====== 第十二章 審査請求(介護保険法 ======  [[https://www.kannosrfp.com/|社会保険労務士事務所の菅野労務FP事務所(茨城県石岡市)]]が作成した法令の参照集で、可能な限りリンクでつないでいます。各ページ基本は章ごとのページにしています。 ===== 第百八十三条(審査請求) =====  保険給付に関する処分(被保険者証の交付の請求に関する処分及び要介護認定又は要支援認定に関する処分を含む。)又は保険料その他この法律の規定による徴収金(財政安定化基金拠出金、納付金及び[[介護保険法08_3#第百五十七条(延滞金)|第百五十七条]]第一項に規定する延滞金を除く。)に関する処分に不服がある者は、介護保険審査会に審査請求をすることができる。 2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。 ===== 第百八十四条(介護保険審査会の設置) =====  介護保険審査会(以下「保険審査会」という。)は、各都道府県に置く。 ===== 第百八十五条(組織) =====  保険審査会は、次の各号に掲げる委員をもって組織し、その定数は、当該各号に定める数とする。 * 一 被保険者を代表する委員 三人 * 二 市町村を代表する委員 三人 * 三 公益を代表する委員 三人以上であって政令で定める基準に従い条例で定める員数 2 委員は、都道府県知事が任命する。 3 委員は、非常勤とする。 ===== 第百八十六条(委員の任期) =====  委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。 ===== 第百八十七条(会長) =====  保険審査会に、公益を代表する委員のうちから委員が選挙する会長一人を置く。 2 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された者が、その職務を代行する。 ===== 第百八十八条(専門調査員) =====  保険審査会に、要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件に関し、専門の事項を調査させるため、専門調査員を置くことができる。 2 専門調査員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。 3 専門調査員は、非常勤とする。 ===== 第百八十九条(合議体) =====  保険審査会は、会長、被保険者を代表する委員及び市町村を代表する委員の全員並びに会長以外の公益を代表する委員のうちから保険審査会が指名する二人をもって構成する合議体で、審査請求(要介護認定又は要支援認定に関する処分に対するものを除く。)の事件を取り扱う。 2 要介護認定又は要支援認定に関する処分に対する審査請求の事件は、公益を代表する委員のうちから、保険審査会が指名する者をもって構成する合議体で取り扱う。 3 前項の合議体を構成する委員の定数は、都道府県の条例で定める数とする。 ===== 第百九十条 =====  [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第一項の合議体は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員及び公益を代表する委員各一人以上を含む過半数の委員の、同条第二項の合議体は、これを構成するすべての委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。 2 [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第一項の合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 3 [[介護保険法12#第百八十九条(合議体)|前条]]第二項の合議体の議事は、その合議体を構成する委員の過半数をもって決する。 ===== 第百九十一条(管轄保険審査会) =====  審査請求は、当該処分をした市町村をその区域に含む都道府県の保険審査会に対してしなければならない。 2 審査請求が管轄違いであるときは、保険審査会は、速やかに、事件を所轄の保険審査会に移送し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。 3 事件が移送されたときは、はじめから、移送を受けた保険審査会に審査請求があったものとみなす。 ===== 第百九十二条(審査請求の期間及び方式) =====  審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三月以内に、文書又は口頭でしなければならない。ただし、正当な理由により、この期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。 ===== 第百九十三条(市町村に対する通知) =====  保険審査会は、審査請求がされたときは、[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068#Mp-At_24|行政不服審査法第二十四条]]の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、原処分をした市町村及びその他の利害関係人に通知しなければならない。  罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金) ===== 第百九十四条(審理のための処分) =====  保険審査会は、審理を行うため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対して報告若しくは意見を求め、その出頭を命じて審問し、又は医師その他保険審査会の指定する者(次項において「医師等」という。)に診断その他の調査をさせることができる。 2 都道府県は、前項の規定により保険審査会に出頭した関係人又は診断その他の調査をした医師等に対し、政令で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料又は報酬を支給しなければならない。  罰則:[[介護保険法14#第二百十条|第二百十条]](二十万円以下の罰金) ===== 第百九十五条(政令への委任) =====  この章及び[[https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=426AC0000000068|行政不服審査法]]に規定するもののほか、審査請求の手続及び保険審査会に関して必要な事項は、政令で定める。 ===== 第百九十六条(審査請求と訴訟との関係) =====  [[介護保険法12#第百八十三条(審査請求)|第百八十三条]]第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する裁決を経た後でなければ、提起することができない。 ===== 介護保険法の関連ページ ===== * [[介護保険法|介護保険法のトップページへ]] * [[介護保険法01|第一章 総則]] (第一条~第八条の二) * [[介護保険法02|第二章 被保険者]] (第九条~第十三条) * [[介護保険法03|第三章 介護認定審査会]] (第十四条~第十七条) * [[介護保険法04_1|第四章 保険給付]] *  [[介護保険法04_1#第一節 通則|第一節 通則]] (第十八条~第二十六条) *  [[介護保険法04_2|第二節 認定]] (第二十七条~第三十九条) *  [[介護保険法04_3|第三節 介護給付]] (第四十条~第五十一条の四) *  [[介護保険法04_4|第四節 予防給付]] (第五十二条~第六十一条の四) *  [[介護保険法04_5|第五節 市町村特別給付]] (第六十二条) *  [[介護保険法04_6|第六節 保険給付の制限等]] (第六十三条~第六十九条) * [[介護保険法05_01_1|第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設]] *  [[介護保険法05_01_1#第一節 介護支援専門員|第一節 介護支援専門員]] *   [[介護保険法05_01_1#第一款 登録等|第一款 登録等]] (第六十九条の二~第六十九条の十) *   [[介護保険法05_01_2|第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等]] (第六十九条の十一~第六十九条の三十三) *   [[介護保険法05_01_3|第三款 義務等]] (第六十九条の三十四~第六十九条の三十九) *  [[介護保険法05_02|第二節 指定居宅サービス事業者]] (第七十条~第七十八条) *  [[介護保険法05_03|第三節 指定地域密着型サービス事業者]] (第七十八条の二~第七十八条の十七) *  [[介護保険法05_04|第四節 指定居宅介護支援事業者]] (第七十九条~第八十五条) *  [[介護保険法05_05_1|第五節 介護保険施設]] *   [[介護保険法05_05_1#第一款 指定介護老人福祉施設|第一款 指定介護老人福祉施設]] (第八十六条~第九十三条) *   [[介護保険法05_05_2|第二款 介護老人保健施設]] (第九十四条~第百六条) *   [[介護保険法05_05_3|第三款 介護医療院]] (第百七条~第百十五条) *  [[介護保険法05_06|第六節 指定介護予防サービス事業者]] (第百十五条の二~第百十五条の十一) *  [[介護保険法05_07|第七節 指定地域密着型介護予防サービス事業者]] (第百十五条の十二~第百十五条の二十一) *  [[介護保険法05_08|第八節 指定介護予防支援事業者]] (第百十五条の二十二~第百十五条の三十一) *  [[介護保険法05_09|第九節 業務管理体制の整備]] (第百十五条の三十二~第百十五条の三十四) *  [[介護保険法05_10|第十節 介護サービス情報の公表]] (第百十五条の三十五~第百十五条の四十四) * [[介護保険法06|第六章 地域支援事業等]] (第百十五条の四十五~第百十五条の四十九) * [[介護保険法07|第七章 介護保険事業計画]] (第百十六条~第百二十条の二) * [[介護保険法08_1|第八章 費用等]] *  [[介護保険法08_1#第一節 費用の負担|第一節 費用の負担]] (第百二十一条~第百四十六条) *  [[介護保険法08_2|第二節 財政安定化基金等]] (第百四十七条~第百四十九条) *  [[介護保険法08_3|第三節 医療保険者の納付金]] (第百五十条~第百五十九条) * [[介護保険法09|第九章 社会保険診療報酬支払基金の介護保険関係業務]] (第百六十条~第百七十五条) * [[介護保険法10|第十章 国民健康保険団体連合会の介護保険事業関係業務]] (第百七十六条~第百七十八条) * [[介護保険法11|第十一章 介護給付費等審査委員会]] (第百七十九条~第百八十二条) * [[介護保険法12|第十二章 審査請求]] (第百八十三条~第百九十六条) * [[介護保険法13|第十三章 雑則]] (第百九十七条~第二百四条) * [[介護保険法14|第十四章 罰則]] (第二百五条~第二百十五条) {{page>[労働基準法]#[全体の関連ページ]}}