する評価のためその他必要があると認めるときは、その事業の実施の状況に関する報告を求めることができる。 2 厚生労働大臣は、都道府県知事又は市町村長に対し、当該都道府県知事又は市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 3 都道府県知事は、市町村長(指定都市及び中核市の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、当該市町村長が[[介護保険法05_01_1|第五章]]の規定により行う事務に関し必要があると認めるときは、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 4 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者に対し、納付金の額の算定に関して必要があると認めるときは、その業務に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができる。 5 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による検査について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。 罰則:[[介護保険法14#第二百七条|第二百七条]](三十万円以下の罰金) ===== 第百九十七条の二 =====  市町村長は、政令で定めるところにより、その事業の実施の状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。 ===== 第百九十八条(連合会に対する監督) =====  連合会について[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_106|国民健康保険法第百六条]]及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=333AC0000000192_20230609_505AC0000000048#Mp-At_108|第百八条]]の規定を適用する場合において、これらの規定中「事業」とあるのは、「事業([[介護保険法10#第百七十七条(議決権の特例)|介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第百七十七条]]に規定する介護保険事業関係業務を含む。)」とする。 ===== 第百九十九条(先取特権の順位) =====  保険料その他この法律の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 ===== 第二百条(時効) =====  保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。 2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の更新の効力を生ずる。 ===== 第二百条の二(賦課決定の期間制限) =====  保険料の賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期(この法律又はこれに基づく条例の規定により保険料を納付し、又は納入すべき期限をいい、当該納期後に保険料を課することができることとなった場合にあっては、当該保険料を課することができることとなった日とする。)の翌日から起算して二年を経過した日以後においては、することができない。 ===== 第二百一条(期間の計算) =====  この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、[[民法]]の期間に関する規定を準用する。 ===== 第二百二条(被保険者等に関する調査) =====  市町村は、被保険者の資格、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。 2 [[介護保険法04_1#第二十四条(帳簿書類の提示等)|第二十四条]]第三項の規定は、前項の規定による質問について、同条第四項の規定は、前項の規定による権限について準用する。  罰則:[[介護保険法14#第二百十四条|第二百十四条]](十万円以下の過料) ===== 第二百三条(資料の提供等) =====  市町村は、保険給付、地域支援事業及び保険料に関して必要があると認めるときは、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産若しくは収入の状況又は被保険者に対する老齢等年金給付の支給状況につき、官公署若しくは年金保険者に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができる。 2 都道府県知事又は市町村長は、[[介護保険法04_3#第四十一条(居宅介護サービス費の支給)|第四十一条]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十二条の二(地域密着型介護サービス費の支給)|第四十二条の二]]第一項本文、[[介護保険法04_3#第四十六条(居宅介護サービス計画費の支給)|第四十六条]]第一項、[[介護保険法04_3#第四十八条(施設介護サービス費の支給)|第四十八条]]第一項第一号、[[介護保険法04_4#第五十三条(介護予防サービス費の支給)|第五十三条]]第一項本文、[[介護保険法04_4#第五十四条の二(地域密着型介護予防サービス費の支給)|第五十四条の二]]第一項本文、[[介護保険法04_4#第五十八条(介護予防サービス計画費の支給)|第五十八条]]第一項若しくは[[介護保険法06#第百十五条の四十五の三(指定事業者による第一号事業の実施)|第百十五条の四十五の三]]第一項の指定又は[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第一項若しくは[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第一項の許可に関し必要があると認めるときは、これらの指定又は許可に係る申請者若しくはその役員等若しくは開設者若しくはその役員又は病院等の管理者、特別養護老人ホームの長若しくは[[介護保険法05_05_2#第九十四条(開設許可)|第九十四条]]第三項第十一号若しくは[[介護保険法05_05_3#第百七条(開設許可)|第百七条]]第三項第十四号に規定する使用人の保険料等の納付状況につき、当該保険料等を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 ===== 第二百三条の二(大都市等の特例) =====  この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として、指定都市等に適用があるものとする。 ===== 第二百三条の三(緊急時における厚生労働大臣の事務執行) =====  [[介護保険法05_05_2#第百条(報告等)|第百条]]第一項又は[[介護保険法05_05_3#第百十四条の二(報告等)|第百十四条の二]]第一項の規定により都道府県知事又は市町村長の権限に属するものとされている事務は、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している者の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が行うものとする。この場合において、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係るものに限る。)は、厚生労働大臣に関する規定として厚生労働大臣に適用があるものとする。 2 前項の場合において、厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは市町村長が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。 ===== 第二百三条の四(事務の区分) =====  [[介護保険法08_3#第百五十六条(督促及び滞納処分)|第百五十六条]]第四項、[[介護保険法09#第百七十二条(報告の徴収等)|第百七十二条]]第一項及び第三項並びに[[介護保険法13#第百九十七条(報告の徴収等)|第百九十七条]]第四項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000067#Mp-At_2|地方自治法第二条]]第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 ===== 第二百三条の五(権限の委任) =====  この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 ===== 第二百四条(実施規定) =====  この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}